郡山市 特発性大腿骨頭壊死症で障害厚生年金3級受給 / 人工股関節置換、初診カルテ破棄でも5年遡及事例 「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 A様 50代 女性 特発性大腿骨頭壊死症で障害厚生年金3級を受給 / 初診カルテ破棄、5年遡及

・ご相談のきっかけ

A様が循環器疾患で入院された際、病院様より傷病手当金と障害年金の手続きについて当事務所をご紹介いただき、ご主人様からご連絡をいただきました。

お話しを伺う中で、A様は過去に人工股関節置換術を受けていたものの、障害年金の申請をされていないことが分かりました。

そのため、①循環器疾患による傷病手当金の申請 / ②人工股関節置換による障害年金の申請 の2件についてご依頼をいただきました。なお、①②は同一傷病による請求ではないため、支給額の調整はありません。

・サポート内容

①循環器疾患による傷病手当金申請 : 毎月継続して申請を行っています。

②特発性大腿骨頭壊死症による障害年金申請 : 特発性大腿骨頭壊死症については、初診から20年以上を経過しており、初診時および2番目の医療機関ではカルテが破棄されていました。 しかし、難病申請時の資料を取得することができ、その資料を初診日の証明資料とすることができました。その結果、障害認定日請求を行うことができました。

・結果

①循環器疾患による傷病手当金を毎月受給  ②人工股関節置換による障害厚生年金3級が決定。さらに5年分の遡及支給となりました。

・ご依頼者様の声

ご主人様より、「最初は循環器疾患についての相談のつもりでしたが、人工股関節置換では直ぐに障害年金を請求できると教えていただき、遡って受給することができました。さらに、傷病手当金とは別傷病のため両方受給となり経済的にも大変助かりました。専門家に依頼して本当に良かったです。」とのお言葉をいただきました。

・今後について

今後は、循環器疾患による傷病手当金の支給終了時期に合わせ、検査結果や症状の状況を踏まえながら、循環器疾患での障害年金申請も検討していく予定です。

本宮市 50代 軽度知的障害で障害基礎年金2級を受給

◆ 事例 A様 50代 女性 軽度知的障害で障害基礎年金2級を受給

・ご相談のきっかけ

長年、医療や福祉の現場に関わる中で、「制度を知らないために、本来受けられる支援につながっていない」という場面を多く見てきました。今回のA様も、まさにそのようなケースでした。

 

福祉施設からのご紹介でご相談いただきました。A様は中学校卒業から障害者枠で就労をされていましたが、会社の業績不振により解雇となりました。これまで療育手帳を未取得でしたが、福祉施設からのアドバイスで取得。障害年金については、お母様より「制度について詳しく知りたい」とのご相談をいただきました。

・サポート内容

ご希望でご自宅に伺い、A様・お母様(70代)と面談を実施しました。お母様は足腰が不自由で、手続きのための外出が困難なため、当事務所で代理請求を行うことになりました。

また、A様は精神科の受診歴がなかったため、お母様は病院探しや受診の依頼方法に不安をお持ちでした。本来ならば、病院探しはA様家族にお願いするところですが、A様の場合は、当事務所で病院相談員様のご協力を得て、担当して下さる医師をご紹介いただき、受診がスムーズにいくように進めていきました。

さらに、これまで「障害者枠で勤務していたことを証明できる資料」を準備し、申請時の重要な補足資料として年金事務所に提出しました。

・結果 : 障害基礎年金2級の受給が決定

現在は再就職先がなかなか見つからない状況もあり、A様・お母様からは、「将来への不安がとても少なくなった。」とのお声をいただきました。

【 同じようなお悩みをお持ちの方へ 】

・「自分は対象になるのか分からない」「病院へどう相談すればいいのか不安」「手続きが難しそうで進められない」             このようなお悩みで相談される方は少なくありません。A様のように、これまで制度を知らなかった方でも受給に繋がるケースは多くあります。

当事務所では、ご本人様だけでなく、ご家族からの相談にも対応しております。                                          まずは「自分は、対象になるかどうか」だけでもお気軽にご相談ください。

 

 

 

郡山市 小脳梗塞 平衡機能障害で障害厚生年金2級決定

事例 : A様 50代 男性 小脳梗塞が原因での平衡機能障害 障害厚生年金2級決定

・相談時の状況 : 以前手続きをしたお客様からの紹介で、A様ご自身からご連絡をいただきました。 小脳梗塞になったのは、4年ほど前、最近になり障害年金制度を知り、ご自身で診断書の取得までしたが、“診断書をこのまま提出してよいのか、病歴就労状況等申立書の記載が難しい”とのことで、代理での請求を希望されました。

・受託から請求書提出まで : 診断書を確認すると、①既往症に脳腫瘍術後の記載がありました。今回の小脳梗塞と因果関係はないと思われましたが、そのまま年金機構に提出すれば医師照会になる可能性があります。また、②重要な項目の記載が数か所空欄になっていました。その為、①②について、医師に依頼文書を提出し、ご記載いただきました。“①については、因果関係はない”とのことでしたので、その旨を追記していただきました。

・結果 : 障害厚生年金2級に決定

・社労士から : 小脳梗塞の後遺症で、平衡機能障害になる方がいらっしゃいます。A様からは、「障害のため日常生活や就労にも制限があるため、安心して生活が送れるようになりました。」と、嬉しいお言葉がありました。

当事務所では、診断書依頼の際、医師など医療機関の方にご負担とならないよう、依頼文書作成や診断書用紙に付箋を付ける等、分かりやすいように努めています。

郡山市 重症筋無力症 障害厚生年金1級決定

 事例 :A様 50代 男性 重症筋無力症障害厚生年金1級決定

・相談時に状況 : 病院の看護師の方からの紹介で、A様ご本人からお電話をいただきました。A様は、既に数か所の社労士事務所へ障害年金について相談をされたそうです。しかし、A様ご自身が複数のご病気があることから、病気に詳しい社労士でないと手続きが難しいと感じ、通院先の看護師の方に、相談をし当事務所に繋がりました。

外出が難しいため、ご自宅に伺いました。日常生活は、殆んどご家族の援助が必要な状態でした。 重症筋無力症の初診日については、別疾患の治療でBクリニック通院中に、CK値(クレアチンキナーゼ値)が高くなったことから精査が必要となり、転医を繰り返し、確定診断まで約1年かかったそうです。A様は、初診日がどこになるか分からないとのことでした。

・受託から請求書提出まで : 初診日については、Bクリニックの医師に伺ったところ、“CK値が高くなり薬剤の副作用が否定され、別疾患が疑われた日”となりました。書類を依頼した際、医師から面談を求められたため、依頼内容の主旨をご説明し書類をご記載いただきました。

「診断書」や「初診日の証明書」等について、当事務所は、医師から面談を求めれらた場合、いつでも対応しております。お忙しいなか、お時間を割いて下さり、ありがたいです。

・結果 : 障害厚生年金1級に決定

・社労士から : A様のように複数のご病気をお持ちの方ですと、ご本人も何の病気で障害年金申請をすればいいのか、分からないという方が多いです。A様の場合、他のご病気は障害年金での障害の程度としては軽度であるため、重症筋無力症のみで請求をしました。

 障害年金の申請には、医療に関する知識や専門的な理解が求められる場面が少なくありません。私は、元大学病院で長年看護師として、多くの患者様の看護に携わってきました。その経験を通じて、病気や障害によって生じる心身のつらさ、日常生活への影響を、一般の方以上に深く理解しております。ご相談をご希望の方は、お気軽にお問合せください。

田村市 統合失調症 障害厚生年金2級決定 「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例:A様 40代 男性 統合失調症で障害厚生年金2級決定

・相談時の状況:以前のお客様からのご紹介で、A様・奥様と面談をしました。「年金事務所で手続きを聞いたが、自分達では出来そうにないので代行してほしい。」とのご依頼でした。A様は、自分に対する否定的な幻聴が常にあり、仕事をしても継続出来ていない状況でした。

・受託から請求書提出まで:「日常生活状況や日常生活能力」について、奥様より聞き取りをし、診断書依頼時に、医師宛て文書にてお伝えし、診断書をご記載いただきました。

・結果:障害厚生年金2級に決定

・社労士から:A様は、まだ「障害者手帳」を取得されていなかったため、奥様に年金証書で取得手続きが出来る旨をご説明し、保健所で手続きをして頂きました。A様からは、「障害年金が受給でき経済的な心配が軽くなった。体調が回復したら、短時間勤務で仕事を始めたい。」と、前向きなお言葉をいただきました。

郡山市 直腸癌 障害厚生年金2級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆事例:A様 50代 女性 直腸癌障害厚生年金2級決定

・相談時の状況:病院の相談員の方からのご紹介で、入院中の病院からA様がご連絡を下さいました。2週間前の同日に人工肛門造設と尿路変更術をされており、「請求できる時期がきたら、直ぐに請求したい。」とのご依頼でした。

・受託から請求書提出まで:A様の場合は、手術日から6カ月経過日が特例の障害認定日となるため、その前に、「初診日の証明書」は取得しておき、6カ月経ってすぐに、A様には受診をしていただき、医師に診断書依頼をしました。

・結果:障害厚生年金2級に決定

・社労士から:障害認定日は、原則、初診から1年6カ月経過日(20歳前障害以外の場合)ですが、ケースにより、特例に該当する場合があります。                                                       A様の場合は、ご主人が仕事で出張が多く、A様も化学療法で自分で手続きをするのは辛い状況であるため、傷病手当金(健康保険)の申請も代行させて頂きました。

須賀川市 家族性ミオクローヌスてんかん 障害基礎年金2級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆事例:A様 40代 男性 家族性ミオクローヌスてんかん障害基礎年金2級決定

・相談時の状況:病院の相談員の方からの紹介で、A様ご本人からご連絡をいただきました。A様は、既に年金事務所に相談に行かれ、手続きも途中までされていましたが、「初診日の証明書が取れない。」とのことで代行を希望されました。

・受託から請求書提出まで: てんかんについては、発作のタイプ・回数が重要なので、医師に確認したところ、過去2年間において、意識を失う発作が月に3~4回あるため、障害等級2級に該当する可能性がありました。

A様の場合は、初診日の証明書が取得できるかが問題でした。初診は10才頃。初診から3番目の病院までは、廃院・カルテの破棄、4番目以降の病院では、カルテに20才未満で通院した履歴の記載がありませんでした。そこで、A様とお母様のお話をじっくり伺ったところ、20才位の時に、B病院で脳波検査で2回ほど通院したことが分かりました。B病院に確認したところ、カルテがあり、そのカルテに、「初診10才頃。〇〇クリニックに通院」との記載があったことから、初診日の証明が取得できました。

・結果:障害基礎年金2級に決定

・社労士から:クリニック様ですと、脳波・MRI検査などは、総合病院様に依頼する場合があります。そのことをA様やお母様が思い出して下さり受給となりました。じっくりお話を伺うことの大切さを痛感しました。その後、A様からは、同じご病気のいとこの方をご紹介いただき、手続きをさせて頂きました。いとこの方は、初診日が厚生年金加入中だったため、障害厚生年金2級で決定となりました。

田村市 視神経脊髄炎 障害厚生年金1級決定

◆ 事例:A様 60代 男性 視神経脊髄炎で障害厚生年金1級決定

・相談時の状況:病院の相談員の方からのご紹介でした。初診は25年ほど前で、現在の状態は、四肢の筋力がかなり低下し立位も出来ず、自力での食事摂取もかなり困難なご様子でした。「初診の病院では既にカルテが破棄されていて、初診日の証明ができないので、代行をお願いしたい。」とのことでした。

・受託から請求書提出まで:A様は長年大きな出来事の際には、メモ程度の日記をつけており保存していることから、ご家族様に初診日の検討を付けるために、日記の内容を確認して頂きました。結果、初診日が平成10年〇月〇日と特定されました。そのことから、初診の病院様に“初診年月日・直ぐに入院となった旨”をお伝えし、再度カルテ等の確認をして頂きました。その後、やはりカルテは破棄されていましたが、別管理の「入退院サマリー」については保管されていることが分かり、無事に初診日の証明(受診状況等証明書)ができました。

・結果:障害厚生年金1級決定

・社労士から:今回は、①A様が長年日記をつけ保存していたため初診日が特定されたこと、②病院様でもカルテは破棄しても入退院サマリーは別管理で保管していたことから、初診日の証明ができ、無事に障害年金を受給できることになりました。

A様は、ほぼベット上で介護を受けながらの生活の為、「経済的な負担が楽になった。」と、安心していただけました。

本宮市 広汎性発達障害 障害厚生年金2級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例: A様 40代 男性 広汎性発達障害で障害厚生年金2級決定

・相談時の状況:A様のお姉さんからのご相談でした。「既に診断書などのすべての書類は出来上がっているが、このまま年金事務所へ提出してよいのか悩んでいる。病院のワーカーさんに相談したら、“障害年金専門の社労士に代行してもらった方が良いのではないか”と、当事務所を紹介された。」とのことでした。ご本人やご家族皆様と面談し、お話を伺ったところ、診断書の日常生活状況が、A様の状態と相違していると思われました。

・受託から請求書提出まで:診断書の日常生活状況については、ご家族から伺ったA様のご様子を文書でお伝えし医師へ再考の依頼をしました。先生は、次回の診察時にA様の日常生活を確認して下さり、修正して頂くことが出来ました。

・結果:障害厚生年金2級に決定

・社労士から:当事務所では、医師の負担を減らすために診断書依頼時に「請求者の日常生活状況等」を文書でお伝えするようにしております。当事務所へ相談下さる場合は、出来れば診断書等を病院へ依頼する前にお願いします。 医療機関によっては、“一度記載した診断書の内容(障害状態の項目)については、訂正はしない”としているところもあることと、医師への負担を減らすためです。

郡山市 筋萎縮性側索硬化症(ALS) 障害厚生年金1級決定「郡山障害年金の申請窓口」 

◆ 事例: A様 50代 男性 ALSで障害厚生年金1級決定

・相談時の状況: ホームページをご覧になり、奥様からご連絡をいただきました。「元看護師の方であれば、実際に患者と接してきているので、辛い病状を理解してもらえる。安心してお任せできる。」との理由からでした。A様は、初診からもうすぐ1年半になる時期でしたが、既に筋力低下の為、歩行や自力での食事も出来ず、奥様の介護が常に必要な状態でした。

・受託から請求書提出まで:「病歴就労状況等申立書(請求者が記載する書類)」記載にあたっては、A様ご夫妻から、病状の進行していく過程を聞き取りし、丁寧に分かりやすく記載していきました。

・結果:障害厚生年金1級に決定

・社労士から: ALSの方ですと、症状が出た段階では、原因が分からず、医療機関を転々とするケースがあります。A様の場合は、他にご病気があったことから、ALSの初診から現在まで同じ病院に通院していたため、スムーズに手続きを進めることが出来ました。