郡山市 小脳梗塞 平衡機能障害で障害厚生年金2級決定

事例 : A様 50代 男性 小脳梗塞が原因での平衡機能障害 障害厚生年金2級決定

・相談時の状況 : 以前手続きをしたお客様からの紹介で、A様ご自身からご連絡をいただきました。 小脳梗塞になったのは、4年ほど前、最近になり障害年金制度を知り、ご自身で診断書の取得までしたが、“診断書をこのまま提出してよいのか、病歴就労状況等申立書の記載が難しい”とのことで、代理での請求を希望されました。

・受託から請求書提出まで : 診断書を確認すると、①既往症に脳腫瘍術後の記載がありました。今回の小脳梗塞と因果関係はないと思われましたが、そのまま年金機構に提出すれば医師照会になる可能性があります。また、②重要な項目の記載が数か所空欄になっていました。その為、①②について、医師に依頼文書を提出し、ご記載いただきました。“①については、因果関係はない”とのことでしたので、その旨を追記していただきました。

・結果 : 障害厚生年金2級に決定

・社労士から : 小脳梗塞の後遺症で、平衡機能障害になる方がいらっしゃいます。A様からは、「障害のため日常生活や就労にも制限があるため、安心して生活が送れるようになりました。」と、嬉しいお言葉がありました。

当事務所では、診断書依頼の際、医師など医療機関の方にご負担とならないよう、依頼文書作成や診断書用紙に付箋を付ける等、分かりやすいように努めています。

郡山市 重症筋無力症 障害厚生年金1級決定

 事例 :A様 50代 男性 重症筋無力症障害厚生年金1級決定

・相談時に状況 : 病院の看護師の方からの紹介で、A様ご本人からお電話をいただきました。A様は、既に数か所の社労士事務所へ障害年金について相談をされたそうです。しかし、A様ご自身が複数のご病気があることから、病気に詳しい社労士でないと手続きが難しいと感じ、通院先の看護師の方に、相談をし当事務所に繋がりました。

外出が難しいため、ご自宅に伺いました。日常生活は、殆んどご家族の援助が必要な状態でした。 重症筋無力症の初診日については、別疾患の治療でBクリニック通院中に、CK値(クレアチンキナーゼ値)が高くなったことから精査が必要となり、転医を繰り返し、確定診断まで約1年かかったそうです。A様は、初診日がどこになるか分からないとのことでした。

・受託から請求書提出まで : 初診日については、Bクリニックの医師に伺ったところ、“CK値が高くなり薬剤の副作用が否定され、別疾患が疑われた日”となりました。書類を依頼した際、医師から面談を求められたため、依頼内容の主旨をご説明し書類をご記載いただきました。

「診断書」や「初診日の証明書」等について、当事務所は、医師から面談を求めれらた場合、いつでも対応しております。お忙しいなか、お時間を割いて下さり、ありがたいです。

・結果 : 障害厚生年金1級に決定

・社労士から : A様のように複数のご病気をお持ちの方ですと、ご本人も何の病気で障害年金申請をすればいいのか、分からないという方が多いです。A様の場合、他のご病気は障害年金での障害の程度としては軽度であるため、重症筋無力症のみで請求をしました。

 障害年金の申請には、医療に関する知識や専門的な理解が求められる場面が少なくありません。私は、元大学病院で長年看護師として、多くの患者様の看護に携わってきました。その経験を通じて、病気や障害によって生じる心身のつらさ、日常生活への影響を、一般の方以上に深く理解しております。ご相談をご希望の方は、お気軽にお問合せください。

傷病手当金(健康保険)の対象の方は、申請をお忘れなく。「郡山障害年金の申請窓口」

先週は、3人のお客様と面談させていただきました。障害年金は、他の制度との支給調整があるため、面談の際には、他に受給されている制度があるか、確認させて頂いております。

最も多い制度が「傷病手当金(健康保険)」になりますが、条件を満たしているのに、申請されていないケースが少なくありません。先週、面談したお客様は3人とも制度を知らず、また、職場からも話しがなかったとのことで、申請されていませんでした。

お二人については、病気での欠勤期間は、2~3カ月ありましたが、既に復職されているので、「傷病手当金申請は障害年金が決定した後にしたい。」とのご希望でしたので、その際に手続きを当事務所ですることになりました。(先に傷病手当金を同一傷病で受給すると、障害年金が決定した後に、返金が発生するため)

もうお一人については、職場復帰まで半年ほど要し、その間は、無収入で生活が大変だったとお話しされていましたが、傷病手当金の申請期限から2年以上経過されていたため、時効により、残念ながら給付金の支払いが出来ない状況でした。

協会けんぽや健康保険組合などに加入されている方は、傷病手当金の対象者かもしれません。その場合は、申請をお忘れなく。

 

 

田村市 統合失調症 障害厚生年金2級決定 「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例:A様 40代 男性 統合失調症で障害厚生年金2級決定

・相談時の状況:以前のお客様からのご紹介で、A様・奥様と面談をしました。「年金事務所で手続きを聞いたが、自分達では出来そうにないので代行してほしい。」とのご依頼でした。A様は、自分に対する否定的な幻聴が常にあり、仕事をしても継続出来ていない状況でした。

・受託から請求書提出まで:「日常生活状況や日常生活能力」について、奥様より聞き取りをし、診断書依頼時に、医師宛て文書にてお伝えし、診断書をご記載いただきました。

・結果:障害厚生年金2級に決定

・社労士から:A様は、まだ「障害者手帳」を取得されていなかったため、奥様に年金証書で取得手続きが出来る旨をご説明し、保健所で手続きをして頂きました。A様からは、「障害年金が受給でき経済的な心配が軽くなった。体調が回復したら、短時間勤務で仕事を始めたい。」と、前向きなお言葉をいただきました。

郡山市 直腸癌 障害厚生年金2級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆事例:A様 50代 女性 直腸癌障害厚生年金2級決定

・相談時の状況:病院の相談員の方からのご紹介で、入院中の病院からA様がご連絡を下さいました。2週間前の同日に人工肛門造設と尿路変更術をされており、「請求できる時期がきたら、直ぐに請求したい。」とのご依頼でした。

・受託から請求書提出まで:A様の場合は、手術日から6カ月経過日が特例の障害認定日となるため、その前に、「初診日の証明書」は取得しておき、6カ月経ってすぐに、A様には受診をしていただき、医師に診断書依頼をしました。

・結果:障害厚生年金2級に決定

・社労士から:障害認定日は、原則、初診から1年6カ月経過日(20歳前障害以外の場合)ですが、ケースにより、特例に該当する場合があります。                                                       A様の場合は、ご主人が仕事で出張が多く、A様も化学療法で自分で手続きをするのは辛い状況であるため、傷病手当金(健康保険)の申請も代行させて頂きました。

須賀川市 家族性ミオクローヌスてんかん 障害基礎年金2級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆事例:A様 40代 男性 家族性ミオクローヌスてんかん障害基礎年金2級決定

・相談時の状況:病院の相談員の方からの紹介で、A様ご本人からご連絡をいただきました。A様は、既に年金事務所に相談に行かれ、手続きも途中までされていましたが、「初診日の証明書が取れない。」とのことで代行を希望されました。

・受託から請求書提出まで: てんかんについては、発作のタイプ・回数が重要なので、医師に確認したところ、過去2年間において、意識を失う発作が月に3~4回あるため、障害等級2級に該当する可能性がありました。

A様の場合は、初診日の証明書が取得できるかが問題でした。初診は10才頃。初診から3番目の病院までは、廃院・カルテの破棄、4番目以降の病院では、カルテに20才未満で通院した履歴の記載がありませんでした。そこで、A様とお母様のお話をじっくり伺ったところ、20才位の時に、B病院で脳波検査で2回ほど通院したことが分かりました。B病院に確認したところ、カルテがあり、そのカルテに、「初診10才頃。〇〇クリニックに通院」との記載があったことから、初診日の証明が取得できました。

・結果:障害基礎年金2級に決定

・社労士から:クリニック様ですと、脳波・MRI検査などは、総合病院様に依頼する場合があります。そのことをA様やお母様が思い出して下さり受給となりました。じっくりお話を伺うことの大切さを痛感しました。その後、A様からは、同じご病気のいとこの方をご紹介いただき、手続きをさせて頂きました。いとこの方は、初診日が厚生年金加入中だったため、障害厚生年金2級で決定となりました。

田村市 視神経脊髄炎 障害厚生年金1級決定

◆ 事例:A様 60代 男性 視神経脊髄炎で障害厚生年金1級決定

・相談時の状況:病院の相談員の方からのご紹介でした。初診は25年ほど前で、現在の状態は、四肢の筋力がかなり低下し立位も出来ず、自力での食事摂取もかなり困難なご様子でした。「初診の病院では既にカルテが破棄されていて、初診日の証明ができないので、代行をお願いしたい。」とのことでした。

・受託から請求書提出まで:A様は長年大きな出来事の際には、メモ程度の日記をつけており保存していることから、ご家族様に初診日の検討を付けるために、日記の内容を確認して頂きました。結果、初診日が平成10年〇月〇日と特定されました。そのことから、初診の病院様に“初診年月日・直ぐに入院となった旨”をお伝えし、再度カルテ等の確認をして頂きました。その後、やはりカルテは破棄されていましたが、別管理の「入退院サマリー」については保管されていることが分かり、無事に初診日の証明(受診状況等証明書)ができました。

・結果:障害厚生年金1級決定

・社労士から:今回は、①A様が長年日記をつけ保存していたため初診日が特定されたこと、②病院様でもカルテは破棄しても入退院サマリーは別管理で保管していたことから、初診日の証明ができ、無事に障害年金を受給できることになりました。

A様は、ほぼベット上で介護を受けながらの生活の為、「経済的な負担が楽になった。」と、安心していただけました。

本宮市 広汎性発達障害 障害厚生年金2級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例: A様 40代 男性 広汎性発達障害で障害厚生年金2級決定

・相談時の状況:A様のお姉さんからのご相談でした。「既に診断書などのすべての書類は出来上がっているが、このまま年金事務所へ提出してよいのか悩んでいる。病院のワーカーさんに相談したら、“障害年金専門の社労士に代行してもらった方が良いのではないか”と、当事務所を紹介された。」とのことでした。ご本人やご家族皆様と面談し、お話を伺ったところ、診断書の日常生活状況が、A様の状態と相違していると思われました。

・受託から請求書提出まで:診断書の日常生活状況については、ご家族から伺ったA様のご様子を文書でお伝えし医師へ再考の依頼をしました。先生は、次回の診察時にA様の日常生活を確認して下さり、修正して頂くことが出来ました。

・結果:障害厚生年金2級に決定

・社労士から:当事務所では、医師の負担を減らすために診断書依頼時に「請求者の日常生活状況等」を文書でお伝えするようにしております。当事務所へ相談下さる場合は、出来れば診断書等を病院へ依頼する前にお願いします。 医療機関によっては、“一度記載した診断書の内容(障害状態の項目)については、訂正はしない”としているところもあることと、医師への負担を減らすためです。

郡山市 男性 「審査請求で、障害厚生年金1級へ容認決定」 「郡山障害年金の申請窓口」

全身型重症筋無力症の方(A様)ですが、障害厚生年金2級決定との年金証書が届きました。しかし、診断書からは、明らかに1級認定されるべき内容と思われました。 2級と認定されたのは、A様は、“四肢に障害がありますが、下肢については特に障害が重かったので、認定にあたっては、下肢での認定をすべきところを四肢で判断したためと思われました。”その後、「保有個人情報開示請求」をしたところ、予想したとおりの判断・認定がされていたことが確認出来ました。

そのため、審査請求の理由の根拠として、「障害認定基準より、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し認定すること」とされていることをお伝えしました。

後日、「決定書」が届き、障害厚生年金1級の支給が決定しました。(審査請求の為に、カルテ開示や医師照会に備え、病院様にはご連絡をしていましたが、それらはなく、先に提出済の診断書内容からのみの決定でした。)

A様には大変喜んでいただけました。日常生活もお辛い状況ですので安心していただけ、当事務所もお力になれて安堵しました。