50才 男性 脳出血で障害基礎年金2級を受給

◆ 事例 :A様 50才 男性 脳出血障害基礎年金2級を受給

・相談時の状況 : 奥様が、知人の紹介で相談にみえました。80代の義母の介護もあり、煩雑な請求手続きをする時間と精神的余裕がないので、代行をお願いしたいとの事でした。初診日は、平成28年、現在は、ほぼ奥様の介護があって生活出来ている状況でした。奥様は、義母とご主人の介護が重なりかなり疲弊している状況でした。

・受託から請求書提出まで : 認定日請求となりました。診断書の記載では、一部A様の「日常生活における動作の障害の程度」が軽めの記載であった為、医師に再考をお願いし、訂正して頂きました。

・結果 : 障害基礎年金2級に決定

・社労士から : 診断書においては、依頼時に必要事項を医師にお伝えする・取得後は、内容をチェックし必要に応じて、訂正や追記をお願いする事が重要です。これにより、本来より軽い等級や不支給・受給出来ても返戻により年金支給までに時間を要することがないようにする為です。

40才 女性 脳出血で障害厚生年金2級を受給

◆ 事例 :A様 40才 女性 脳出血障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況 : ご主人様からのご相談でした。半身麻痺で短時間勤務をしているが、日常生活にも制限があり、障害年金受給の可能性はないかとのお話でした。面談させて頂くと、杖なしで歩行はなんとか出来るものの不自由な状態で、利き腕に関しては、痺れや感覚過敏により使えない状況でした。

・受託から請求書提出まで :診断書の計測で、麻痺のある利き腕に関しては、数㎏の握力があり、ADLに関しても非常に不自由な状態ながらできた項目もありました。これに関しては、現実的には、痺れや感覚過敏により夏でも厚手の手袋をして健側の手で常に患側の腕をさすっている状況につき、実際には、患側の手で物を握ることや掴むことが全くできていない状況であることを「上申書」という形で提出しました。

・結果 : 障害厚生年金2級が決定

・社労士から : 「上申書」という形で、請求者のADL等お伝えできたのが良かったのかと思います。まだ、小さいお子さんがいらっしゃることもあり、2級決定に大変喜んで下さいました。