須賀川市 家族性ミオクローヌスてんかん 障害基礎年金2級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆事例:A様 40代 男性 家族性ミオクローヌスてんかん障害基礎年金2級決定

・相談時の状況:病院の相談員の方からの紹介で、A様ご本人からご連絡をいただきました。A様は、既に年金事務所に相談に行かれ、手続きも途中までされていましたが、「初診日の証明書が取れない。」とのことで代行を希望されました。

・受託から請求書提出まで: てんかんについては、発作のタイプ・回数が重要なので、医師に確認したところ、過去2年間において、意識を失う発作が月に3~4回あるため、障害等級2級に該当する可能性がありました。

A様の場合は、初診日の証明書が取得できるかが問題でした。初診は10才頃。初診から3番目の病院までは、廃院・カルテの破棄、4番目以降の病院では、カルテに20才未満で通院した履歴の記載がありませんでした。そこで、A様とお母様のお話をじっくり伺ったところ、20才位の時に、B病院で脳波検査で2回ほど通院したことが分かりました。B病院に確認したところ、カルテがあり、そのカルテに、「初診10才頃。〇〇クリニックに通院」との記載があったことから、初診日の証明が取得できました。

・結果:障害基礎年金2級に決定

・社労士から:クリニック様ですと、脳波・MRI検査などは、総合病院様に依頼する場合があります。そのことをA様やお母様が思い出して下さり受給となりました。じっくりお話を伺うことの大切さを痛感しました。その後、A様からは、同じご病気のいとこの方をご紹介いただき、手続きをさせて頂きました。いとこの方は、初診日が厚生年金加入中だったため、障害厚生年金2級で決定となりました。

田村市 視神経脊髄炎 障害厚生年金1級決定

◆ 事例:A様 60代 男性 視神経脊髄炎で障害厚生年金1級決定

・相談時の状況:病院の相談員の方からのご紹介でした。初診は25年ほど前で、現在の状態は、四肢の筋力がかなり低下し立位も出来ず、自力での食事摂取もかなり困難なご様子でした。「初診の病院では既にカルテが破棄されていて、初診日の証明ができないので、代行をお願いしたい。」とのことでした。

・受託から請求書提出まで:A様は長年大きな出来事の際には、メモ程度の日記をつけており保存していることから、ご家族様に初診日の検討を付けるために、日記の内容を確認して頂きました。結果、初診日が平成10年〇月〇日と特定されました。そのことから、初診の病院様に“初診年月日・直ぐに入院となった旨”をお伝えし、再度カルテ等の確認をして頂きました。その後、やはりカルテは破棄されていましたが、別管理の「入退院サマリー」については保管されていることが分かり、無事に初診日の証明(受診状況等証明書)ができました。

・結果:障害厚生年金1級決定

・社労士から:今回は、①A様が長年日記をつけ保存していたため初診日が特定されたこと、②病院様でもカルテは破棄しても入退院サマリーは別管理で保管していたことから、初診日の証明ができ、無事に障害年金を受給できることになりました。

A様は、ほぼベット上で介護を受けながらの生活の為、「経済的な負担が楽になった。」と、安心していただけました。

本宮市 広汎性発達障害 障害厚生年金2級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例: A様 40代 男性 広汎性発達障害で障害厚生年金2級決定

・相談時の状況:A様のお姉さんからのご相談でした。「既に診断書などのすべての書類は出来上がっているが、このまま年金事務所へ提出してよいのか悩んでいる。病院のワーカーさんに相談したら、“障害年金専門の社労士に代行してもらった方が良いのではないか”と、当事務所を紹介された。」とのことでした。ご本人やご家族皆様と面談し、お話を伺ったところ、診断書の日常生活状況が、A様の状態と相違していると思われました。

・受託から請求書提出まで:診断書の日常生活状況については、ご家族から伺ったA様のご様子を文書でお伝えし医師へ再考の依頼をしました。先生は、次回の診察時にA様の日常生活を確認して下さり、修正して頂くことが出来ました。

・結果:障害厚生年金2級に決定

・社労士から:当事務所では、医師の負担を減らすために診断書依頼時に「請求者の日常生活状況等」を文書でお伝えするようにしております。当事務所へ相談下さる場合は、出来れば診断書等を病院へ依頼する前にお願いします。 医療機関によっては、“一度記載した診断書の内容(障害状態の項目)については、訂正はしない”としているところもあることと、医師への負担を減らすためです。

郡山市 男性 「審査請求で、障害厚生年金1級へ容認決定」 「郡山障害年金の申請窓口」

全身型重症筋無力症の方(A様)ですが、障害厚生年金2級決定との年金証書が届きました。しかし、診断書からは、明らかに1級認定されるべき内容と思われました。 2級と認定されたのは、A様は、“四肢に障害がありますが、下肢については特に障害が重かったので、認定にあたっては、下肢での認定をすべきところを四肢で判断したためと思われました。”その後、「保有個人情報開示請求」をしたところ、予想したとおりの判断・認定がされていたことが確認出来ました。

そのため、審査請求の理由の根拠として、「障害認定基準より、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し認定すること」とされていることをお伝えしました。

後日、「決定書」が届き、障害厚生年金1級の支給が決定しました。(審査請求の為に、カルテ開示や医師照会に備え、病院様にはご連絡をしていましたが、それらはなく、先に提出済の診断書内容からのみの決定でした。)

A様には大変喜んでいただけました。日常生活もお辛い状況ですので安心していただけ、当事務所もお力になれて安堵しました。

 

郡山市 筋萎縮性側索硬化症(ALS) 障害厚生年金1級決定「郡山障害年金の申請窓口」 

◆ 事例: A様 50代 男性 ALSで障害厚生年金1級決定

・相談時の状況: ホームページをご覧になり、奥様からご連絡をいただきました。「元看護師の方であれば、実際に患者と接してきているので、辛い病状を理解してもらえる。安心してお任せできる。」との理由からでした。A様は、初診からもうすぐ1年半になる時期でしたが、既に筋力低下の為、歩行や自力での食事も出来ず、奥様の介護が常に必要な状態でした。

・受託から請求書提出まで:「病歴就労状況等申立書(請求者が記載する書類)」記載にあたっては、A様ご夫妻から、病状の進行していく過程を聞き取りし、丁寧に分かりやすく記載していきました。

・結果:障害厚生年金1級に決定

・社労士から: ALSの方ですと、症状が出た段階では、原因が分からず、医療機関を転々とするケースがあります。A様の場合は、他にご病気があったことから、ALSの初診から現在まで同じ病院に通院していたため、スムーズに手続きを進めることが出来ました。

「障害年金の講師・無料相談」ご希望の方は、お気軽にお問合せ下さい。郡山障害年金の申請窓口

現在、病院様・福祉関係事務所様からの障害年金講師のご依頼が多くなっております。

そのため、当事務所主催の勉強会は、しばらく延期しております。

各病院・福祉関係事務所様によって、ご希望の講演内容が様々ですので、ご希望に沿った内容をお伝えしております。

例えば、「精神疾患のみについての請求について知りたい」、様々な疾患の患者様がいらっしゃる病院様ですと、「障害年金を申請できる疾患や認定基準(検査の具体的な数値等)、特例の障害認定日(初診から1年6月経過前に請求できる場合)について知りたい」などです。

個人のお客様の無料相談も随時受け付けておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

 

「令和7年1月19日~1月31日 休業致します。」

事務所都合にて、上記の期間につきましては、休業致します。

大変ご迷惑をお掛けしますが、新規のお客様(ご紹介以外)については、2月1日㈯以降にお問合せ下さいますよう、お願いします。

また、新規(病院様・施設様・各士業様等からのご紹介のあるお客様)・以前から委託のお客様については、留守番電話・メールにて、ご用件をお入れください。場合によっては、数日お時間をいただくかもしれませんが、折り返しご連絡を致します。

大変ご迷惑をお掛けしますが、宜しくお願いします。

「郡山市 福祉施設」で、障害年金セミナー講師をしました。「郡山障害年金の申請窓口」

本日は、福島県社会保険労務士会からの依頼で、郡山市の福祉施設にて、障害年金セミナー講師をしました。保護者様を対象に「障害年金の基礎知識と申請の流れ」について、1時間半講師をさせて頂きました。とても熱心にご聴講いただき有難うございました。また、アンケートもすべて「大変良かった。」との評価をいただき、今後の励みになります。アンケートについては、原本のまま福島県社会保険労務士会に提出させていただきました。

本日のセミナーを障害年金申請時にお役立ていただければ幸いです。

R6年2月は、同じく福島県社会保険労務士会からの依頼で、白河市の福祉施設で障害年金セミナー講師を致します。

「福島県回復期リハビリテーション病院連絡協議会」障害年金アドバイザーとして講師をさせていただきました。「郡山障害年金の申請窓口」

昨年度に引き続き、今年度も“障害年金部門のアドバイザー”として、講師をさせていただきました。

今回は、第3回目として、1.障害年金の申請から支給決定までの流れ 2.実際の事例から について、お話をさせていただきました。

毎回、就業後のお疲れのところ、医療関係者の皆様にはご出席いただき有難うございました。今回も社会福祉士、理学療法士の方々が沢山出席して下さいました。ご清聴ありがとうございました。

郡山市 原発性胆汁性胆管炎 障害厚生年金2級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 : A様60代 男性 原発性胆汁胆管炎 障害厚生年金2級決定

・相談時の状況 : 病院関係者からのご紹介で、A様ご夫妻と面談をしました。転勤で東北を転々をしたため、初診の病院がよく分からないので、代行をお願いしたいとのことでした。初診は、20年位前とのことでした。A様は、かなり黄疸や倦怠感が強く、座って話しをすることも辛い状態でした。

受託から請求書提出まで : 初診が20年前とのことでしたが、A様ご夫妻のご記憶から数か所の病院に連絡したところ、運よく初診の病院様に直ぐにたどり着き、カルテも保管されていました。A様の状態が思わしくないことから「初診日の証明」・「診断書」とも医師が早急にご記載下さったため、2週間後には、年金事務所へ提出ができました。

・結果 : 障害厚生年金2級決定

・社労士から : 初診が5年以上前ですと、病院様によっては、すでにカルテが破棄されているケースも多く、「初診日の証明」を探すのが困難となることが多いです。今回は、最後の受診日から15年以上経っていましたが、カルテが保管されており、A様に無事「年金証書」をお届けすることが出来ました。A様の奥様からは、「障害年金受給になったため、治療に専念できる。」とのお言葉をいただきました。