◆ 事例 :A様 50才 男性 脳出血で障害基礎年金2級を受給
・相談時の状況 : 奥様が、知人の紹介で相談にみえました。80代の義母の介護もあり、煩雑な請求手続きをする時間と精神的余裕がないので、代行をお願いしたいとの事でした。初診日は、平成28年、現在は、ほぼ奥様の介護があって生活出来ている状況でした。奥様は、義母とご主人の介護が重なりかなり疲弊している状況でした。
・受託から請求書提出まで : 認定日請求となりました。診断書の記載では、一部A様の「日常生活における動作の障害の程度」が軽めの記載であった為、医師に再考をお願いし、訂正して頂きました。
・結果 : 障害基礎年金2級に決定
・社労士から : 診断書においては、依頼時に必要事項を医師にお伝えする・取得後は、内容をチェックし必要に応じて、訂正や追記をお願いする事が重要です。これにより、本来より軽い等級や不支給・受給出来ても返戻により年金支給までに時間を要することがないようにする為です。