「令和7年1月19日~1月31日 休業致します。」

事務所都合にて、上記の期間につきましては、休業致します。

大変ご迷惑をお掛けしますが、新規のお客様(ご紹介以外)については、2月1日㈯以降にお問合せ下さいますよう、お願いします。

また、新規(病院様・施設様・各士業様等からのご紹介のあるお客様)・以前から委託のお客様については、留守番電話・メールにて、ご用件をお入れください。場合によっては、数日お時間をいただくかもしれませんが、折り返しご連絡を致します。

大変ご迷惑をお掛けしますが、宜しくお願いします。

【 夏季休業について  郡山障害年金の申請窓口 】

【夏季休業について】

2023年8月13日㈰~8月15日㈫

期間中、新規ご相談のお返事にはご猶予を頂戴いたします。

ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力のほど何卒よろしくお願いします。

尚、お急ぎの方、ご紹介の方、既に当事務所への相談をされている方には、夏季休業中も対応させていただきます。

お気軽にご連絡をして下さい。

遡及請求した場合の成果報酬について 「郡山障害年金の申請窓口」

遡及請求(障害認定日)した場合の成果報酬のお問い合わせを頂くことが最近多いため、改めてお伝えします。

障害認定日(初診から1年6月時点)に〇月~〇年以上さかのぼって受給できた場合の成果報酬についてですが、当事務所は、遡及分として、別枠での請求はしておりません。遡及分として別枠での請求(遡及分〇%+年金の〇カ月分など)をすると請求額がかなり多くなり、お客様のご負担が大きくなるのと、当事務所はほとんどのお客様が医療機関や福祉関係の方からのご紹介のため、広告宣伝には費用をかけていないためです。 

【  成果報酬  】以下のいずれか高い方としています。(遡及した場合も同様)ホームページに掲載している通りです。

    ① 年金の2か月分(加算も含む)+ 消費税    ② 年金初回振込額の10% + 消費税  

「診断書」には有効期限があります。(障害認定日時点の診断書を除く)ご注意下さい。「郡山障害年金の申請窓口」

「障害年金の診断書」には、有効期限があります。(障害認定日時点の診断書を除く) ご注意下さい。

診断書の現症日日付(通常は診察や検査をした日)から3カ月が有効期限です。この期間までに、年金事務所等への提出が必要です。

障害認定日時点の診断書については、有効期限はありませんが、障害認定日から1年が経過してしまうと、請求時点の診断書が新たに必要になります。(計2枚)

初診の医療機関が廃院やカルテの破棄のため、「初診日の証明」が困難な方は、先に診断書を依頼してしまうと、診断書の有効期限内に“初診日の証明となるような資料等”が探せないおそれがありますので、ご注意ください。

「初診日の証明」が困難な方でも、何らかの確認出来る資料が探し出せる可能性がありますので、お困りの方は、お気軽にご相談下さい。

 

【冬季休業について】  「郡山障害年金の申請窓口」

【冬季休業について】

2022年12月29日㈭~2023年1月3日㈫

期間中、新規ご相談のお返事にはご猶予を頂戴いたします。

ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほど何卒よろしくお願い致します。

尚、お急ぎの方、既に当事務所への相談をされている方には、冬季休業中も対応させていただきますので、お気軽にご連絡をして下さい。

「傷病手当金(健康保険)」の支給期間が通算化されます(令和4年1月1日から)

 治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、健康保険法等が改正されました

【改正のポイント】

◆ 傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。

・同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達するまで対象      となります。

・支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。

「国民年金手帳」は廃止となります。 (令和4年4月1日施行以降)

令和4年4月1日の施行から、「基礎年金番号」を確認出来る書類として、「基礎年金番号通知書」が交付されることに伴い、「国民年金手帳」は廃止されることになりました。 現に交付されている「国民年金手帳」は、年金関係手続きの請求書等に添付する書類として引き続き使用できます。