1 障害年金とは?

- 国民年金法・厚生年金法による給付の一つ
- 病気やケガで不自由になった場合の生活保障
(請求:原則20歳~64歳まで)
2 重要用語
| 初診日 | 障害の原因となった病気やケガについて、初めて医療機関の診察を受けた日 |
|---|---|
| 認定日 | 障害状態を定める日のこと。 初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその傷病が治った場合(症状固定も含む)には、その日をいう。 |
3 受けられる障害年金制度の決定
初診日に加入していた年金制度によって決まる
| 初診日に国民年金加入 (自営業者・学生・会社員や公務員の配偶者) |
障害基礎年金 |
|---|---|
| 初診日に厚生年金加入 (会社員・公務員) |
障害厚生年金 |
4 受給できる3つの要件
(1) 初診日

- 原則:医師の証明が必要 「受診状況等証明書」
※ 廃院やカルテが残っていない場合は、参考資料を用意することによって、「初診日の証明」の代わりになることがあります。
(2) 保険料納付

- 初診日の前日において、一定の保険料を納付している。
(A又はBに当てはまること)
A:保険料を納付した期間+保険料免除期間
=(本来納付すべき期間の)2/3以上ある
B:直近の1年間に保険料未納がない※ 初診日が20才前の場合は、納付要件は問われません。
(3) 障害の状態

- 障害認定日(または、それ以後)に、「障害認定基準」に該当している
簡単に示すと、下記のようになります。※ 傷病名に関しては、ほとんどが対象です。
傷病名で認定されるものではなく、障害の程度で認定します。
| 1級 | 常に介助が必要な状態。 | 《活動範囲》
1日中ベッドから寝たり起きたり |
|---|---|---|
| 2級 | 日常生活に著しい制限 介助の有無は問わない。 |
《活動範囲》
おおむね屋内での生活に限られる |
| 3級 | 働いていても労働制限がある。 | |
| 障害手当金 | 労働制限 傷病が治った(又は、症状固定) | |
● 障害厚生年金(初診日に厚生年金加入) 1・2・3級・障害手当金
● 障害基礎年金(初診日に国民年金加入) 1・2級のみ
5 年金額 ※昭和31年4月2日以降に生まれた方
※ 請求する年金制度、加算される配偶者の有無・お子さんの人数によって、かなりの違いがあります。
(1) 障害基礎年金(国民年金)
| a)1級 | 993,750円 + 子の加算 | 第1・2子 : 各228,700円 第3子以降 : 76,200円 |
|---|---|---|
| b)2級 | 795,000円 + 子の加算 |
(2) 障害厚生年金(厚生年金)
| c)1級 | (報酬比例の年金額 ※ 1)× 1.25 + 配偶者の加給年金額 |
配偶者の加給年金額 228,700円 |
|---|---|---|
| d)2級 | (報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額 |
|
| 3級 | (報酬比例の年金額) (最低保障額 596,300円) |
|
| 障害手当金 | (報酬比例の年金額)× 2 (最低保障額 1,192,600円) |
|
※ 1 厚生年金加入中の給与額と期間から算出される年金額
厚生年金での請求 1級の年金額 a)+ c)
厚生年金での請求 2級の年金額 b)+ d)
配偶者:65才未満であること
