◆ 事例:A様 60代 男性 視神経脊髄炎で障害厚生年金1級決定
・相談時の状況:病院の相談員の方からのご紹介でした。初診は25年ほど前で、現在の状態は、四肢の筋力がかなり低下し立位も出来ず、自力での食事摂取もかなり困難なご様子でした。「初診の病院では既にカルテが破棄されていて、初診日の証明ができないので、代行をお願いしたい。」とのことでした。
・受託から請求書提出まで:A様は長年大きな出来事の際には、メモ程度の日記をつけており保存していることから、ご家族様に初診日の検討を付けるために、日記の内容を確認して頂きました。結果、初診日が平成10年〇月〇日と特定されました。そのことから、初診の病院様に“初診年月日・直ぐに入院となった旨”をお伝えし、再度カルテ等の確認をして頂きました。その後、やはりカルテは破棄されていましたが、別管理の「入退院サマリー」については保管されていることが分かり、無事に初診日の証明(受診状況等証明書)ができました。
・結果:障害厚生年金1級決定
・社労士から:今回は、①A様が長年日記をつけ保存していたため初診日が特定されたこと、②病院様でもカルテは破棄しても入退院サマリーは別管理で保管していたことから、初診日の証明ができ、無事に障害年金を受給できることになりました。
A様は、ほぼベット上で介護を受けながらの生活の為、「経済的な負担が楽になった。」と、安心していただけました。