◆ 事例: A様 40代 男性 広汎性発達障害で障害厚生年金2級決定
・相談時の状況:A様のお姉さんからのご相談でした。「既に診断書などのすべての書類は出来上がっているが、このまま年金事務所へ提出してよいのか悩んでいる。病院のワーカーさんに相談したら、“障害年金専門の社労士に代行してもらった方が良いのではないか”と、当事務所を紹介された。」とのことでした。ご本人やご家族皆様と面談し、お話を伺ったところ、診断書の日常生活状況が、A様の状態と相違していると思われました。
・受託から請求書提出まで:診断書の日常生活状況については、ご家族から伺ったA様のご様子を文書でお伝えし医師へ再考の依頼をしました。先生は、次回の診察時にA様の日常生活を確認して下さり、修正して頂くことが出来ました。
・結果:障害厚生年金2級に決定
・社労士から:当事務所では、医師の負担を減らすために診断書依頼時に「請求者の日常生活状況等」を文書でお伝えするようにしております。当事務所へ相談下さる場合は、出来れば診断書等を病院へ依頼する前にお願いします。 医療機関によっては、“一度記載した診断書の内容(障害状態の項目)については、訂正はしない”としているところもあることと、医師への負担を減らすためです。