全身型重症筋無力症の方(A様)ですが、障害厚生年金2級決定との年金証書が届きました。しかし、診断書からは、明らかに1級認定されるべき内容と思われました。 2級と認定されたのは、A様は、“四肢に障害がありますが、下肢については特に障害が重かったので、認定にあたっては、下肢での認定をすべきところを四肢で判断したためと思われました。”その後、「保有個人情報開示請求」をしたところ、予想したとおりの判断・認定がされていたことが確認出来ました。
そのため、審査請求の理由の根拠として、「障害認定基準より、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し認定すること」とされていることをお伝えしました。
後日、「決定書」が届き、障害厚生年金1級の支給が決定しました。(審査請求の為に、カルテ開示や医師照会に備え、病院様にはご連絡をしていましたが、それらはなく、先に提出済の診断書内容からのみの決定でした。)
A様には大変喜んでいただけました。日常生活もお辛い状況ですので安心していただけ、当事務所もお力になれて安堵しました。