障害年金について

 1 障害年金とは?

  • 国民年金法・厚生年金法による給付の一つ
  • 病気やケガで不自由になった場合の生活保障

 (請求:原則20歳~64歳まで)

 2 重要用語

初診日 障害の原因となった病気やケガについて、初めて医療機関の診察を受けた日
認定日 障害状態を定める日のこと。
初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその傷病が治った場合(症状固定も含む)には、その日をいう。

 3 受けられる障害年金制度の決定

初診日に加入していた年金制度によって決まる

初診日に国民年金加入
(自営業者・学生・会社員や公務員の配偶者)
障害基礎年金
初診日に厚生年金加入
(会社員・公務員)
障害厚生年金

 4 受給できる3つの要件

(1) 初診日

  • 原則:医師の証明が必要 「受診状況等証明書」
※ 廃院やカルテが残っていない場合は、参考資料を用意することによって、「初診日の証明」の代わりになることがあります。

(2) 保険料納付

  • 初診日の前日において、一定の保険料を納付している。
    (A又はBに当てはまること)
    A:保険料を納付した期間+保険料免除期間
    =(本来納付すべき期間の)2/3以上ある
    B:直近の1年間に保険料未納がない
    ※ 初診日が20才前の場合は、納付要件は問われません。

(3) 障害の状態

  • 障害認定日(または、それ以後)に、「障害認定基準」に該当している
    簡単に示すと、下記のようになります。
    ※ 傷病名に関しては、ほとんどが対象です。
    傷病名で認定されるものではなく、障害の程度で認定します。
1級 常に介助が必要な状態。 《活動範囲》
1日中ベッドから寝たり起きたり
2級 日常生活に著しい制限
介助の有無は問わない。
《活動範囲》
おおむね屋内での生活に限られる
3級 働いていても労働制限がある。
障害手当金 労働制限 傷病が治った(又は、症状固定)

障害厚生年金(初診日に厚生年金加入) 1・2・3級・障害手当金
障害基礎年金(初診日に国民年金加入) 1・2級のみ

 5 年金額 ※昭和31年4月2日以降に生まれた方

※ 請求する年金制度、加算される配偶者の有無・お子さんの人数によって、かなりの違いがあります。

(1) 障害基礎年金(国民年金)

a)1級 993,750円 + 子の加算 第1・2子 : 各228,700円
第3子以降 : 76,200円
b)2級 795,000円 + 子の加算

(2) 障害厚生年金(厚生年金)

c)1級 (報酬比例の年金額 ※ 1)× 1.25
+ 配偶者の加給年金額
配偶者の加給年金額
228,700円
d)2級 (報酬比例の年金額)
+ 配偶者の加給年金額
3級 (報酬比例の年金額)
(最低保障額 596,300円)
障害手当金 (報酬比例の年金額)× 2 
(最低保障額 1,192,600円)

※ 1 厚生年金加入中の給与額と期間から算出される年金額

厚生年金での請求 1級の年金額  a)+ c)
厚生年金での請求 2級の年金額  b)+ d)

配偶者:65才未満であること

子:
・18歳になった後の最初の3月31日までの子
・20歳未満で障害等級1級、2級の障害の状態にある子

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