30代 男性 膝軟部腫瘍で障害厚生年金3級を受給

◆ 事例 : A様 30代 男性 膝軟部腫瘍で障害厚生年金3級を受給

・相談時の状況 : 人工膝関節置換術後の為、外出が難しいとの事でしたので、ご自宅に伺いました。松葉杖なしでの歩行には、まだ時間が多くかかりそうな状況でした。現在、傷病手当金受給中との事でしたので、障害年金との調整が必要になることも含め、資料等でご説明しました。

・受託から請求書提出まで : 初診日がはっきりしないこともあり、当時の医師と面談をさせて頂き、初診日の証明書を記載して頂きました。医師が大変協力的な方であった為、お忙しい中、私の話をよく聞いて下さり有難かったです。進め方については、ご家族も通院の付き添いやお仕事でお忙しいので、住民票の取得などは私の方で行い、出来るだけご家族やご本人様にご負担がかからないように努めていきました。

・結果 :障害厚生年金3級に決定    提出後2カ月未満での早い決定でした。

・社労士から : 傷病手当金との調整については、私の方で、健保組合様にご連絡をとり、調整を進めて頂きました。A様が一日も早く回復され、職場復帰されることを願います。

50代 女性 リウマチで障害厚生年金2級を受給

◆ 事例 : A様 50代 女性 リウマチ障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況 : ご本人が相談にいらっしゃいました。初診日は、平成20年頃。現在は、専門医のクリニックに通院中とのこと。数年前に障害年金制度を知り、申請しようとしたが、医師が診断書記載に難色を示した為、それ以上お願い出来ずそのままになっていたとの事でした。既にその時点で、障害者手帳2級をお持ちでした。関節の可動域には、多くの制限があり日常生活も大変なご様子でした。

・受託から請求書提出まで :今回の診断書記載にも主治医は、計測等がある為、難色を示したので、診断書等を記載して頂ける医師を私の方でお探しして、受診・計測等をして頂き診断書記載をお願いしました。

・結果 : 障害厚生年金2級に決定    提出後3カ月未満での早い決定でした。

・社労士から : 診断書に記載必要な計測や検査がクリニック様では、難しいケースがあります。通常は、クリニック様から総合病院様等をご紹介して下さるケースが多いのですが、紹介されない場合、患者様ご本人ではどうしてよいか分からず、障害年金申請を諦めてしまうケースもあります。時折、このようなケースがありますと、当事務所で病院探しから始めることもあります。A様のようなケースの場合、医師の方には、他の病院様を紹介して頂けると有難く思います。

50代 男性 腰部脊柱管狭窄症で障害厚生年金3級を受給

◆ 事例 : A様 50代 男性 腰部脊柱管狭窄症で障害厚生年金3級を受給

・相談時の状況 : 知り合いの医師からの紹介で、ご本人と奥様が相談にみえました。 平成27年頃から腰痛で、腰部脊柱管狭窄症と診断され、椎弓形成術施行。しかし、症状が改善せず、下肢の運動障害・感覚麻痺があり、杖歩行でお辛そうでした。

・受託から請求書提出まで : 診断書の計測結果をみたところ、3級ギリギリの結果と思えました。その為、ご本人と奥様からヒアリングした日常生活状況を「病歴・就労状況等申立書」に記載していき、A様のお辛い状況をお伝えしました。

・結果 : 障害年金3級に決定

・社労士から : 労働に制限がある状況でしたので、大変喜んでくださいました。精神的余裕を持てたことが大きいとおっしゃって頂けました。

30代 男性 拡張型心筋症で障害厚生年金3級を受給

◆ 事例 : A様 30代 男性 拡張型心筋症障害厚生年金3級を受給

・相談時の状況 : 奥様が相談にいらっしゃいました。初診日は、28年頃。29年に除細動器植込み。その際、ケースワーカーの方から障害年金の手続きをするように説明がありましたが、手続きが煩雑なことや小さいお子様達の育児と仕事におわれ、代行をお願いしたいとの事でした。A様は、職場での配慮の元、発症前からの職場に勤務していました。

・受託から請求書提出まで : 初診日が他県でしたが、初診日の証明書・診断書とも問題なく取得できました。

・結果 : 障害厚生年金3級に決定

・社労士から : A様、徐々に病状が悪化しているとのこと。年金受給によって、無理のない程度に勤務していければと願います。

40代 女性 虚血性心筋症で障害厚生年金2級を受給(2年分の遡及あり)

◆ 事例  A様 40代 女性 虚血性心筋症障害厚生年金2級を受給(2年分の遡及あり)

・相談時の状況 : 病院のワーカーの方からの紹介で、ワーカーさんの立ち合いのもと病院内で面談をさせて頂きました。初診日は26年頃、現在は、かなり心機能が低下している状態でした。

受託から請求書提出まで : 障害認定日の頃の状況を伺ったところ、通常通り勤務しており、仕事上の制限はなかったとの事でしたが、私は、循環器内科勤務していたこともあり、現在の心機能からすると認定日も3級程度の障害の状態にあったのではないかと思い、当時通院していた病院からも診断書を記載して頂き、認定日請求をしました。

・結果 : 障害厚生年金2級に決定 (障害認定日は3級、現症で2級。約2年分の遡及有。)

・社労士から :認定日では3級ギリギリの検査データーであった為、認定されるか厳しい状況でしたが遡及することが出来、安堵しました。また、今回は、現在通院されている病院の先生が、面談の際にも大変熱心に私の話を聴いて下さり、丁寧に診断書を記載して下さったのが良い結果につながったと思います。

50代 女性 僧帽弁閉鎖不全症で障害厚生年金3級を受給

◆ 事例 : A様  50代 女性 僧帽弁閉鎖不全症障害厚生年金3級を受給

・相談時の状況 : ご主人が相談にみえました。形成術後だが、体調が戻らず時間短縮勤務しているとのことでした。初診日・納付要件とも問題なかったので、現在の心機能のデータがどの程度かが問題でした。

・受託から請求書提出まで :医師に直近の心機能のデータがどの程度かお伺いし、3級該当程度の数値であることが分かりましたので、現在の認定に必要な検査をして頂き、診断書を記載して頂きました。

・結果 : 障害厚生年金3級に決定

・社労士から : 検査データは、3級ギリギリでしたので、心配しておりましたが無事3級に決定して安堵しました。A様、体調が回復せず、暫く休職することになった為、障害年金の決定の知らせに大変安心されておりました。私もお役に立てたこと、とても嬉しく思います。

「循環器の障害」においては、疾患ごとに認定の為に必要となる検査項目が違う場合があります。必要な検査を診断書依頼時に医師にお伝えし、検査をして診断書に記載して頂く必要があります。必要な検査をしていないと認定基準を満たさず、障害が重くとも不支給決定に繋がります。ご自身で請求をする場合も認定基準について、社労士に相談することをお勧めします。

50代 女性 閉塞性緑内障で障害基礎年金1級を受給

 事例 : A様 50代 女性 閉塞性緑内障障害基礎年金1級を受給

・相談時の状況 : 相談員の方のご紹介で、ご主人が相談にみえました。奥様は、視力・視野とも障害がすすんでおり、検査データーからすると、1級相当と思われました。日常生活もご家族の援助がかなり必要な状況でした。年金事務所で相談したが、手続きが煩雑な為、代行依頼したいとのこでした。。

・受託から請求書提出まで : 初診日のクリニックが奥様のご記憶と違っており、本来のクリニック様にたどり着くまでに、数か所のクリニック様を伺いカルテの確認をして頂きました。幸いなことにカルテも残っていた為、初診日の証明書を取得することが出来ました。

・結果 : 障害基礎年金1級に決定

・社労士から : 初診日が数年前で、請求疾患の他にもご病気がある場合は、初診日のクリニックがどこか?ご記憶と違う場合は多々あります。その場合は、当時のご記憶とともに1か所・1か所、クリニック様に伺い確認して頂きます。医療機関の方々には、お忙しいところ、カルテの確認をして頂き有難いです。

60代 女性 感音性難聴で障害厚生年金2級を受給

 事例 : A様 60代 女性 感音性難聴障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況 : ご本人とご主人が相談にみえました。20代の独身時代に身体障害者手帳を取得し、その後もメニエール病など耳鼻咽喉科疾患で時折通院をしていたが、障害年金について長年知らなかったとのことでした。最近になり知人から聞いて、「初診日の証明取得」が出来ないので、何とかならないか?との相談でした。

・受託から請求書提出まで : 30年以上前の身体障害者手帳取得時の診断書でも、都道府県により未だ保存しているケースがあります。A様の場合も大変幸運なことに保存されておりました。取得の手続きに1か月ほどかかりましたが、この写しを取得することにより、初診日の証明となりました。

・結果 : 障害厚生年金2級に決定

・社労士から : 初診日が、20年前・30年前・それ以上 という方も珍しくなく、いらっしゃいます。カルテの破棄等で、初診日の証明が難しい場合、ご自分で探し出すことは大変ですが、諦めず、障害年金専門の社労士に相談してみて下さい。聞き取りの中の何気ない話から、“初診日の証明取得”に繋がる可能性があります。

40代 女性 筋ジストロフィー・喉頭全摘で障害厚生年金2級を受給

◆ 事例 : A様 40代 女性 筋ジストロフィー・喉頭全摘障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況: 主治医の紹介で、ご主人からご連絡を頂きました。A様が入院中でしたので、病院内での面談をご希望されました。初診日から約半年後に喉頭全摘をされていました(認定日の特例)。ご主人 様のお仕事が忙しい為、何度も年金事務所や初診日の病院などに手続きに行くのは難しいとのことで代行を希望したいとのことでした。

・受託から請求書提出まで: 初診日の医師の方が、障害年金の書類の記載をしたことがないとの事で、面談をさせて頂き、ご説明の上、記載して頂きました。

・結果: 障害厚生年金2級に決定

・社労士から: A様の場合は、喉頭全摘の為、本来の初診日から1年6月まで待たず、請求が出来ます。(認定日の特例の一つ)患者様の身近にいらっしゃる医療従事者の方が障害年金の対象となる障害の程度を把握して下さり、お声を掛けて下さることのよって、早いタイミングで請求が出来る為、ご家族の経済的負担が少なく済むと思います。A様は、肢体の障害もあるので、こちらについては、受給権取得日から1年後に「額改定請求」をし、1級認定の手続きをする予定です。

40代 男性 脳挫傷による遷延性意識障害で障害厚生年金1級を受給

◆ 事例 : A様 40代 男性 脳挫傷による遷延性意識障害障害厚生年金1級を受給

・相談時の状況: 奥様が相談にみえました。転倒による脳挫傷の為、障害年金の請求は、初診日から1年6月後と言われたが、治療費がかかる為、請求出来る時期を確認したいとの事でした。現在の症状を伺ったところ、遷延性意識障害に該当していると思われ、医師に確認していただきました。結果、遷延性意識障害と確認がとれた為、初診日から数日後に植物状態となっており、そこから3カ月後で請求することになりました。

・受託から請求書提出まで: 転倒の場合など第三者がいない場合でも、「第三者行為事故状況届」を記載・提出する必要があります。その為、転倒のご様子を見ていた方にご協力を得て記載しました。この用紙は、一般の方が記載するのは難しいと思います。

診断書の記載にあたっては、指定の診断書用紙には、遷延性意識障害のチェック項目があるわけではないので、何の項目を記載頂くか?医師にお伝えして、モレなく記載頂きました。

・結果: 障害厚生年金1級に決定

・社労士から: 遷延性意識障害の請求の場合は、指定の用紙にチェック項目があるわけではありません。その為、診断書用紙を医師に渡しただけだと、認定に必要な項目が記載されていない為、返戻や追記依頼になると思います。遷延性意識障害と医師から伝えられた場合は、障害年金専門の社労士にご相談をされた方が良いと思います。