傷病手当金(健康保険)の対象の方は、申請をお忘れなく。「郡山障害年金の申請窓口」

先週は、3人のお客様と面談させていただきました。障害年金は、他の制度との支給調整があるため、面談の際には、他に受給されている制度があるか、確認させて頂いております。

最も多い制度が「傷病手当金(健康保険)」になりますが、条件を満たしているのに、申請されていないケースが少なくありません。先週、面談したお客様は3人とも制度を知らず、また、職場からも話しがなかったとのことで、申請されていませんでした。

お二人については、病気での欠勤期間は、2~3カ月ありましたが、既に復職されているので、「傷病手当金申請は障害年金が決定した後にしたい。」とのご希望でしたので、その際に手続きを当事務所ですることになりました。(先に傷病手当金を同一傷病で受給すると、障害年金が決定した後に、返金が発生するため)

もうお一人については、職場復帰まで半年ほど要し、その間は、無収入で生活が大変だったとお話しされていましたが、傷病手当金の申請期限から2年以上経過されていたため、時効により、残念ながら給付金の支払いが出来ない状況でした。

協会けんぽや健康保険組合などに加入されている方は、傷病手当金の対象者かもしれません。その場合は、申請をお忘れなく。

 

 

郡山市 男性 「審査請求で、障害厚生年金1級へ容認決定」 「郡山障害年金の申請窓口」

全身型重症筋無力症の方(A様)ですが、障害厚生年金2級決定との年金証書が届きました。しかし、診断書からは、明らかに1級認定されるべき内容と思われました。 2級と認定されたのは、A様は、“四肢に障害がありますが、下肢については特に障害が重かったので、認定にあたっては、下肢での認定をすべきところを四肢で判断したためと思われました。”その後、「保有個人情報開示請求」をしたところ、予想したとおりの判断・認定がされていたことが確認出来ました。

そのため、審査請求の理由の根拠として、「障害認定基準より、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し認定すること」とされていることをお伝えしました。

後日、「決定書」が届き、障害厚生年金1級の支給が決定しました。(審査請求の為に、カルテ開示や医師照会に備え、病院様にはご連絡をしていましたが、それらはなく、先に提出済の診断書内容からのみの決定でした。)

A様には大変喜んでいただけました。日常生活もお辛い状況ですので安心していただけ、当事務所もお力になれて安堵しました。

 

「郡山市 福祉施設」で、障害年金セミナー講師をしました。「郡山障害年金の申請窓口」

本日は、福島県社会保険労務士会からの依頼で、郡山市の福祉施設にて、障害年金セミナー講師をしました。保護者様を対象に「障害年金の基礎知識と申請の流れ」について、1時間半講師をさせて頂きました。とても熱心にご聴講いただき有難うございました。また、アンケートもすべて「大変良かった。」との評価をいただき、今後の励みになります。アンケートについては、原本のまま福島県社会保険労務士会に提出させていただきました。

本日のセミナーを障害年金申請時にお役立ていただければ幸いです。

R6年2月は、同じく福島県社会保険労務士会からの依頼で、白河市の福祉施設で障害年金セミナー講師を致します。

「福島県回復期リハビリテーション病院連絡協議会」障害年金アドバイザーとして講師をさせていただきました。「郡山障害年金の申請窓口」

昨年度に引き続き、今年度も“障害年金部門のアドバイザー”として、講師をさせていただきました。

今回は、第3回目として、1.障害年金の申請から支給決定までの流れ 2.実際の事例から について、お話をさせていただきました。

毎回、就業後のお疲れのところ、医療関係者の皆様にはご出席いただき有難うございました。今回も社会福祉士、理学療法士の方々が沢山出席して下さいました。ご清聴ありがとうございました。

「福島県回復期リハビリテーション病院連絡協議会」障害年金アドバイザーとして講師をさせていただきました。「郡山障害年金の申請窓口」

昨年度に引き続き、今年度も“障害年金部門のアドバイザー”として、講師をさせていただきました。

今回は、第2回目として、1.障害年金の受給3要件 2.障害年金と傷病手当金の調整“実際の事例から”について、お話をさせていただきました。

毎回、就業後のお疲れのところ、医療関係者の皆様にはご出席いただき有難うございました。今回も社会福祉士、理学療法士の方々が沢山出席して下さいました。ご清聴ありがとうございました。

次回は、11月2日㈭です。宜しくお願いします。

 

処分変更にて、障害基礎年金2級から1級へ 「郡山障害年金の申請窓口」

再審査請求をしていた案件ですが、本日、厚生労働省年金局から嬉しい連絡(電話)がありました。障害基礎年金1級を求めて再審査請求をしておりましたが、1級への処分変更となり、主張が認められました。お客様へは直ぐに連絡をし、大変喜ばれていました。

当事務所では、不服申し立てについては、原則、当事務所で裁定請求をしたお客様としておりますが、実際のところは、“お客様ご自身が裁定請求をした、又は、他の社労士が裁定請求したが不服申し立てまでは行わない”といったケースの方が多いです。

不服申し立てとなると、かなりの月数を要するため、当事務所では、最初の裁定請求で認定されるように、必要によって、各種資料や任意の申立書を記載・添付して請求するようにしています。

「福島県回復期リハビリテーション病院連絡協議会」障害年金アドバイザーとして講師をさせていただきました。「郡山障害年金の申請窓口」

昨年度に引き続き、今年度も“障害年金部門のアドバイザー”として、講師をさせていただきました。

今回は、第1回目として、1.障害年金と対象傷病 2.障害年金と関係の深い「傷病手当金(健康保険)」について、お話をさせていただきました。

傷病手当金については、同一傷病・障害厚生年金との重複期間があると調整になるので、最初の面談時にお客様に必ず伺っています。その中で、傷病手当金自体をご存じない方、事業所様へ申請したい旨を伝えたところ、“対象ではない・申請できない”と誤った回答があり、申請していない方などが少なからずいらっしゃるため、支給を受ける条件や退職後の継続給付について等お話させていただきました。

毎回、就業後のお疲れのところ、医療関係者の皆様には出席いただき有難うございました。今回は、理学療法士の方々も沢山出席して下さっていました。ご清聴ありがとうございました。

 

「福島県社会保険労務士会 研修会」で、障害年金の講師を致しました。「郡山障害年金の申請窓口」

本日は、福島県社会保険労務士会からのご依頼で、障害年金の講師をさせていただきました。福島県内の社労士の方、約50人の方が出席されました。 実際の事例からの発表のご依頼でしたので、3例の発表を致しました。3人のお客様へは、事前に主旨をお伝えした上で、快く承諾していただき感謝申し上げます。

お客様からは、「認定基準からすると、該当していないと思われるような自分のような事例でも障害年金が受給できる可能性があることを知ってほしい。」「病歴が長く複数の病気があり、自分自身で請求できない事例でも、専門の社労士に依頼することで、障害年金が受給でき安定した生活が出来ている。」などのお言葉も頂きました。ご協力くださったお客様方、有難うございました。