◆事例 : A様 50代 男性 小脳梗塞が原因での平衡機能障害 障害厚生年金2級決定
・相談時の状況 : 以前手続きをしたお客様からの紹介で、A様ご自身からご連絡をいただきました。 小脳梗塞になったのは、4年ほど前、最近になり障害年金制度を知り、ご自身で診断書の取得までしたが、“診断書をこのまま提出してよいのか、病歴就労状況等申立書の記載が難しい”とのことで、代理での請求を希望されました。
・受託から請求書提出まで : 診断書を確認すると、①既往症に脳腫瘍術後の記載がありました。今回の小脳梗塞と因果関係はないと思われましたが、そのまま年金機構に提出すれば医師照会になる可能性があります。また、②重要な項目の記載が数か所空欄になっていました。その為、①②について、医師に依頼文書を提出し、ご記載いただきました。“①については、因果関係はない”とのことでしたので、その旨を追記していただきました。
・結果 : 障害厚生年金2級に決定
・社労士から : 小脳梗塞の後遺症で、平衡機能障害になる方がいらっしゃいます。A様からは、「障害のため日常生活や就労にも制限があるため、安心して生活が送れるようになりました。」と、嬉しいお言葉がありました。
当事務所では、診断書依頼の際、医師など医療機関の方にご負担とならないよう、依頼文書作成や診断書用紙に付箋を付ける等、分かりやすいように努めています。