初回面談は無料です。出張面談も可能ですので、お気軽にご相談下さい。
元大学病院の看護師をしていた社会保険労務士が豊富な経験と医療知識からご相談に対応致します。
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2021.1月 「障害年金制度と申請の流れ」についてセミナー講師をさせて頂きました。
施設の方からのご依頼で、セミナー講師をさせて頂きました。保護者・スタッフの方々対象で、大変熱心に話を聴いて下さいました。小学部~高等部までの施設で、殆どのお子さんが20歳になったら、障害年金の申請をされるとのことです。実際に申請で使用する書類等をご覧になって頂き、注意点等について90分程お話ししました。今回のセミナーが少しでもお役に立てれば嬉しく思います。
2020.6.15㈪ 障害年金・・請求できる障害は1つとは限りません。
A様(郡山市在住) : 遷延性植物状態で1級認定・1年間の遡及あり。
代理請求をした方(A様)のご家族から受給決定のご連絡を頂きました。ご家族は、当初、脳挫傷による請求の為、1年6か月経過後にご家族が請求するつもりだったようです。しかし、治療費等のこともありワーカーさんから紹介され、話が聞きたいとご連絡を頂きました。
A様の場合、①遷延性植物状態で、初診日から約3カ月後での請求 ② 初診日から1年6か月後で肢体障害で請求 が可能と思われました。また、傷病手当金受給中でしたが、障害年金の方が高額になると思われました。ご相談の結果、遷延性植物状態で、遡及請求することにしました。
遷延性植物状態の場合は、使用する診断書用紙に、チェック項目があるわけではない為、何も医師にお伝えせず、診断書の記載をお願いすると遷延性植物状態と認定されることは難しいです。その為、必要となる項目を医師に面談の上、記載して頂きました。
結果、A様は、1年遡及で1級認定・傷病手当金との調整で返還金はありますが、障害年金の方が数万円高額になり、A様の治療費を賄えるようになりました。ご家族は、「自分達が請求していたら、受給出来ても初診日から1年6か月での請求をしていたので、治療費の支払が大変だった。」と話されていました。
同じ傷病でも、障害年金は、請求者の「障害の程度」や「傷病手当金の受給の有無や額」によって、請求する時期や請求する障害が異なります。請求者やご家族にとって、一番良いかたちでの請求を心掛けており、少しでも安心してご本人やご家族が治療に専念できるよう、ご相談に対応しております。
2020.6.10㈬ 「障害年金」と「障害者の特例」
障害年金は、初診日に加入していた年金制度により、国民年金か厚生年金保険での請求になります。国民年金には、1・2級しかない為、3級程度の障害の場合は受給できません。例えば、人工関節置換や人工肛門等があります。しかし、65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」を受けている方は、3級以上の障害の場合、請求することによって、年金額が加算される制度(障害者の特例)があります。条件として、初診日から1年6か月経過している・請求時に厚生年金保険の被保険者ではない 等あります。
初診日にたまたま国民年金加入で、3級の障害の為、請求出来なかった方(人工関節置換・人工肛門・弁置換等)・受給出来なかった方・・・該当する方は、最寄りの年金事務所や障害年金専門の社労士にご相談して下さい。
厚生年金保険加入期間が長く、配偶者やお子さんの加算がある方ですと、かなり高額の上乗せがあります。
2020.5.19㈫ 「障害年金診断書の提出期限」が1年間延長になります。
対象者 : 令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方
延長後の提出期限 : 現在の提出期限の1年後
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて。
当事務所で、請求をされた方々へは、既に、メール又は文書・お電話でご連絡済です。1年後の更新時期に、再度ご連絡を致します。
2020.1.23㈭ 「がん治療等にかかる就労相談支援」会議がありました。
今日は、福島県会にて「がん就労支援」会議と前回の相談対応の報告がありました。
2019.12.26(木) 障害年金 周知活動
昨年、「県内病院の学術講演会」の講師をさせて頂きました。元看護師ということでお声を掛けて頂きました。その中で、『患者様ご自身が障害年金の対象者だと知らない為に、手続きしていず、生活にお困りの方が多い。身近な医療関係者の方々に対象となる障害の程度を知って頂き、患者様にお声を掛けて頂きたい。』という趣旨のお話をさせて頂きました。その話をきっかけに、某病院の相談員の方々が、”患者様お一人お一人に周知活動をし、それを研究発表としてまとめたので、アドバイスを頂きたい” とのお話がありました。嬉しいご連絡に早速、病院に伺わせて頂きました。
障害年金に該当する方々が、障害年金を受給することで、少しでも安定した生活が送れることを願います。
2019.11.23(土) 障害年金 と 児童扶養手当の併給調整
障害年金は、児童扶養手当や健康保険の傷病手当金・同一支給事由の労災保険等との調整があります。初回の無料面談の際には、調整となる制度からの支給を受けているか?手続き中か?を伺うことにしております。
その中で、時折、いらっしゃるのが制度を知らず、手続きをしていない方です。今回も5年以上前から児童扶養手当の対象だったと思われる方がいらっしゃいまして、早急に市役所での手続きをして頂きました。(障害年金に関しては、調整の対象であることを具体的に説明した上で、私の方で、現在手続きを進めております。)通常、児童扶養手当については、“障害者の手帳”を取得した際に、担当者から説明があるようですが、何らかの事情で、抜けてしまったのでしょうか‥‥ 障害年金は、ケースにより遡及できる場合がありますが、児童扶養手当については、申請した翌月からが支給の対象となります。
※ 児童扶養手当(児童手当とは違います)
2019.11.9(土)「障害年金 額改定請求」につき、担当医との面談
ホームページからの依頼を頂いたケースですが、MRIの結果や診断書記載の件で、医師と面談をさせて頂きました。この先生ですが、私が大学病院・手術室勤務をしていた頃に、大学を卒業したばかりで研修医として関わったことのある医師でした。以前と変わらず、穏やかな様子で、丁寧にMRIの説明もして下さり感謝致します。来月も依頼者の受診日に合わせて面談をさせて頂くことになりました。
2019.11.4㈪ 「障害年金勉強会」月に一度の関東方面での勉強会に出席してきました。
今回、講師の方の発表事例は、現在進めている私自身の事例と同じようなケースであった為、大変学ぶことが多くありました。
2019.10.26㈯~10.27㈰ 「障害年金傷病別の注意点講座」受講 東京にて
数カ月に1回の東京での「障害年金講座」を受講してきました。いつも楽しみにしている講座です。数カ月ぶりにお会いする講師陣や受講されている全国の社労士の方々にお会いするのも楽しみです。学ぶことは勿論ですが、講座終了後の懇親会等、勉強になることばかりです。
講師陣には、現在、依頼を受けたばかりの難症例のアドバイスも頂き有難い限りです。現在は、医療関係者から紹介を頂く事が増えてきましたが、そのような場合、難しい症例が多いです。どんなケースでもそうですが、請求者にとって、一番良い方法で、迅速・丁寧に進めていきます。
2019.10.24㈭ 「就労相談支援に関する意見交換会」が行われました。
就労支援にかかわる大学病院関係者と社労士会担当者との意見交換会が行われました。今までの実績報告・がん医療の現状・現在取り組んでいる「事例集の作成」について、約2時間程の話し合いの場が持たれました。
2019.10.18㈮ 福島市「一般社団法人つくし ジョブ・サポート笑心」様にてセミナー講師をさせて頂きました。
県社労士会からの依頼で、福島市にある就労移行支援事業所・就労継続支援B型事業所である「ジョブ・サポート笑心」様でスタッフの方向けの講師をさせて頂きました。利用者様の中には、障害年金手続きをする方もいらっしゃる為、相談を受けた際にアドバイスが出来るよう、理解を深めたいとの事でした。事業所内は、明るく清潔な印象で、スタッフの方々も利用者様に真剣に向き合っているご様子でした。熱心に私の話を聴いて下さり、有難うございました。1時間ほどのセミナーでしたので、ご不明な点等ありましたら、いつでもご連絡下さいませ。
2019.10.7㈪ 「障害年金勉強会」月に一度の関東方面での勉強会に出席してきました。
今回は、審査請求・再審査請求について学んできました。ご自身やご家族が請求したが不支給になってしまったとの事で、ご相談を頂く事があります。その中で感じることは、最初の請求の前に、障害年金専門の社労士に相談してほしいという事です。ご自身やご家族が請求をするにしろ、一度相談をして、診断書依頼時の注意点や申立書の記載の仕方のアドバイスを受けて下さい。一度行政が決定した処分を覆すことは困難ですし、時間と労力を要します。
2019.9.26㈭ 「がん治療等にかかる就労相談支援」相談に対応させて頂きました。
午前中は、県社労士会で会議、午後から大学病院で2件のご相談に対応しました。雇用保険に関する事・障害年金請求に関する「病歴就労状況等申立書」記載の仕方についてのご相談でした。
2019.9.2㈪ 「障害年金勉強会」月に一度の関東方面での勉強会に出席してきました。
2019.8.3㈯ 「両立支援コーディネーター研修」受講
今日は、10時から18時30分まで、しっかり学んできました。大学病院での両立支援に役立てていきたいです。
2019.7.16㈫ 「障害手当金」は、請求が遅れると時効により、受給出来なくなります。
今月になってお二人の方から「脳血管疾患の為に半盲になった。車の運転も出来ず、仕事もなかなか決まらない。障害年金の対象にはならないか?」との問い合わせを頂きました。病院で初診日・その後の診察状況等を確認していただきましたが、残念ながら、お二人とも半盲と症状固定した日から、5年以上経過しており時効の為、受給出来ないことが分かりました。
障害手当金の受給要件等は、①初診日に厚生年金加入の場合に支給されます。②障害厚生年金3級に達しない、一定の障害の場合に一時金として支給されます。➂初診日から5年以内に障害が固定した場合に、その固定した日から5年以内に請求した場合にだけ支給されます。
半盲の方だと、一時金の障害手当金に該当している可能性があります。請求はお早めにして下さい。半盲の方は、車の運転も出来ず、労働においても多くの制限がかかると思います。
2019.6.27㈭ 「がん治療にかかる就労相談支援」会議がありました。
今日は、福島県会にて「がん就労支援」会議と前回の相談対応させて頂いた報告がありました。
2019.6.22㈯ 「福島県福祉作業所・事業所連絡協議会 総会・研修会」にて、“障害年金”についての講師をさせて頂きました。
以前、障害年金のご相談を頂いた方からのご依頼で、「障害年金制度と申請の流れ」について、約1時間程お話をさせて頂きました。県内各作業所の所長さんや代表の方々が出席されていました。通常の講師の際には、90分程お時間を頂くことが多いので、ちょっと早口になってしまいましたが、利用者様方の障害年金申請や更新の支援をされる場合に、お役に立てて頂ければ嬉しく思います。
何より重要なことは、請求される方の障害の状態に近い診断書を作成して頂くことです。ケースによっては、医師にお時間を作って頂き、面談をさせて頂くことも多くあります。時としては、医師の方からの面談の依頼があることがあり、お忙しい中、お時間を作って頂けるので有難いことです。時折、現役看護師時代に一緒に仕事をさせて頂いた医師にお会いすることもあり、今月は、お二人の先生に10年以上振りにお会いしました。
2019.5.23㈭ 「がん治療等にかかる就労相談支援」相談に対応させて頂きました。
「傷病手当金」受給終了したが、まだ、復帰は難しい状況につき障害年金を請求したいとの事でした。「障害年金制度と請求の流れ」等について、ご説明させて頂きました。
2019.4.26㈮ 「病院の書類係の方対象」の勉強会がありました。
病院書類係の方からのご依頼で、障害年金診断書チェック時の注意点についての講師をさせて頂きました。医師が診断書を記載した後、書類係の方が最終的なチェックをしているケースが殆どではないかと思います。障害年金の事後重症請求ですと、年金事務所に診断書等一式を請求した翌月から、年金受給対象になります。診断書係の方々がスムーズに診断書の最終チェックをしてくださる事も重要になります。今回は、新年度になり、スタッフが異動になった為、迅速に対応をしていきたいという事で、講師依頼を頂きました。
2019.4.25㈭ 「がん治療等にかかる就労相談支援」会議がありました。
今年度も引き続き、相談員として大学病院様で対応させて頂きます。
2019.4.20㈯ 県外での面談
以前、障害年金受給代行をさせて頂いたからのご紹介で、県外の方との面談・代行依頼を頂きました。県内対応としておりますが、ご紹介やご希望がある場合は、県外の方でも面談の上、代行させて頂いております。新幹線で1時間弱の移動ですと、福島県内を車で移動するより体も疲れないですね。
2019.4.13㈯
昨年末からは、今まで関わったワーカー・医師・看護師の方々からのご紹介を頂くことが増えました。この場合、初診日の病院にカルテが無く自力では証明できない・以前請求したが不支給だった・経過が長すぎて、どこが初診日なのか分からない・社会的治癒で請求が出来ないか?等の理由が多いです。 このような場合、以前、看護師の医療知識や経験がとても役に立っております。初診日が30年前で、カルテが破棄されていても探してみたら思いのほかあっさり初診日が探し出せるケースもあります。障害年金業務をしておりますと、先ずは、ご本人やご家族が請求において困難と思っても諦めず、周りの医療関係者にご相談をしてみることが大事だと思います。
2019.3.28日㈭ 「がん治療等にかかる就労相談支援」会議がありました。
今日は、福島県会にて「がん就労支援」会議と前回の相談対応させて頂いた報告がありました。
2019.3.13㈬ 「働き方改革・障害年金」研修がありました。
午前中は「働き方改革」、午後は「障害年金」についての研修がありました。私は、障害年金業務を主業務としておりますが、日常の業務の中では、労働保険・労働法についての問い合わせやご相談も多い為、4月から施行の「時間外労働時間の上限規制(罰則付き)」(中小企業除く)・「年5日の有給休暇の取得義務化」(事業主が時期指定)等、事業主や総務担当者に分かりやすくご説明していきたいと思います。
2019.3.9㈯~10㈰ 「障害年金併給調整事例講座」受講 東京にて
2日間に渡り、併給調整について、学んできました。障害年金は、健康保険・労災保険・生活保護などの他制度との調整が必要になるケースがあります。特に業務をしていると、健康保険の傷病手当金との調整の方が多いです。それに関しては、事前にご説明を文書や資料と共にしておく必要があります。今回も、事例をもとにしっかり学んできました。
数カ月ぶりにお会いする講師陣や県外の社労士の方々とは、講義の間にお話することも楽しみの一つです。「障害年金サポート・東北会」福島県支部メンバーは、全員で参加しました。
2019.2.25㈪ 「障害年金サポート・東北会」宮城支部との勉強会がありました。
2019.2.18㈪ 「郡山市福祉まるごと相談窓口」担当者のご協力を得て
日々の障害年金業務において、「福祉まるごと相談窓口(以下、“福まる”として記載)」担当者様から、相談を受けたり、また、私の方からご協力をお願いすることもあります。今回は、代行希望された方が、“福まる”の支援を受けていらっしゃる為、医師に診断書依頼の際に添付する「日常生活状況」聞き取りについて、ご家族の他にもご協力を頂きました。ご依頼者の生活状況を医師に出来るだけお伝えする為です。“福まる”担当者様には、お忙しいところお時間をとって頂き、いつも有難いです。この「郡山市福祉まるごと相談窓口」ですが、相談員の方々は、大変な業務内容だと思いますが、かなり果たす役割は大きいと思います。皆さんが真摯に相談者に対応している姿勢には、本当に頭が下がります。
2019.1.26㈯ 「障害年金サポート・東北会」宮城県支部との懇親会・勉強会がありました。
2019.1.24㈭ 「がん治療等にかかる就労相談支援」相談に対応させて頂きました。
午前中は、福島社労士会での打ち合わせ、午後からは、大学病院様にてご相談に対応させて頂きました。仕事の継続について・障害年金申請についてのご相談でした。
2019.1.7㈪ 『障害年金』無料相談・代行は、県内対応ですので、お気軽にご連絡をして下さい。
新しい年を迎え、早速、南相馬市・いわき市の方から『障害年金』の無料相談・面談のご依頼を頂きました。遠方の方ですと、面談や代行を依頼出来ないのかと、ご心配される方々がいらっしゃいますが、当事務所は県内に対応しておりますので、遠慮なくご連絡をして下さい。南相馬市には、15年程前に数年住んでおりましたし、いわき市は、『障害年金』講師として時折伺っております。今回の南相馬市の方は、通院の為、定期的に福島市にいらっしゃるとのことでしたので、福島市での面談となりました。
お身体がご不自由な為、自宅での面談を希望される方・同居のご家族にご病気を伝えていないので、自宅以外での面談を希望される方・時には、病院の看護師やソーシャルワーカーの方の立ち合いを希望される方、ご病気やご家族の状況により、面談の場所や日時を決定させて頂きますので、ご安心くださいますように。
2018.12.28㈮ 今年の印象に残った「障害年金」について、3つをあげたいと思います。
1. 『障害年金』の今年後半のご相談は、初診日がはっきりしているのに、納付要件を満たさない方からのものが比較的多かったように思います。息子さんや娘さんが障害状態になり、高齢のご両親がご相談にみえた場合、気の毒でなりません。中には、お一人だけですが、今までの人生の中で、国民年金保険料を納付したことが1月もない方もいらっしゃいました。高齢のご両親の年金収入だけでは、障害状態のお子さん達の生活まで支えることは出来ません。ご本人だけでなく、ご家族の為にも、保険料を納付する・納付出来ない場合は、免除申請をして下さい。それだけで、障害状態になった場合、ご本人もご家族も生活保障を受けられる可能性があるのです。
2. 『障害年金』の 講師活動や診断書依頼をしている中で、“障害年金制度”に理解を示して下さる医師の方々からの問い合わせを受けることが多 くなりました。「こんな患者様は、対象になりますか?」・「患者様が生活に困っているのだけれど、障害年金で救う事は出来ますか?」「65歳過ぎていますが、請求出来るケースを教えて下さい。」という内容が多かったです。このような医師の方々に巡り会えた患者様たちも幸せですね。障害年金制度の周知活動をより行っていきたいと思います。
3. やはり、更新時に支給停止になった方々からのご相談・ご依頼が増えました。審査請求の期限は、3カ月ですので、社労士に依頼する・しないに関わらず、ご相談は早めにお願いします。依頼を受けた場合、不服申し立ての内容によっては、医学書の文献を探す・読み込む・引用・参考となる箇所を探し出す作業に時間を要します。先日、審査請求した方のご依頼も文献探しに時間を要しました。その中から医師への「意見書依頼内容」を考えだします。医師も大変協力的でしたので、早急に記載して下さいましたが、その後に「審査請求書」を書き上げます。(今回は、7ページでした。)期限の1か月前のご依頼だと、かなりキツイです。
来年は、引き続き障害年金制度の周知活動をしつつ、研修でより学び、依頼者の生活の為に『丁寧・迅速・安心の提供』をモットーに、行っていきたいと思います。
2018.12.7㈮ 白河市 県南保健福祉事務所にて、「障害年金制度と申請の流れ」の講師をさせて頂きました。
以前、当事務所主催の「障害年金セミナー」に参加された方からのご依頼で、白河市に伺わさせて頂きました。降雪の心配もなく、往復2時間ほどのドライブも楽しみました。「障害年金制度と申請の流れ」について、80分ほど話をさせて頂いた後は、生活保護課の方のみが残って下さり、現在抱えていらっしゃる案件についてのご相談に対応しました。担当の方々はお若い男性の方が多く、ちょっとビックリ。皆さん、真剣に案件に取り組んでいらっしゃるご様子で、熱心に話を聴いて下さいました。有難うございました。
2018.12.6㈭ 「難病を抱える方への支援者会議」がありました。
保健所において、難病を抱える方への支援者会議があり、保健所の担当者・地域包括支援センターの方々・病院のソーシャルワーカーの方々と共に、私は、看護師の経験を踏まえた上での障害年金担当社労士の立場から出席させて頂きました。事前に納付要件・障害の程度から受給の見通しなどについて説明させて頂きました。ご家族にご病気の方がいる場合、支えるご家族様の負担も大きく、ご家族のみでは対処できない事態になることもあります。体力的・精神的・経済的な負担が大きくなります。そのような場合は、障害年金受給のサポートだけではなく、地域で支えていく必要があると思います。微力ながら、そのようなご家族様の負担が少しでも少なくなり、不安で眠れない日が続かないよう支援に関わっていければと思います。
2018.12.4㈫
本日は、「障害年金」の医証記載にあたって、医師の方から面談の依頼があり、急遽、書類を作成して面談させて頂きました。大変込み合っている外来診療の合間に、お時間を作って頂き有難い事です。医証もその日の内に記載して下さり助かりました。最近は、理解のある先生方が多く、訂正や追記依頼も快くお引き受け下さり、助けて頂いております。本日は、お忙しそうだったので、言いそびれてしまいましたが、この先生、仲良くしている友人の弟様なのです。お姉様と同じく大変お人柄の良い先生でした。有難うございました。
2018.11.22㈭ 「がん治療等にかかる就労相談支援」相談に対応させて頂きました。
大学病院様において、相談枠3件中2件のご相談に対応しました。社会保険・障害年金についてのご相談でした。
2018.11.17㈯ 「県中回復期リハビリテーション病棟 4病院連絡協議会 学術講演会」講師を務めさせて頂きました。⇒「福島民報新聞・11月25日掲載」
「脳血管障害と障害年金」という演題、第一部で講師をさせて頂きました。医療関係者150人が参加されていました。現役看護師時代に、手術室でお世話になった医師の方々の前での講師は、緊張しました。 障害年金の受給要件を満たしているのに、制度を知らない為に請求していない患者様が、医療関係の方々のお声掛けで、生活保障である障害年金を受給出来、少しでも安定した生活を送って頂きたい旨のお話をさせて頂きました。
2018.11.11㈰ 「第16回 五士業合同無料相談会」の相談員を務めました。
司法書士・社労士・税理士・不動産鑑定士・土地家屋調査士の五士業の専門家が合同でご相談に応じ、約40件ほどのご相談がありました。
2018.11. 5㈪ 「障害年金勉強会」・月に一度の関東方面での勉強会に出席してきました。
今回は、「審査請求・再審査請求」・「複数の傷病が並存する場合の認定」について学んできました。先日もご自分で請求されて不支給になった方からのご相談に対応しました。障害等級に認定される程度と思われますが、診断書のコピーを見せて頂いたところ、障害認定に必要な検査そのものの不足が原因と思われました。残念なことです。ご依頼があったので、審査請求・再請求と進めていきます。
2018.10.29㈪ 市役所 障がい福祉課にて、就労支援事業所等について伺ってきました。
現在、障害年金請求のご依頼を受けているA様のご希望もあり、お話を伺ってきました。当日、福祉課担当の方には、丁寧にご説明頂きました。A様にとって居心地の良い就労支援事業所が見つかるように、時間をみて見学をしていきたいと思います。
2018.10.22㈪ 病院様のご依頼で、「障害者特例制度と診断書から見る障害等級の目安」について講師を務めさせていただきました。
勤務後のお疲れのところ、沢山の方に参加して頂きました。障害年金について初めて参加の方には、初歩的なことは省略した上での講義でしたので、難しい内容だったと思いますが、熱心に聴いて下さり有難うございました。
2018.10.21㈰ 第6回 事務所主催「障害年金の勉強会・相談会」をしました。
今回の勉強会には、白河市から1時間以上かけて参加して下さった福祉部門勤務の方がいらっしゃいました。大変熱心に話を聴いて下さり有難うございました。この方からは、数日後に白河市での「勉強会講師」のご依頼を頂きました。12月に白河市に伺います。雪が降らない事を祈ります。
2018.10.19㈮ 「心不全にならないために」公開講座に参加してきました。
いつもお世話になっている医師や看護師の方が、講師として出席していらっしゃた事もあり、講座を拝聴してきました。大変分かりやすい資料とお話でした。当事務所に障害年金の依頼を頂く疾患として、循環器疾患が多く大変役立つ内容でした。
2018.10.12㈮ 「障害認定日の特例と医証依頼時の留意事項」講師させて頂きました
勤務終了後のお疲れのところ、主に福祉部門の方々に沢山出席して頂きました。事務部門の方には、難しい内容だったかと思いますが、ご出席を有難うございました。回数を重ねる度に、毎回参加して下さる顔見知りが増えていき嬉しいです。しかし、今回の内容は、資料の吟味が足りませんでした・・深く反省しております・・・今月は、もう一つ講師依頼があります。今後は、反省することがないように、しっかり資料作成します!
2018.10.6㈯・7㈰ 「障害年金業務不服申立事例講座」受講
二日間にわたり、関東方面で、しっかり学んできました。先生方や講座受講した方々との懇親会にも参加して楽しいひと時でした。この講座を受講して不服申立時の進め方等勉強になったのは勿論ですが、裁定請求時の診断書取得時の注意事項等に大いに役立つ内容でした。実際の場面では、お客様がご自身で、裁定請求をした結果、不支給・低い等級に決定してから社労士に依頼することが多いように思います。裁定請求からご依頼頂けたら、受給開始時期も早かったのに・・と思う事例も多く残念に思う事もしばしばです。障害年金請求の代行を出来る社労士の存在を周知していきたいです。
2018.9月27日㈭ 「がん治療等にかかる就労相談支援」相談に対応させて頂きました。
今日は、午前中、福島県会にて就労支援の会議・午後から病院様において、3枠中3件のご相談に対応させて頂きました。障害年金に関すること・職場復帰に関する事が多かったです。寒くなりましたので、お身体に留意され治療の継続をされてください。
2018.9月21日㈮ 「知っておきたい年金の基礎知識と障害年金」講演させて頂きました。
今日は、一般の方対象の研修会の講師をさせて頂きました。ご用意して下さったのが、あまりにも立派なホールで緊張してしまいました。年齢層も20代から50代の方々とお聞きしていたので、「年金の基礎知識」については、各年齢層においても役立つ情報をお伝えする為、随分悩みながら資料作成しました。少しでもお役に立てて頂ければと思います。
国民年金保険料は、必ず納付する、納付できない状況の時は、免除申請してください。
公的年金は、老後の生活保障だけのためではありません。障害になった時や遺族の生活保障でもあります。ご本人だけではなく、ご家族の生活を守るためにも制度の概略を理解しておくことが重要です!
2018.9月15日㈯ 障害厚生年金・受給決定のご連絡を頂きました
「今日、受給決定しました。」とA様からご連絡を頂きました。A様、病状の回復が思わしくないので、心配しておりましたが、年金事務所提出後2カ月未満での決定に本当に安堵しました。A様も大変安心して下さいました。この案件は、診断書依頼前から医師に何度もお時間をとって相談させて頂き大変お世話になりました。全力を尽くしたのですが、審査請求も覚悟しており、どのように進めていくか検討していたので、あまりにも早い決定に、優秀な認定医の方だったのだと感謝しております。今回も、大変協力的な医師のお陰で受給決定しました。有難うございました。実は、この案件を提出する際、年金事務所担当の方にも大変温かい言葉をかけていただき、現在もその言葉を励みに業務をしております。
2018.9月11日㈫ 「20歳前障害基礎年金について」支援学校・保護者様対象セミナー講師
福島県社労士会の依頼で、支援学校様において、障害年金セミナー講師をさせて頂きました。講義80分、その後、学校様の保護者様への配慮で40分ほどの個別相談に対応しました。保護者の皆さん、真剣に聴いて下さり大変有難かったです。それだけ、申請に対しての不安や心配が大きいのだと思います。生まれつきのご病気で経過も長く、障害の状態もそれぞれ違いますし、診断書も1枚で済む方より2枚で1級相当の方も多く、申立書記載も大変になってきます。20歳に向けて、今から準備や理解を進める事が実際に請求をする段階になって慌てずに済むことだと思います。また、周りの相談員の方や病院のワーカーさんなど、勿論、社労士もおります。相談して進めて下さい。
校長先生・担当教諭より、毎年の保護様者対象、また、教諭対象のセミナー開催を検討したいとのことでしたので、どうぞ、福島県社労士会をご活用ください。
2018.9月 5日㈬ 郡山支部 研修 「がん患者への就労支援と社労士の役割」がありました。
2018.9月 3日㈪ 「障害年金勉強会」月に一度の関東方面での勉強会に行ってきました。
今回は、倫理研修もあり大変考えさせられました。先生方、いつも有難うございます。10月は、別の会で、不服申し立て請求の研修があります。2日間の研修ですが、今から懇親会も含め楽しみです。
2018.9月 2日㈰ 「20歳前障害基礎年金について」支援学校・保護者様対象講義資料作成
来週の「支援学校様用 障害年金セミナー資料」作成終了しました。保護者の皆様に請求時の不安が少しでも解消されますように、しっかり講師を務めさせて頂きたいと思います。
明日は、月に一度の関東方面での「障害年金勉強会」です。「障害年金サポート・東北会」の福島県支部全員で、しっかり学んできます。講師の先生方は、障害年金の重鎮のような存在ですが、とても気さくなお人柄で素敵な方ばかりです。学ぶ事・参加される皆さんにお会いできる事、どちらも楽しい時間です。
2018.8月30日㈭ 仙台市にて「事業場における治療と職業生活の両立支援の進め方」研修受講
今日は、「障害年金サポート・東北会」宮城支部会員の皆様と共に、治療と職業生活の両立支援についての具体的な対応手順・方法・仮想ケースを用いた実践的な研修を受けてきました。現在行っている大学病院での就労支援や障害年金業務においても大変役立つ内容でした。研修後は、講義を担当した先生とティータイムをとって頂き、更に理解を深めました。有難うございました。
2018.8月23日㈭ 県社労士会にて、8月の「がん就労支援」の会議がありました。
2018.8月18日㈯「障害年金サポート・東北会」宮城支部・福島支部合同「活動計画会議・懇親会」
下半期に向けての合同「活動計画会議・懇親会」がありました。志を同じにする仲間達との勉強会や懇親会等は、日々の励みになる有意義なものです。次回は、合同「症例勉強会」に向けて、資料作成などに取り組みたいと思います。
2018.8月11日㈯ 第4回 事務所主催「障害年金の勉強会・相談会」をしました。
本日の勉強会は、宣伝不足で少人数の参加でした。しかし、参加者個々の質問にお答えする時間が充分にあり、最後の感想のアンケートには、有難いお言葉が沢山記載してあり嬉しくなりました。参加して下さいました皆様、有難うございました。そのお言葉を励みに今後も続けていきたいと思います。なかでも、今月、社労士受験のK様、お忙しいところご参加有難うございました。体調に気をつけて、受験に臨んで下さい。応援しております。
2018.8月10日㈮ 「てんかん治療」講演 と 障害年金業務
友人からの誘いで、医師による「てんかんの治療・選択薬剤・けいれん発作の見分け方等」について、学ぶ機会がありました。なかでも、動画による発作の種類の見分け方が大変参考になりました。障害年金業務においても、「てんかん」の方からの相談があり、より依頼者様の症状や辛い状況等が理解できました。また、診断書依頼時の注意すべき事項や診断書取得後の内容確認にも繋がり大変勉強になりました。障害年金業務においては、医療知識が必須です。今後も講演会等に参加させて頂き、学んで行きたいと思います。本来は、現役医療従事者のみへの案内でしたが、現役でない私の出席に快諾して下さいました主催者様、心より感謝申し上げます。
2018.8月8日㈬
以前、「意見書」を記載頂いた医師のご紹介で、無料面談をしました。医師から、「近い将来、障害年金の申請が必要になるので、今のうちに話を聞いておくように。」とのアドバイスがあり、紹介されたとのことでした。障害年金の他、ご家族や仕事のご相談がありました。帰り際には、何度も「今日は、来て良かったです。」と、お礼を口にして下さり、こちらも少しでもお役に立てたことに嬉しくなりました。働けなくなった場合は、「障害年金制度」があり、受給できる可能性があると事前に知っているだけでも、少しは安心して過ごせるのではないかと思います。
2018.8月7日㈫
今日は、受給のサポートをしましたB様ご逝去により、ご家族の依頼で、遺族年金・未支給年金の手続きをさせて頂きました。受給決定後も病気や介護のご相談を受けていたので、ご病状は分かっていましたが、悲しいご連絡でした。告別式では気丈に振舞うご家族に涙が・・ B様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
2018.8月3日㈮
社会保険労務士の小林祐子です。元大学病院の看護師で、障害年金請求業務を専門としております。障害年金の周知活動とご自身での請求手続きが困難な方のサポートをしております。また、請求業務だけでなく、治療と仕事の両立支援をしていきたいと思い、その面での活動と研修もしているところです。障害年金受給のサポート後も、引き続き頼りにして頂ける社労士を目指しております。
開業して1年が過ぎました。最近は、障害年金受給のサポートをした方や相談員の方からの紹介でお客様と面談をすることも増えてきました。昨日は、同じ支部の先輩社労士の方からの紹介で、お客様と1時間ほどご相談に対応しました。 今日は、初診日の証明で大変難儀しましたが、受給決定したA様からの紹介で、面談をしました。A様からは、有難いことにA様在住の地域での「障害年金勉強会・相談会」の開催の依頼がありました。その地域では、障害年金の周知が低く、受給資格があるのに請求していない方々が多いのでは??? との事です。日程等、A様と打ち合わせして早めに開催したいと思います。
皆様の温かいお心に支えられ、開業2年目、少しずつ着実に邁進していきたいと思います。
20歳前に初診日がある方のうち、以下の①・②に該当する場合は、「病歴・就労状況等申立書」の病歴状況の記入を簡素化できます。(令和2年10月~)
①生来性の知的障害の場合は、特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況を一括してまとめて記入することが可能です。
②初診日証明書手続きの簡素化を行った場合は、発病から証明書発行医療機関の受診日までの経過を一括してまとめて記入することが可能です。
※なお、証明書発行医療機関の受診日以降の経過は、通常どおり、受診医療機関等ごとに、各欄に記載を行うことが必要です。
◆ 初診日を証明する手続きを簡素化できます。
次の(1)及び(2)を満たしている場合は、初診日を具体的に特定しなくても、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
(1)2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合
※以下の①又は②が該当します。
① 2番目以降に受診した医療機関の受診日が、18歳6カ月前である場合
② 2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6カ月~20歳到達日以前にあり、20歳到達日以前に
その障害の原因となった病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)
(2)その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合
◆ 事例 : A様:30代女性・高次脳機能障害で障害厚生年金3級を受給(5年遡及あり)
・相談時の状況 : 20才頃の交通事故(労災)により高次脳機能障害になりました。25才の頃、お母様が障害年金制度を知り、請求を試みましたが、「第三者行為事故状況届」などの書類の煩雑さ・仕事・娘さんの介護等の為に断念したままになっていました。A様は、障害者枠での雇用も続かない状況でした。代行出来る社労士の存在を知り、お母様がご相談にいらっしゃいました。
・受託から請求書提出まで : ご相談の中で、認定日時点での診断書取得の可能性があり、医師・ソーシャルワーカーの方のご配慮で診断書取得が出来、遡及請求が出来ました。その他、当時の「交通事故証明書」・「労災の保険給付証明書」の取得などにより、「第三者行為事故状況届」も記載もれなく提出できました。
・結果 : 障害厚生年金3級(5年遡及あり)の決定
・社労士から : 事故関係の請求ですと、「第三者行為事故状況届」の不備ない記載がとても重要になります。しかし、一般の方がこの書類を記載することはかなり困難ですし、ましてや事故から年数が経っている場合ですと、記載に必要な情報の取得が難しくなります。A様親子の場合もそうですが、障害年金制度を認定日時点で知り、代行出来る社労士の存在を知っていたら・・と残念に思います。今後も制度・社労士の存在の周知活動に力を入れていきたいと思います。
◆ 事例 : A様:40代女性・高次脳機能障害で障害厚生年金2級を受給(6月分の遡及あり)
・相談時の状況 : 2年程前に脳出血で高次脳機能障害になり、仕事の継続が困難で退職されたとのことでした。簡単な計算や家事についても全く出来ない状況になっていました。障害年金制度を今まで知らず、認定日時点を半年ほど過ぎていました。
・受託から請求書提出まで : 認定日時点も定期的に受診されていた為、病院のソーシャルワーカーの方のお力をお借りして、医師に認定日時点の診断書を記載頂きました。日常生活状況については、ご家族に聞き取りし、医師にお伝えしました。
・結果 : 障害厚生年金2級(6か月遡及あり)の決定
・社労士から : A様は、認定日時点も受診を継続していた為、診断書も記載して頂けたので、認定日月の翌月分から遡及して年金が受給できる結果となり良かったと思います。しかし、本来は、認定日時点で請求出来ていれば、支えるご家族の負担も軽減していたと思います。障害年金制度の周知活動をより行っていきたいと思います。
◆ 事例 : A様:60代 男性・高次脳機能障害で障害厚生年金1級を受給
・相談時の状況 : 以前、私の講演を聴いた下さった医師からの紹介で、妹さんが相談にみえました。H25年頃から脳腫瘍で治療をされており、現在は、身体の麻痺は軽度ですが、高次脳機能障害で日常生活においては、全面的な援助が必要な状態とのことでした。ご家族は、A様の全面的な援助や仕事で時間が取れない為、代行を希望されていました。
・受託から請求書提出まで : 初診日から同一の病院で治療されていたこと・医師が直ぐに診断書を記載して下さったことから、受託の翌月には、請求書等を提出出来ました。
・結果 : 障害厚生年金1級に決定 請求書提出から2カ月未満での決定でした。
・社労士から : 妹さんは、今後の治療費等の心配が軽減したと安堵されていました。また、医師から“障害年金制度”を教えて頂かなければ、ずっと知らないままで治療費等の工面に頭を悩ませていた・・とも話をされていました。A様は、健康保険の“傷病手当金”が終了した後、途切れなく障害年金が支給されるため、障害年金の次回更新までは生活保障がされていることで、ご家族も精神的な余裕をもってA様の援助等が出来るようになりました。私も生活保障のお手伝いが出来、嬉しく思います。
◆ 事例 : A様:20才代 男性 発達障害・知的障害で、障害基礎年金2級を受給
・相談時の状況 : お母様が相談にいらっしゃいました。年金事務所で書類を一式受け取ったが、請求の仕方が分からないので、代行をお願いしたいとの事でした。 A様は、自室に引きこもり、中学生の妹とのトラブルも多く、知的障害もあるので、お母様の負担が大変な様子でした。
・受託から請求書提出まで : 申立書記載にあたっては、出生の頃からの状況を詳しく聞き取りして、ご家族の援助の様子を記載していきました。認定日請求。
・結果 : 障害基礎年金2級に決定
・社労士から : 障害年金の請求は、診断書の現症日の日付や添付書類の有効期限など、家族の方が請求するにしても、仕事や介護などをしながら何度も年金事務所や病院に行くことになる為、かなり気苦労が多いと思います。専門の社労士に依頼することにより、ご家族が請求する場合と比べ、早く受給決定しますし、気苦労もかなり軽減します。
◆ 事例 : A様:20才代 男性 発達障害で、障害基礎年金2級を受給
・相談時の状況 : 以前、私の講演を聴いて下さった病院のソーシャルワーカーさんのご紹介で、ワーカーさんの立ち合いの下、病院でご本人様・お母様と面談をしました。障害に対して理解のある方とはコミュニケーションはとれるのですが、それ以外の方とは難しい状況でした。本来は礼儀正しい・心遣いの出来る方であるご様子が垣間見えるだけに、経済的な心配が軽減した状態で、治療に専念してほしいと思いました。
・受託から請求書提出まで : 「日常生活状況や日常生活能力」について、お母様・ご本人様より聞き取りをし、診断書依頼時には、医師にお伝えしました。医師も大変協力的な方であった為、ご本人の家庭内でのご様子を反映した診断書を作成して下さいました。
・結果 : 障害基礎年金2級に決定。提出から2カ月半での早い決定でした。
・社労士から : A様もそうですが、「年金証書」が届いたその日に、社労士の存在を直ぐに思い出してご連絡を頂けると、本当に受給のお手伝いが出来て大変嬉しく思います。A様のご希望は、やはり早く就労が出来るまでに回復することですので、現在は治療に専念されて回復に努めて頂きたいと思います。