「郡山障害年金の申請窓口」 毎月の「障害年金研修会」でした。

本日は、開業後から会員になっている関東方面の「障害年金研修会(ZOOM)」がありました。コロナ禍となってからは、ZOOM研修で、他の社労士の方々とお会いできないのが残念ではありますが、ZOOMで研修会を毎月開催して下さるので、大変有難いです。 お客様方が、難案件でも裁定請求で受給出来るように日々学んでおります。

「郡山障害年金の申請窓口」 更新・額改定請求手続きも引き続きご依頼頂いております。

当事務所も開業して、5年目となりました。

障害年金の裁定手続きから引き続き、“更新・額改定請求手続き”をご依頼下さるお客様が多く、有難い限りです。

また、お客様とは、障害年金請求後も就労や社会保険などについてもご相談に対応させて頂いております。

 

「郡山障害年金の申請窓口」 障害年金は、他の制度と調整になる場合があります。 

郡山市 難病 女性 A様 30代

以前、お世話になった社会福祉士の方からのご紹介で、面談をしました。A様は、現在、傷病手当金(障害年金請求と同一傷病)・児童扶養手当を受給中とのことでしたので、障害年金との併給調整についてもご説明しました。

障害年金は、同一支給事由ですと労災保険などとも調整になります。

請求時期の関係で重複受給した場合は、返金が発生する旨・返金手続きも当事務所で行う旨をご説明して、受託致しました。

 

 

須賀川市 糖尿病性腎症 「初診日の証明」が見つからなくても諦めないで下さい。

須賀川市 糖尿病性腎症 障害年金2級 女性 50代

ホームページからのご相談でした。 A様は、糖尿病性腎症で、透析治療中でした。〝初診日は20年以上前で、主人の転勤で全国を転々をしていた為、病院も変わった。各地の病院に問い合わせたが、カルテが破棄されていて見つからない。また、2~3年毎に転勤していた為、自宅にも「初診日の証明」となるようなものも処分してしまいないので、代理請求をお願いしたい。″とのことでした。 初診日を探し出すのはかなり厳しいと思いましたが、1か月以内に探し出すことを目標に受託しました。結果、5番目の病院で〝初診日らしき記述″を探し出し、「第三者証明書」も提出して、無事に2級決定しました。                             受給が決定した後、A様から、請求を諦めずに良かったと安堵の言葉を頂きました。

 

郡山市 脳出血 障害年金2級 〝初診日から半年で決定”

郡山市 脳出血 初診から半年の請求で、「障害年金2級決定」 男性 50代

病院の相談員の方からのご相談でした。「自営業の為、現在、収入がない。障害年金の相談にのってほしい。」とのことでした。A様のご自宅に伺い、A様の障害の状態を確認させて頂きました。2級程度かと思いましたので、半年での認定は難しいと思いました。しかし、医師にご相談したところ、診断書は記載出来るとのことで、A様ご夫婦の経済的状況から半年での請求をしました。結果、障害基礎年金2級に決定しました。A様ご夫婦は、貯金を崩しての生活だった為、経済的・精神的にゆとりが出来たと話をされていました。

郡山市 半盲の診断を受けている方、「障害手当金」の対象かもしれません。

郡山市 脳梗塞後の半盲 女性 A様 60代

医師からのご紹介で、お話を伺わせて頂きました。2年程前に、脳梗塞となり、身体の麻痺は残らなかったものの半盲(視野の半分が見えなくなってしまう状態)となった為、車の運転が出来なくなり、仕事も続けられなくなったとのこと。A様の場合は、「両眼による視野が1/2以上欠損したもの」に該当する為、障害手当金を受給できる可能性があります。初診日が厚生年金加入中の方が対象です。また、障害手当金は一時金の為、初診日から5年以内に障害が「治った(症状固定)」場合に、その治った(症状固定)日から5年以内に請求した場合にだけ支給されます。請求が遅れてしまうと、時効により支給されませんので、該当すると思われる方は、ご相談下さい。

「国民年金手帳」は廃止となります。 (令和4年4月1日施行以降)

令和4年4月1日の施行から、「基礎年金番号」を確認出来る書類として、「基礎年金番号通知書」が交付されることに伴い、「国民年金手帳」は廃止されることになりました。 現に交付されている「国民年金手帳」は、年金関係手続きの請求書等に添付する書類として引き続き使用できます。

須賀川市 障害年金 事後重症請求の方はお早めに。難病 男性 40代

須賀川市 難病 男性 A様 40代 障害厚生年金2級決定

A様の主治医からご紹介のご連絡を頂きました。「難病で、初診も20年程前だから、電話がかかってきたら、相談にのってほしい。」とのことでした。しかし、A様からご連絡が頂いたのは、10カ月後のことでした。何事も他人に頼ることなく、ご自身でやってこられた方だった為、ご自身で請求をするつもりで、「先ず、年金事務所に行き、その後、請求に関する本を購入し勉強した。しかし、自分で請求するのは難しいと判断したので、代理での請求をお願いしたい。」とのことでした。依頼を受けてから、翌月には「初診日の証明書」等を無事整え請求し、障害厚生年金2級に決定しました。

A様は、事後重症請求の為、年金事務所に請求書等一式を提出した翌月から年金支払開始となります(遡及することはありません。)。年金証書が届いた日、当事務所にお電話を頂いた際に、「主治医の先生から紹介された時に、直ぐに依頼すれば良かった。」と話しをされていました。

郡山市 「障害年金」は該当せずとも、「障害者特例」に該当する方も。60代 女性

郡山市 60代前半 女性 A様 弁置換

知人の紹介で、面談された方です。初診日は5年前、国民年金加入中だった為、障害厚生年金3級は該当しません。しかし、昨年に①65歳前の老齢厚生年金受給権が発生しており、②障害者特例に該当する為、こちらのご説明をさせて頂きました。まだ、①の請求手続きをしていないとのことでしたので、①②の手続き依頼を頂きました。A様は、厚生年金加入期間も30年程あった為、本来の①の年金額+②として約60万円/年が上乗せになると思われます。

【障害者特例とは、】

65歳前の老齢厚生年金(報酬比例部分相当)の受給権のある方が、❶厚生年金保険の被保険者でない かつ、❷障害状態が1級~3級に相当する状態にある場合に、請求することで、定額部分が支給される制度です。

障害年金に該当ぜずとも、障害者特例に該当する方もいらっしゃいますので、該当すると思われる方は、ご相談下さい。