40代 女性 高次脳機能障害で障害厚生年金2級を受給(6か月分の遡及あり)

◆ 事例 : A様:40代女性・高次脳機能障害障害厚生年金2級を受給(6月分の遡及あり)

・相談時の状況 : 2年程前に脳出血で高次脳機能障害になり、仕事の継続が困難で退職されたとのことでした。簡単な計算や家事についても全く出来ない状況になっていました。障害年金制度を今まで知らず、認定日時点を半年ほど過ぎていました。

・受託から請求書提出まで : 認定日時点も定期的に受診されていた為、病院のソーシャルワーカーの方のお力をお借りして、医師に認定日時点の診断書を記載頂きました。日常生活状況については、ご家族に聞き取りし、医師にお伝えしました。

・結果 : 障害厚生年金2級(6か月遡及あり)の決定

・社労士から : A様は、認定日時点も受診を継続していた為、診断書も記載して頂けたので、認定日月の翌月分から遡及して年金が受給できる結果となり良かったと思います。しかし、本来は、認定日時点で請求出来ていれば、支えるご家族の負担も軽減していたと思います。障害年金制度の周知活動をより行っていきたいと思います。

30代 男性 発達障害で障害厚生年金2級を受給

◆ 事例 : A様:30才代 男性 発達障害で、障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況 :  お母様がご相談にみえました。仕事をしても職場での人間関係が上手くいかず、トラブルメーカーとなることが多く、仕事の継続が出来ない状況。現在は、自宅に引き籠っているとの事でした。ご両親も高齢となり、今後の生活費等のご心配があり、手続き代行を希望したいとの事でした。

・受託から請求書提出まで : 「日常生活状況や日常生活能力」について、ご両親より聞き取りをし、診断書依頼時には、医師にお伝えしました。また、診断書記載内容以外で、自宅での状況を「病歴・就労状況等申立書」に詳しく記載していきました。

・結果 : 障害厚生年金2級に決定。

・社労士から : ご本人より、「年金証書」が届いた日に直接ご連絡を頂きました。その直後、お手紙を頂き、「障害年金受給によって、両親に金銭的負担をかけている負い目があったが、精神的負担が軽減した。前向きに治療に専念して、今後の可能性を考えてみたいと思えるようになった。」とのことでした。障害年金受給をきっかけに、病気を前向きに考えられる精神的余裕が出来たとおっしゃる方が多くいらっしゃいます。そのお手伝いが出来たこと、私も大変嬉しく思います。

40代 女性 双極性障害で障害厚生年金2級を受給

◆ 事例  A様:40代 女性 双極性障害障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況 : 70代のご両親が相談にいらっしゃいました。平成15年頃初診、仕事の強いストレスから発症。2年前から仕事の継続が困難になり退職し、療養の為、県外から2人のお子さんと共にご実家で生活されていました。現在は、70代のご両親がA様と2人のお孫さんの生活や学費等の援助を全て行っていました。両親も高齢の為、経済的な心配をされていました。

・受託から請求書提出まで : A様の記憶違いで、本来の初診院様を探し出すのに時間を要しましたが、受証を記載して頂けました。診断書依頼時には、お母様から聞き取りしたA様の日常生活状況等を医師にお伝えした上で、記載して頂きました。事後重症請求。

・結果 : 障害厚生年金2級の受給が決定

・社労士から : どなたがご病気になられても、支えるご家族の経済的・体力的負担が大きくなります。A様も数年前から障害年金の対象だったと思われ、その時点に申請できていれば・・と、残念ですが、今回の受給決定で、ご両親も経済的な心配が軽減し、A様も治療に専念して頂きたいと思います。

50代 男性 うつ病で障害厚生年金2級を受給

◆ 事例 : A様:50代 男性 うつ病障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況 : お姉さまが相談にいらっしゃいました。5年前に職場での人間関係からうつ病を発症。現在は退職をして、同居している高齢のお父様とお姉さまの援助で生活していますが、家族との接触も好まない状況とのことでした。実質的には、お姉さまが仕事をしながら、家事や通院の付き添いなどをしており、かなり負担が大きいご様子でした。

・受託から請求書提出まで : 医師に確認をしたところ、認定日時点では、障害等級に該当するような症状ではなく、不定期に通院していた状況でしたので、事後重症請求になりました。

・結果 : 障害厚生年金2級の受給が決定

・社労士から : 精神の診断書」に関しては、日常生活状況・日常生活能力状況・就労状況などの内容がご本人様のご様子が記載できているかが大変重要です。この点に関しては、医師も把握していない事もある為、ご家族様からご自宅でのご様子等、聞き取りした内容を診断書依頼時に、医師にお伝えするようにしております。

40代 男性 慢性腎不全で障害厚生年金2級を受給

◆ 事例 : A様:40代 男性 慢性腎不全障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況 : 平成20年初診、平成28年から慢性腎不全で人工透析開始。仕事の継続が困難で退職をした為、経済的な心配をされていました。障害年金制度を知人から聞き、ご本人が相談にいらっしゃいました。

・受託から請求書提出まで : 初診院が廃院していましたが、初診日の参考資料があった為、診断書とも問題なく取得できました。相談時のA様への聞き取りで、心配症の為、頻回に状況を知らせてほしいとのご要望がありましたので、メール・お電話等で、随時現在の状況等をお伝えしながら進めていきました。受託の翌月には請求書を提出できました。

・結果 :障害厚生年金2級の受給が決定

・社労士から : 透析の方ですと、通常病院の方から、障害年金制度を教えていただき手続きをする方が多いです。しかし、時折、今回の方のようなケースにお会いすることがあります。経済的な心配が少なくなり、安心して療養に専念していただきたいです。

40才 女性 脳出血で障害厚生年金2級を受給

◆ 事例 :A様 40才 女性 脳出血障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況 : ご主人様からのご相談でした。半身麻痺で短時間勤務をしているが、日常生活にも制限があり、障害年金受給の可能性はないかとのお話でした。面談させて頂くと、杖なしで歩行はなんとか出来るものの不自由な状態で、利き腕に関しては、痺れや感覚過敏により使えない状況でした。

・受託から請求書提出まで :診断書の計測で、麻痺のある利き腕に関しては、数㎏の握力があり、ADLに関しても非常に不自由な状態ながらできた項目もありました。これに関しては、現実的には、痺れや感覚過敏により夏でも厚手の手袋をして健側の手で常に患側の腕をさすっている状況につき、実際には、患側の手で物を握ることや掴むことが全くできていない状況であることを「上申書」という形で提出しました。

・結果 : 障害厚生年金2級が決定

・社労士から : 「上申書」という形で、請求者のADL等お伝えできたのが良かったのかと思います。まだ、小さいお子さんがいらっしゃることもあり、2級決定に大変喜んで下さいました。

50代 女性 リウマチで障害厚生年金2級を受給

◆ 事例 : A様 50代 女性 リウマチ障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況 : ご本人が相談にいらっしゃいました。初診日は、平成20年頃。現在は、専門医のクリニックに通院中とのこと。数年前に障害年金制度を知り、申請しようとしたが、医師が診断書記載に難色を示した為、それ以上お願い出来ずそのままになっていたとの事でした。既にその時点で、障害者手帳2級をお持ちでした。関節の可動域には、多くの制限があり日常生活も大変なご様子でした。

・受託から請求書提出まで :今回の診断書記載にも主治医は、計測等がある為、難色を示したので、診断書等を記載して頂ける医師を私の方でお探しして、受診・計測等をして頂き診断書記載をお願いしました。

・結果 : 障害厚生年金2級に決定    提出後3カ月未満での早い決定でした。

・社労士から : 診断書に記載必要な計測や検査がクリニック様では、難しいケースがあります。通常は、クリニック様から総合病院様等をご紹介して下さるケースが多いのですが、紹介されない場合、患者様ご本人ではどうしてよいか分からず、障害年金申請を諦めてしまうケースもあります。時折、このようなケースがありますと、当事務所で病院探しから始めることもあります。A様のようなケースの場合、医師の方には、他の病院様を紹介して頂けると有難く思います。

40代 女性 虚血性心筋症で障害厚生年金2級を受給(2年分の遡及あり)

◆ 事例  A様 40代 女性 虚血性心筋症障害厚生年金2級を受給(2年分の遡及あり)

・相談時の状況 : 病院のワーカーの方からの紹介で、ワーカーさんの立ち合いのもと病院内で面談をさせて頂きました。初診日は26年頃、現在は、かなり心機能が低下している状態でした。

受託から請求書提出まで : 障害認定日の頃の状況を伺ったところ、通常通り勤務しており、仕事上の制限はなかったとの事でしたが、私は、循環器内科勤務していたこともあり、現在の心機能からすると認定日も3級程度の障害の状態にあったのではないかと思い、当時通院していた病院からも診断書を記載して頂き、認定日請求をしました。

・結果 : 障害厚生年金2級に決定 (障害認定日は3級、現症で2級。約2年分の遡及有。)

・社労士から :認定日では3級ギリギリの検査データーであった為、認定されるか厳しい状況でしたが遡及することが出来、安堵しました。また、今回は、現在通院されている病院の先生が、面談の際にも大変熱心に私の話を聴いて下さり、丁寧に診断書を記載して下さったのが良い結果につながったと思います。

60代 女性 感音性難聴で障害厚生年金2級を受給

 事例 : A様 60代 女性 感音性難聴障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況 : ご本人とご主人が相談にみえました。20代の独身時代に身体障害者手帳を取得し、その後もメニエール病など耳鼻咽喉科疾患で時折通院をしていたが、障害年金について長年知らなかったとのことでした。最近になり知人から聞いて、「初診日の証明取得」が出来ないので、何とかならないか?との相談でした。

・受託から請求書提出まで : 30年以上前の身体障害者手帳取得時の診断書でも、都道府県により未だ保存しているケースがあります。A様の場合も大変幸運なことに保存されておりました。取得の手続きに1か月ほどかかりましたが、この写しを取得することにより、初診日の証明となりました。

・結果 : 障害厚生年金2級に決定

・社労士から : 初診日が、20年前・30年前・それ以上 という方も珍しくなく、いらっしゃいます。カルテの破棄等で、初診日の証明が難しい場合、ご自分で探し出すことは大変ですが、諦めず、障害年金専門の社労士に相談してみて下さい。聞き取りの中の何気ない話から、“初診日の証明取得”に繋がる可能性があります。

40代 女性 筋ジストロフィー・喉頭全摘で障害厚生年金2級を受給

◆ 事例 : A様 40代 女性 筋ジストロフィー・喉頭全摘障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況: 主治医の紹介で、ご主人からご連絡を頂きました。A様が入院中でしたので、病院内での面談をご希望されました。初診日から約半年後に喉頭全摘をされていました(認定日の特例)。ご主人 様のお仕事が忙しい為、何度も年金事務所や初診日の病院などに手続きに行くのは難しいとのことで代行を希望したいとのことでした。

・受託から請求書提出まで: 初診日の医師の方が、障害年金の書類の記載をしたことがないとの事で、面談をさせて頂き、ご説明の上、記載して頂きました。

・結果: 障害厚生年金2級に決定

・社労士から: A様の場合は、喉頭全摘の為、本来の初診日から1年6月まで待たず、請求が出来ます。(認定日の特例の一つ)患者様の身近にいらっしゃる医療従事者の方が障害年金の対象となる障害の程度を把握して下さり、お声を掛けて下さることのよって、早いタイミングで請求が出来る為、ご家族の経済的負担が少なく済むと思います。A様は、肢体の障害もあるので、こちらについては、受給権取得日から1年後に「額改定請求」をし、1級認定の手続きをする予定です。