郡山市 重症筋無力症 障害厚生年金1級決定

 事例 :A様 50代 男性 重症筋無力症障害厚生年金1級決定

・相談時に状況 : 病院の看護師の方からの紹介で、A様ご本人からお電話をいただきました。A様は、既に数か所の社労士事務所へ障害年金について相談をされたそうです。しかし、A様ご自身が複数のご病気があることから、病気に詳しい社労士でないと手続きが難しいと感じ、通院先の看護師の方に、相談をし当事務所に繋がりました。

外出が難しいため、ご自宅に伺いました。日常生活は、殆んどご家族の援助が必要な状態でした。 重症筋無力症の初診日については、別疾患の治療でBクリニック通院中に、CK値(クレアチンキナーゼ値)が高くなったことから精査が必要となり、転医を繰り返し、確定診断まで約1年かかったそうです。A様は、初診日がどこになるか分からないとのことでした。

・受託から請求書提出まで : 初診日については、Bクリニックの医師に伺ったところ、“CK値が高くなり薬剤の副作用が否定され、別疾患が疑われた日”となりました。書類を依頼した際、医師から面談を求められたため、依頼内容の主旨をご説明し書類をご記載いただきました。

「診断書」や「初診日の証明書」等について、当事務所は、医師から面談を求めれらた場合、いつでも対応しております。お忙しいなか、お時間を割いて下さり、ありがたいです。

・結果 : 障害厚生年金1級に決定

・社労士から : A様のように複数のご病気をお持ちの方ですと、ご本人も何の病気で障害年金申請をすればいいのか、分からないという方が多いです。A様の場合、他のご病気は障害年金での障害の程度としては軽度であるため、重症筋無力症のみで請求をしました。

 障害年金の申請には、医療に関する知識や専門的な理解が求められる場面が少なくありません。私は、元大学病院で長年看護師として、多くの患者様の看護に携わってきました。その経験を通じて、病気や障害によって生じる心身のつらさ、日常生活への影響を、一般の方以上に深く理解しております。ご相談をご希望の方は、お気軽にお問合せください。

田村市 視神経脊髄炎 障害厚生年金1級決定

◆ 事例:A様 60代 男性 視神経脊髄炎で障害厚生年金1級決定

・相談時の状況:病院の相談員の方からのご紹介でした。初診は25年ほど前で、現在の状態は、四肢の筋力がかなり低下し立位も出来ず、自力での食事摂取もかなり困難なご様子でした。「初診の病院では既にカルテが破棄されていて、初診日の証明ができないので、代行をお願いしたい。」とのことでした。

・受託から請求書提出まで:A様は長年大きな出来事の際には、メモ程度の日記をつけており保存していることから、ご家族様に初診日の検討を付けるために、日記の内容を確認して頂きました。結果、初診日が平成10年〇月〇日と特定されました。そのことから、初診の病院様に“初診年月日・直ぐに入院となった旨”をお伝えし、再度カルテ等の確認をして頂きました。その後、やはりカルテは破棄されていましたが、別管理の「入退院サマリー」については保管されていることが分かり、無事に初診日の証明(受診状況等証明書)ができました。

・結果:障害厚生年金1級決定

・社労士から:今回は、①A様が長年日記をつけ保存していたため初診日が特定されたこと、②病院様でもカルテは破棄しても入退院サマリーは別管理で保管していたことから、初診日の証明ができ、無事に障害年金を受給できることになりました。

A様は、ほぼベット上で介護を受けながらの生活の為、「経済的な負担が楽になった。」と、安心していただけました。

郡山市 筋萎縮性側索硬化症(ALS) 障害厚生年金1級決定「郡山障害年金の申請窓口」 

◆ 事例: A様 50代 男性 ALSで障害厚生年金1級決定

・相談時の状況: ホームページをご覧になり、奥様からご連絡をいただきました。「元看護師の方であれば、実際に患者と接してきているので、辛い病状を理解してもらえる。安心してお任せできる。」との理由からでした。A様は、初診からもうすぐ1年半になる時期でしたが、既に筋力低下の為、歩行や自力での食事も出来ず、奥様の介護が常に必要な状態でした。

・受託から請求書提出まで:「病歴就労状況等申立書(請求者が記載する書類)」記載にあたっては、A様ご夫妻から、病状の進行していく過程を聞き取りし、丁寧に分かりやすく記載していきました。

・結果:障害厚生年金1級に決定

・社労士から: ALSの方ですと、症状が出た段階では、原因が分からず、医療機関を転々とするケースがあります。A様の場合は、他にご病気があったことから、ALSの初診から現在まで同じ病院に通院していたため、スムーズに手続きを進めることが出来ました。

福島市 パーキンソン病 障害厚生年金1級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 : A様 50代 男性 パーキンソン病障害厚生年金1級決定

・相談時の状況 : ホームページをご覧になった奥様からのご相談でした。「現在、障害厚生年金3級を受給しているが、悪化したので代行をお願いしたい。別件で役場に行った際、役場の方から、額改定制度を教えてもらった。ただ、請求が難しいので、費用がかかっても専門の社労士に代行してもらった方がいい。」と、アドバイスがあったとのことでした。

・受託から請求書提出まで : A様やご家族様から「日常生活状況や薬効の状態」などを聞き取りし、A様の家庭での状態をお伝えするため、診断書依頼時に医師に文書や表として清書したものを添付しました。

・結果 : 返戻もなく障害厚生年金1級に決定

・社労士から : 奥様からは、「当初は手続き代金の関係から私が額改定請求をしようとしたが、自分で請求したら、時間もかかり大変だったと思うので依頼してよかった。」と、嬉しいお言葉をいただきました。また、年金増額の分で、訪問看護やリハビリの回数を増やしたいと、話しをされていました。

 

 

須賀川市 頸椎椎間板ヘルニア・頸椎脊柱管狭窄症 障害厚生年金3級決定「郡山障害年金の申請窓口」

事例:A様 50代 男性 頸椎椎間板ヘルニア・頸椎脊柱管狭窄症 障害厚生年金3級決定

・相談時の状況 : ホームページからのお問合せでした。「病気のために左腕の筋力が落ち、肩関節や肘関節もあまり動かなくなった。障害年金に該当しないだろうか?」とのことでした。A様の業務内容は機械整備で両手を使うため継続が困難となり、職場の配慮から事務系の仕事に変更となっていました。

・受託から請求書提出まで : 主治医へA様の日常生活の支障について、文書を作成しお伝えしました。大変理解のある先生で、A様のお困りの様子を診断書に詳細にご記載下さいました。

・結果 : 障害厚生年金3級に決定

・社労士から : A様の症状からすると、3級ギリギリかと思いましたが、主治医がA様の日常生活の支障のご様子を詳細にご記載下さったお陰で受給となりました。患者様が診察時間内に、お困りの症状をすべて医師へお伝えすることは難しいため、ケースによって、文書等で医師にお伝えするようにしています。

郡山市 パーキンソン病 障害厚生年金2級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 : A様 40代 男性 パーキンソン病障害厚生年金2級決定

・相談時の状況 : 奥様からの相談でした。「自分で請求しようとしたがネットで調べたら、パーキンソン病は、診断書の記載の仕方が難しいと書いてあった。医師にどのように依頼したらいいか分からない。また、事後重症請求になるので、専門の社労士に依頼した方が、一般の人より数か月早く請求が出来るので、報酬を考えてもメリットがあると思った。実際、看護をしてきた元看護師の社労士に依頼したい。」とのことでした。奥様は、当初はご自分で請求を考えていたので、かなり手続きについて詳しく調べていらっしゃるようでした。

・受託から請求書提出まで : 主治医もあまりパーキンソン病の方の障害年金用診断書を記載したことがないとのことでしたので、当事務所で分かりやすいように依頼文書を作成しました。また、診断書の他に、当事務所で作成した「一日の服薬時間・薬効の状態・症状など」を作成して、医師に具体的かつ詳細にご記載いただきました。

・結果 : 返戻もなく障害厚生年金2級に決定

・社労士から : パーキンソン病の方の場合、診断書はON時の状態でご記載いただき、OFF時の状態や症状についても診断書の備考欄にご記載いただくようにしています。薬効も重要になるため、医師に「当事務所作成の用紙」にご記載いただいています。年金機構から返戻が多い疾患の一つと耳にしますが、当事務所では返戻のないよう、医師に依頼をしています。

 

郡山市 仙骨骨肉腫 障害厚生年金3級決定 「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 :A様 30代 男性 仙骨骨肉腫障害厚生年金3級決定

・相談時の状況 : 福島県社労士会のホームページからの問い合わせでした。元看護師とのことだったので、代理での請求を依頼したいとのことでした。A様からは、「自分の障害が3級になるのは難しいと分かっているが、請求をしてほしい。」と強くご希望されました。仙骨部の疼痛のため、座位保持が困難で、職場の配慮でなんとか仕事を継続していました。

・受託から請求書提出まで : 座位保持が困難なことから職場の配慮を受けていることを医師にお伝えし、診断書にご記載頂きました。各測定をした診断書内容からは、①加重機能障害 ②運動機能障害 ➂神経系統の障害 それぞれ3級の1/3程度の障害だったことから“3級の1/3×3のため、3級に認定してほしい旨、当事務所作成の任意の申立書”を記載し提出しました。

・結果 : 障害厚生年金3級に決定

・社労士から : A様の場合は、“当事務所作成の任意の申立書”を提出したため、受給に至ったのではないかと思われます。また、A様が辛い症状や職場での配慮について、日頃から医師にお伝えしていたことも診断書に反映される結果となりました。

 

郡山市 小脳梗塞 障害厚生年金1級決定 「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 :A様 50代 男性 小脳梗塞障害厚生年金1級決定

・相談時の状況 : 病院関係者からのご紹介で、A様のご家族と面談をしました。A様は、平衡機能障害のためほとんどをベット上で過ごしており、座位保持も食事など限定されているご様子でした。

・受託から請求書提出まで : ご相談時には、障害認定日から半年ほど過ぎていましたが、半年前も同様の症状であり、医師からの確認もとれたため、その旨を診断書にご記載いただきました。

・結果 : 半年遡及にて、平衡機能障害・肢体障害で、障害厚生年金1級に決定

・社労士から : A様は、身体障害者手帳の手続きもされていなかったので、税制上の控除などのご説明をし、手続きをすすめていただきました。

福島市 変形性股関節症 社会的治癒で3級認定 A様 女性

◆ 事例:A様 60代 女性 生後、股関節脱臼で治療歴があったが、社会的治癒で障害厚生年金3級認定

・相談時の状況 : 知人からの紹介で、面談をご希望されました。“生後に股関節脱臼で手術をし、小学校入学前まで治療を続けていた。その後は、運動制限なく日常生活をしていたが、50代で痛みを感じ変形性股関節症と診断され人工股関節置換をした”とのことでした。年金事務所で相談したが、“社会的治癒”での請求は自分では出来ないと判断したので代行をお願いしたいとのことでした。

・受託から請求書提出まで : A様の場合、50代の厚生年金加入時の初診日を社会的治癒として、請求することで障害厚生年金3級受給が可能と思われました。その為、客観的に通常の生活や就労が出来ていた事がわかるよう、A様に学生時代~40代までの写真や資料を探し出して頂き、「病歴・就労状況等申立書」も生後から丁寧に記載し請求しました。

・結果 : 障害厚生年金3級に決定 年金機構からの返戻もなく請求書提出40日後に「年金証書」が届きました。

・社労士から : ご依頼いただく事例では、“社会的治癒”での請求は珍しくありません。特に「変形性股関節症」の方が多いです。生後間もなく手術をした・ギプス固定をして治療をしていた方々です。また、精神疾患・心疾患の方もいらっしゃいます。

その場合は、普通に生活や就労が出来ていたことを証明できる“写真や資料(病名によって異なります)”を出来るだけ多く添付して請求をしております。また、「病歴・就労状況等申立書」の丁寧な記載が重要です。ご自身で請求するのが難しいと思われる方は、ご相談下さい。

 

50才 男性 脳出血で障害基礎年金2級を受給

◆ 事例 :A様 50才 男性 脳出血障害基礎年金2級を受給

・相談時の状況 : 奥様が、知人の紹介で相談にみえました。80代の義母の介護もあり、煩雑な請求手続きをする時間と精神的余裕がないので、代行をお願いしたいとの事でした。初診日は、平成28年、現在は、ほぼ奥様の介護があって生活出来ている状況でした。奥様は、義母とご主人の介護が重なりかなり疲弊している状況でした。

・受託から請求書提出まで : 認定日請求となりました。診断書の記載では、一部A様の「日常生活における動作の障害の程度」が軽めの記載であった為、医師に再考をお願いし、訂正して頂きました。

・結果 : 障害基礎年金2級に決定

・社労士から : 診断書においては、依頼時に必要事項を医師にお伝えする・取得後は、内容をチェックし必要に応じて、訂正や追記をお願いする事が重要です。これにより、本来より軽い等級や不支給・受給出来ても返戻により年金支給までに時間を要することがないようにする為です。