昨年度に引き続き、今年度も“障害年金部門のアドバイザー”として、講師をさせていただきました。
今回は、第1回目として、1.障害年金と対象傷病 2.障害年金と関係の深い「傷病手当金(健康保険)」について、お話をさせていただきました。
傷病手当金については、同一傷病・障害厚生年金との重複期間があると調整になるので、最初の面談時にお客様に必ず伺っています。その中で、傷病手当金自体をご存じない方、事業所様へ申請したい旨を伝えたところ、“対象ではない・申請できない”と誤った回答があり、申請していない方などが少なからずいらっしゃるため、支給を受ける条件や退職後の継続給付について等お話させていただきました。
毎回、就業後のお疲れのところ、医療関係者の皆様には出席いただき有難うございました。今回は、理学療法士の方々も沢山出席して下さっていました。ご清聴ありがとうございました。