本日は、前回から引き続き第2回目として講師をさせて頂きました。 今回は、「障害年金受給のための3要件」について、お話させていただきました。
主に福島県内の社会福祉士の方に聴講いただきました。有難うございました。
本日は、前回から引き続き第2回目として講師をさせて頂きました。 今回は、「障害年金受給のための3要件」について、お話させていただきました。
主に福島県内の社会福祉士の方に聴講いただきました。有難うございました。
「令和4年度・障害年金部門のアドバイザー」のご依頼を4月に頂きました。
本日は、「障害年金の基礎知識 第1回目」として、講師をさせて頂きました。コロナ禍のため、zoomでの開催となりましたが、福島県内の主に社会福祉士の方々にご参加いただき、勤務時間後のお疲れのところ18時から聴講いただきました。有難うございました。
担当者様からは、3回シリーズでの開催依頼でしたので、9月・12月と講師をさせていただきます。少しでもお役に立つ内容をお伝えしたいと思います。
◆ 事例 : A様 60代 男性 アルコール性肝硬変で障害厚生年金1級決定
・相談時の状況 : 病院関係者からのご紹介で、A様ご夫妻と面談をしました。肝機能の検査数値は、1~2級の状態で腹水も多く、かなり思わしくないご病状でした。一日も早く年金事務所に請求手続きをする必要がありました。
・受託から請求書提出まで : 初診のクリニック様・診断書をご記載頂く病院様のご協力で、受託から2週間後に年金事務所に請求書等一式を提出できました。
・結果 : 障害厚生年金1級に決定
・社労士から : 腎・肝疾患・糖尿病での請求ですと、初診日が20~30年前という方も珍しくなく、“初診日の証明書取得又は参考となる資料”を探し出すのが、困難なケースが多いです。しかし、記憶を辿っていくと何かしら、参考資料となるものが出てくる方が少なくありません。今回のA様は、3番目のクリニック様からご提供頂いた資料で初診日の証明書となりました。
初診の医療機関の廃院・カルテの破棄などで請求を諦めている方は、ご相談下さい。お話の中から初診日を探し出せるかもしれません。
◆ 事例:A様 60代 女性 生後、股関節脱臼で治療歴があったが、社会的治癒で障害厚生年金3級認定
・相談時の状況 : 知人からの紹介で、面談をご希望されました。“生後に股関節脱臼で手術をし、小学校入学前まで治療を続けていた。その後は、運動制限なく日常生活をしていたが、50代で痛みを感じ変形性股関節症と診断され人工股関節置換をした”とのことでした。年金事務所で相談したが、“社会的治癒”での請求は自分では出来ないと判断したので代行をお願いしたいとのことでした。
・受託から請求書提出まで : A様の場合、50代の厚生年金加入時の初診日を社会的治癒として、請求することで障害厚生年金3級受給が可能と思われました。その為、客観的に通常の生活や就労が出来ていた事がわかるよう、A様に学生時代~40代までの写真や資料を探し出して頂き、「病歴・就労状況等申立書」も生後から丁寧に記載し請求しました。
・結果 : 障害厚生年金3級に決定 年金機構からの返戻もなく請求書提出40日後に「年金証書」が届きました。
・社労士から : ご依頼いただく事例では、“社会的治癒”での請求は珍しくありません。特に「変形性股関節症」の方が多いです。生後間もなく手術をした・ギプス固定をして治療をしていた方々です。また、精神疾患・心疾患の方もいらっしゃいます。
その場合は、普通に生活や就労が出来ていたことを証明できる“写真や資料(病名によって異なります)”を出来るだけ多く添付して請求をしております。また、「病歴・就労状況等申立書」の丁寧な記載が重要です。ご自身で請求するのが難しいと思われる方は、ご相談下さい。
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、健康保険法等が改正されました。
【改正のポイント】
◆ 傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
・同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達するまで対象 となります。
・支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
【Q1】数ある社労士事務所の中から、当事務所に依頼して下さった理由をお書き下さい。
障害年金の申請を検討している時、インターネットのホームページを見て、看護師の経験もあるという事で、小林先生にお願いしました。
【Q2】「ご相談~依頼~受給決定までの流れ」で、改善してほしい事・気になった事・良かった事、どんな事でも構いませんのでお書きください。
契約から約3週間ほどで、書類の提出までしていただき、迅速な対応に感謝しております。
年金事務所や病院とのやり取りも、メールで丁寧に報告していただき、安心しておまかせする事ができました。
【Q3】ご自身又はご家族が、障害年金請求したらどうだったでしょうか?
請求の複雑さや、書類の作成等、途中で断念していたと思います。
【Q1】数ある社労士事務所の中から、当事務所に依頼して下さった理由をお書き下さい。
退院の時、先生よりこの制度の話しを伺いまして、始めて知りました。
その時いただいたパンフレットを見て、連絡させていただきました。
【Q2】「ご相談~依頼~受給決定までの流れ」で、改善してほしい事・気になった事・良かった事、どんな事でも構いませんのでお書きください。
自分達で動く事なく、スムーズに動いていただいて感謝しています。
いつ連絡しても細かくおしえていただいた事、本当にありがとうございました。
【Q3】ご自身又はご家族が、障害年金請求したらどうだったでしょうか?
一般人では知らないことばかりで、仕事等も休まなくてはならないので、たぶん途中でやめてしまうと思います。
専門家にお願いして本当によかったと思っております。
今後ともよろしくお願い致します。
【Q1】数ある社労士事務所の中から、当事務所に依頼して下さった理由をお書き下さい。
前回からの継続依頼です。
とても丁寧な対応をしていただき、任せて安心と感じていたので、今回もお願いしました。
※社労士から:3級から2級への額改定請求依頼でした。
【Q2】「ご相談~依頼~受給決定までの流れ」で、改善してほしい事・気になった事・良かった事、どんな事でも構いませんのでお書きください。
とにかく対応が早くて確実です。
安心して全てを任せることができています。
今後もよろしくお願いします。
【Q3】ご自身又はご家族が、障害年金請求したらどうだったでしょうか?
前回も思いましたが、きっとどこかでつまずき、うまく請求することができずに受給されることものがしていたのではないかと思います。
【Q1】数ある社労士事務所の中から、当事務所に依頼して下さった理由をお書き下さい。
社労士だけではなく「看護師」の資格もお持ちで、ダブルライセンスを活かされており、何よりも自身の病歴を説明したり、状況を理解頂く上で、医療的な知識を兼ね備えている方がご相談にのって頂けることが、何よりも心強く、安心した気持ちがあったため。
【Q2】「ご相談~依頼~受給決定までの流れ」で、改善してほしい事・気になった事・良かった事、どんな事でも構いませんのでお書きください。
現在の病状や日常生活への支障はあるものの、自分は対象となるのか、万が一対象となる場合、どうしたらよいのか、親切丁寧に対応頂いて、書類のやり取りや分からないことは、その都度教えて下さり、1つ1つの対応が誠実、丁寧、迅速です。そして、思いやりある一言をいつも添えて下さったことが、障害年金の事だけでなく、相手に寄り添う「看護」を感じました。
【Q3】ご自身又はご家族が、障害年金請求したらどうだったでしょうか?
病状から見ても、自分で請求をしていたら、受給できなかったと思います。
本当に自分の状態に沿った診断書や病歴なども、小林様のアドバイスを頂いたからこそ受給に至ったと感じております。
【Q1】数ある社労士事務所の中から、当事務所に依頼して下さった理由をお書き下さい。
手術を受けた病院の先生からリーフレットをいただきお話を聞いて年金の手続きがスムーズにできれば良いと思いました。
【Q2】「ご相談~依頼~受給決定までの流れ」で、改善してほしい事・気になった事・良かった事、どんな事でも構いませんのでお書きください。
丁寧で大変細やかにスピーディーに対応していただけたと思いました。
最初は礼金に少しとまどいましたが、自分達だけでは出来なかったと思いますので、とても良かったと思っています。
【Q3】ご自身又はご家族が、障害年金請求したらどうだったでしょうか?
同じようにお願いするように伝えたいと思います。