「障害年金の診断書」には、有効期限があります。(障害認定日時点の診断書を除く) ご注意下さい。
診断書の現症日日付(通常は診察や検査をした日)から3カ月が有効期限です。この期間までに、年金事務所等への提出が必要です。
障害認定日時点の診断書については、有効期限はありませんが、障害認定日から1年が経過してしまうと、請求時点の診断書が新たに必要になります。(計2枚)
初診の医療機関が廃院やカルテの破棄のため、「初診日の証明」が困難な方は、先に診断書を依頼してしまうと、診断書の有効期限内に“初診日の証明となるような資料等”が探せないおそれがありますので、ご注意ください。
「初診日の証明」が困難な方でも、何らかの確認出来る資料が探し出せる可能性がありますので、お困りの方は、お気軽にご相談下さい。