郡山市 小脳梗塞 平衡機能障害で障害厚生年金2級決定

事例 : A様 50代 男性 小脳梗塞が原因での平衡機能障害 障害厚生年金2級決定

・相談時の状況 : 以前手続きをしたお客様からの紹介で、A様ご自身からご連絡をいただきました。 小脳梗塞になったのは、4年ほど前、最近になり障害年金制度を知り、ご自身で診断書の取得までしたが、“診断書をこのまま提出してよいのか、病歴就労状況等申立書の記載が難しい”とのことで、代理での請求を希望されました。

・受託から請求書提出まで : 診断書を確認すると、①既往症に脳腫瘍術後の記載がありました。今回の小脳梗塞と因果関係はないと思われましたが、そのまま年金機構に提出すれば医師照会になる可能性があります。また、②重要な項目の記載が数か所空欄になっていました。その為、①②について、医師に依頼文書を提出し、ご記載いただきました。“①については、因果関係はない”とのことでしたので、その旨を追記していただきました。

・結果 : 障害厚生年金2級に決定

・社労士から : 小脳梗塞の後遺症で、平衡機能障害になる方がいらっしゃいます。A様からは、「障害のため日常生活や就労にも制限があるため、安心して生活が送れるようになりました。」と、嬉しいお言葉がありました。

当事務所では、診断書依頼の際、医師など医療機関の方にご負担とならないよう、依頼文書作成や診断書用紙に付箋を付ける等、分かりやすいように努めています。

郡山市 喉頭がん 障害厚生年金2級決定 「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 : A様 50代 男性 喉頭がん 音声又は言語機能の障害障害厚生年金2級決定

・相談時の状況 : ご家族からの相談でした。“障害年金手続きをお願いしたい。本人がネットを調べて、病気に詳しい元看護師の社労士に依頼を希望している”とのことでした。

・受託から請求書提出まで : ご本人様とはメールにて話を進めていきました。

・結果 : 障害厚生年金2級に決定

・社労士から : ホームページから当事務所へ依頼の場合、ほとんどの方が、“複数の病気や長い病歴・辛い症状などがあり、現に患者を看てきた看護師でないと分かってもらえないから”という理由が多いです。受給決定後、A様からは、お礼の長いお手紙を頂きました。ありがとうございました。

郡山市 小脳梗塞 障害厚生年金1級決定 「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 :A様 50代 男性 小脳梗塞障害厚生年金1級決定

・相談時の状況 : 病院関係者からのご紹介で、A様のご家族と面談をしました。A様は、平衡機能障害のためほとんどをベット上で過ごしており、座位保持も食事など限定されているご様子でした。

・受託から請求書提出まで : ご相談時には、障害認定日から半年ほど過ぎていましたが、半年前も同様の症状であり、医師からの確認もとれたため、その旨を診断書にご記載いただきました。

・結果 : 半年遡及にて、平衡機能障害・肢体障害で、障害厚生年金1級に決定

・社労士から : A様は、身体障害者手帳の手続きもされていなかったので、税制上の控除などのご説明をし、手続きをすすめていただきました。

60代 女性 感音性難聴で障害厚生年金2級を受給

 事例 : A様 60代 女性 感音性難聴障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況 : ご本人とご主人が相談にみえました。20代の独身時代に身体障害者手帳を取得し、その後もメニエール病など耳鼻咽喉科疾患で時折通院をしていたが、障害年金について長年知らなかったとのことでした。最近になり知人から聞いて、「初診日の証明取得」が出来ないので、何とかならないか?との相談でした。

・受託から請求書提出まで : 30年以上前の身体障害者手帳取得時の診断書でも、都道府県により未だ保存しているケースがあります。A様の場合も大変幸運なことに保存されておりました。取得の手続きに1か月ほどかかりましたが、この写しを取得することにより、初診日の証明となりました。

・結果 : 障害厚生年金2級に決定

・社労士から : 初診日が、20年前・30年前・それ以上 という方も珍しくなく、いらっしゃいます。カルテの破棄等で、初診日の証明が難しい場合、ご自分で探し出すことは大変ですが、諦めず、障害年金専門の社労士に相談してみて下さい。聞き取りの中の何気ない話から、“初診日の証明取得”に繋がる可能性があります。

40代 女性 筋ジストロフィー・喉頭全摘で障害厚生年金2級を受給

◆ 事例 : A様 40代 女性 筋ジストロフィー・喉頭全摘障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況: 主治医の紹介で、ご主人からご連絡を頂きました。A様が入院中でしたので、病院内での面談をご希望されました。初診日から約半年後に喉頭全摘をされていました(認定日の特例)。ご主人 様のお仕事が忙しい為、何度も年金事務所や初診日の病院などに手続きに行くのは難しいとのことで代行を希望したいとのことでした。

・受託から請求書提出まで: 初診日の医師の方が、障害年金の書類の記載をしたことがないとの事で、面談をさせて頂き、ご説明の上、記載して頂きました。

・結果: 障害厚生年金2級に決定

・社労士から: A様の場合は、喉頭全摘の為、本来の初診日から1年6月まで待たず、請求が出来ます。(認定日の特例の一つ)患者様の身近にいらっしゃる医療従事者の方が障害年金の対象となる障害の程度を把握して下さり、お声を掛けて下さることのよって、早いタイミングで請求が出来る為、ご家族の経済的負担が少なく済むと思います。A様は、肢体の障害もあるので、こちらについては、受給権取得日から1年後に「額改定請求」をし、1級認定の手続きをする予定です。