郡山市 小脳梗塞 平衡機能障害で障害厚生年金2級決定

事例 : A様 50代 男性 小脳梗塞が原因での平衡機能障害 障害厚生年金2級決定

・相談時の状況 : 以前手続きをしたお客様からの紹介で、A様ご自身からご連絡をいただきました。 小脳梗塞になったのは、4年ほど前、最近になり障害年金制度を知り、ご自身で診断書の取得までしたが、“診断書をこのまま提出してよいのか、病歴就労状況等申立書の記載が難しい”とのことで、代理での請求を希望されました。

・受託から請求書提出まで : 診断書を確認すると、①既往症に脳腫瘍術後の記載がありました。今回の小脳梗塞と因果関係はないと思われましたが、そのまま年金機構に提出すれば医師照会になる可能性があります。また、②重要な項目の記載が数か所空欄になっていました。その為、①②について、医師に依頼文書を提出し、ご記載いただきました。“①については、因果関係はない”とのことでしたので、その旨を追記していただきました。

・結果 : 障害厚生年金2級に決定

・社労士から : 小脳梗塞の後遺症で、平衡機能障害になる方がいらっしゃいます。A様からは、「障害のため日常生活や就労にも制限があるため、安心して生活が送れるようになりました。」と、嬉しいお言葉がありました。

当事務所では、診断書依頼の際、医師など医療機関の方にご負担とならないよう、依頼文書作成や診断書用紙に付箋を付ける等、分かりやすいように努めています。

郡山市 重症筋無力症 障害厚生年金1級決定

 事例 :A様 50代 男性 重症筋無力症障害厚生年金1級決定

・相談時に状況 : 病院の看護師の方からの紹介で、A様ご本人からお電話をいただきました。A様は、既に数か所の社労士事務所へ障害年金について相談をされたそうです。しかし、A様ご自身が複数のご病気があることから、病気に詳しい社労士でないと手続きが難しいと感じ、通院先の看護師の方に、相談をし当事務所に繋がりました。

外出が難しいため、ご自宅に伺いました。日常生活は、殆んどご家族の援助が必要な状態でした。 重症筋無力症の初診日については、別疾患の治療でBクリニック通院中に、CK値(クレアチンキナーゼ値)が高くなったことから精査が必要となり、転医を繰り返し、確定診断まで約1年かかったそうです。A様は、初診日がどこになるか分からないとのことでした。

・受託から請求書提出まで : 初診日については、Bクリニックの医師に伺ったところ、“CK値が高くなり薬剤の副作用が否定され、別疾患が疑われた日”となりました。書類を依頼した際、医師から面談を求められたため、依頼内容の主旨をご説明し書類をご記載いただきました。

「診断書」や「初診日の証明書」等について、当事務所は、医師から面談を求めれらた場合、いつでも対応しております。お忙しいなか、お時間を割いて下さり、ありがたいです。

・結果 : 障害厚生年金1級に決定

・社労士から : A様のように複数のご病気をお持ちの方ですと、ご本人も何の病気で障害年金申請をすればいいのか、分からないという方が多いです。A様の場合、他のご病気は障害年金での障害の程度としては軽度であるため、重症筋無力症のみで請求をしました。

 障害年金の申請には、医療に関する知識や専門的な理解が求められる場面が少なくありません。私は、元大学病院で長年看護師として、多くの患者様の看護に携わってきました。その経験を通じて、病気や障害によって生じる心身のつらさ、日常生活への影響を、一般の方以上に深く理解しております。ご相談をご希望の方は、お気軽にお問合せください。

田村市 統合失調症 障害厚生年金2級決定 「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例:A様 40代 男性 統合失調症で障害厚生年金2級決定

・相談時の状況:以前のお客様からのご紹介で、A様・奥様と面談をしました。「年金事務所で手続きを聞いたが、自分達では出来そうにないので代行してほしい。」とのご依頼でした。A様は、自分に対する否定的な幻聴が常にあり、仕事をしても継続出来ていない状況でした。

・受託から請求書提出まで:「日常生活状況や日常生活能力」について、奥様より聞き取りをし、診断書依頼時に、医師宛て文書にてお伝えし、診断書をご記載いただきました。

・結果:障害厚生年金2級に決定

・社労士から:A様は、まだ「障害者手帳」を取得されていなかったため、奥様に年金証書で取得手続きが出来る旨をご説明し、保健所で手続きをして頂きました。A様からは、「障害年金が受給でき経済的な心配が軽くなった。体調が回復したら、短時間勤務で仕事を始めたい。」と、前向きなお言葉をいただきました。

郡山市 直腸癌 障害厚生年金2級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆事例:A様 50代 女性 直腸癌障害厚生年金2級決定

・相談時の状況:病院の相談員の方からのご紹介で、入院中の病院からA様がご連絡を下さいました。2週間前の同日に人工肛門造設と尿路変更術をされており、「請求できる時期がきたら、直ぐに請求したい。」とのご依頼でした。

・受託から請求書提出まで:A様の場合は、手術日から6カ月経過日が特例の障害認定日となるため、その前に、「初診日の証明書」は取得しておき、6カ月経ってすぐに、A様には受診をしていただき、医師に診断書依頼をしました。

・結果:障害厚生年金2級に決定

・社労士から:障害認定日は、原則、初診から1年6カ月経過日(20歳前障害以外の場合)ですが、ケースにより、特例に該当する場合があります。                                                       A様の場合は、ご主人が仕事で出張が多く、A様も化学療法で自分で手続きをするのは辛い状況であるため、傷病手当金(健康保険)の申請も代行させて頂きました。

須賀川市 家族性ミオクローヌスてんかん 障害基礎年金2級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆事例:A様 40代 男性 家族性ミオクローヌスてんかん障害基礎年金2級決定

・相談時の状況:病院の相談員の方からの紹介で、A様ご本人からご連絡をいただきました。A様は、既に年金事務所に相談に行かれ、手続きも途中までされていましたが、「初診日の証明書が取れない。」とのことで代行を希望されました。

・受託から請求書提出まで: てんかんについては、発作のタイプ・回数が重要なので、医師に確認したところ、過去2年間において、意識を失う発作が月に3~4回あるため、障害等級2級に該当する可能性がありました。

A様の場合は、初診日の証明書が取得できるかが問題でした。初診は10才頃。初診から3番目の病院までは、廃院・カルテの破棄、4番目以降の病院では、カルテに20才未満で通院した履歴の記載がありませんでした。そこで、A様とお母様のお話をじっくり伺ったところ、20才位の時に、B病院で脳波検査で2回ほど通院したことが分かりました。B病院に確認したところ、カルテがあり、そのカルテに、「初診10才頃。〇〇クリニックに通院」との記載があったことから、初診日の証明が取得できました。

・結果:障害基礎年金2級に決定

・社労士から:クリニック様ですと、脳波・MRI検査などは、総合病院様に依頼する場合があります。そのことをA様やお母様が思い出して下さり受給となりました。じっくりお話を伺うことの大切さを痛感しました。その後、A様からは、同じご病気のいとこの方をご紹介いただき、手続きをさせて頂きました。いとこの方は、初診日が厚生年金加入中だったため、障害厚生年金2級で決定となりました。

田村市 視神経脊髄炎 障害厚生年金1級決定

◆ 事例:A様 60代 男性 視神経脊髄炎で障害厚生年金1級決定

・相談時の状況:病院の相談員の方からのご紹介でした。初診は25年ほど前で、現在の状態は、四肢の筋力がかなり低下し立位も出来ず、自力での食事摂取もかなり困難なご様子でした。「初診の病院では既にカルテが破棄されていて、初診日の証明ができないので、代行をお願いしたい。」とのことでした。

・受託から請求書提出まで:A様は長年大きな出来事の際には、メモ程度の日記をつけており保存していることから、ご家族様に初診日の検討を付けるために、日記の内容を確認して頂きました。結果、初診日が平成10年〇月〇日と特定されました。そのことから、初診の病院様に“初診年月日・直ぐに入院となった旨”をお伝えし、再度カルテ等の確認をして頂きました。その後、やはりカルテは破棄されていましたが、別管理の「入退院サマリー」については保管されていることが分かり、無事に初診日の証明(受診状況等証明書)ができました。

・結果:障害厚生年金1級決定

・社労士から:今回は、①A様が長年日記をつけ保存していたため初診日が特定されたこと、②病院様でもカルテは破棄しても入退院サマリーは別管理で保管していたことから、初診日の証明ができ、無事に障害年金を受給できることになりました。

A様は、ほぼベット上で介護を受けながらの生活の為、「経済的な負担が楽になった。」と、安心していただけました。

本宮市 広汎性発達障害 障害厚生年金2級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例: A様 40代 男性 広汎性発達障害で障害厚生年金2級決定

・相談時の状況:A様のお姉さんからのご相談でした。「既に診断書などのすべての書類は出来上がっているが、このまま年金事務所へ提出してよいのか悩んでいる。病院のワーカーさんに相談したら、“障害年金専門の社労士に代行してもらった方が良いのではないか”と、当事務所を紹介された。」とのことでした。ご本人やご家族皆様と面談し、お話を伺ったところ、診断書の日常生活状況が、A様の状態と相違していると思われました。

・受託から請求書提出まで:診断書の日常生活状況については、ご家族から伺ったA様のご様子を文書でお伝えし医師へ再考の依頼をしました。先生は、次回の診察時にA様の日常生活を確認して下さり、修正して頂くことが出来ました。

・結果:障害厚生年金2級に決定

・社労士から:当事務所では、医師の負担を減らすために診断書依頼時に「請求者の日常生活状況等」を文書でお伝えするようにしております。当事務所へ相談下さる場合は、出来れば診断書等を病院へ依頼する前にお願いします。 医療機関によっては、“一度記載した診断書の内容(障害状態の項目)については、訂正はしない”としているところもあることと、医師への負担を減らすためです。

郡山市 筋萎縮性側索硬化症(ALS) 障害厚生年金1級決定「郡山障害年金の申請窓口」 

◆ 事例: A様 50代 男性 ALSで障害厚生年金1級決定

・相談時の状況: ホームページをご覧になり、奥様からご連絡をいただきました。「元看護師の方であれば、実際に患者と接してきているので、辛い病状を理解してもらえる。安心してお任せできる。」との理由からでした。A様は、初診からもうすぐ1年半になる時期でしたが、既に筋力低下の為、歩行や自力での食事も出来ず、奥様の介護が常に必要な状態でした。

・受託から請求書提出まで:「病歴就労状況等申立書(請求者が記載する書類)」記載にあたっては、A様ご夫妻から、病状の進行していく過程を聞き取りし、丁寧に分かりやすく記載していきました。

・結果:障害厚生年金1級に決定

・社労士から: ALSの方ですと、症状が出た段階では、原因が分からず、医療機関を転々とするケースがあります。A様の場合は、他にご病気があったことから、ALSの初診から現在まで同じ病院に通院していたため、スムーズに手続きを進めることが出来ました。

郡山市 原発性胆汁性胆管炎 障害厚生年金2級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 : A様60代 男性 原発性胆汁胆管炎 障害厚生年金2級決定

・相談時の状況 : 病院関係者からのご紹介で、A様ご夫妻と面談をしました。転勤で東北を転々をしたため、初診の病院がよく分からないので、代行をお願いしたいとのことでした。初診は、20年位前とのことでした。A様は、かなり黄疸や倦怠感が強く、座って話しをすることも辛い状態でした。

受託から請求書提出まで : 初診が20年前とのことでしたが、A様ご夫妻のご記憶から数か所の病院に連絡したところ、運よく初診の病院様に直ぐにたどり着き、カルテも保管されていました。A様の状態が思わしくないことから「初診日の証明」・「診断書」とも医師が早急にご記載下さったため、2週間後には、年金事務所へ提出ができました。

・結果 : 障害厚生年金2級決定

・社労士から : 初診が5年以上前ですと、病院様によっては、すでにカルテが破棄されているケースも多く、「初診日の証明」を探すのが困難となることが多いです。今回は、最後の受診日から15年以上経っていましたが、カルテが保管されており、A様に無事「年金証書」をお届けすることが出来ました。A様の奥様からは、「障害年金受給になったため、治療に専念できる。」とのお言葉をいただきました。

西白河郡矢吹町 50代 女性 うつ病 社会的治癒(3年)で障害厚生年金3級決定

◆ 事例 : A様 女性 50代 うつ病 社会的治癒(3年)で障害厚生年金3級決定

・相談時の状況 : ホームページからの問い合わせで、A様と面談をしました。「うつ病の初診は、現在通院している病院Bで、H29年。年金事務所へは10年ほど前に当時治療していた悪性腫瘍の相談で何度か行ったが、病気の経過が良かったため申請はしなかった。」とのことでした。

・受託から請求書提出まで : B病院相談員の方に初診日の確認をお願いしたところ、“当院・H29年で間違いない”との確認がとれたので、年金事務所で保険料納付要件を確認に行きました。その際、A様がH26年に年金事務所へ悪性腫瘍の障害年金について相談した際、うつ病についても相談していたことが分かりました。A様に確認すると、「当時、関西の某都市に住んでおり、半年の間に2件位の心療内科にそれぞれ2~3回通院したが、病院名も場所も覚えていない。うつ症状らしいことは言われたが、その後、回復したため通院しなかった。」との回答でした。 現在のB病院での初診は、移転し就職した新しい職場での人間関係だったことから、医師に依頼し、“カルテから初診の症状等を詳細に診断書にご記載”いただきました。また、H26年~H29年B病院初診までのA様の日常生活や就労状況についての申立書を当事務所で作成し年金事務所へ提出しました。

・結果 : 社会的治癒(3年)として、障害厚生年金3級決定

・社労士から : 社会的治癒での請求は珍しくありませんが、通常、前病院から後の病院までの“療養の必要がなく、普通に生活や就労が出来ている期間が5~7年ほど必要”と言われています。今回は、医師がカルテにA様の初診の症状や原因について詳細に記録していたため、それを診断書にご記載いただくことができ、受給につながったと思います。受給はかなり困難と思っていただけに年金証書が届いた際は、本当に安堵しました。