田村市 統合失調症 障害厚生年金2級決定 「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例:A様 40代 男性 統合失調症で障害厚生年金2級決定

・相談時の状況:以前のお客様からのご紹介で、A様・奥様と面談をしました。「年金事務所で手続きを聞いたが、自分達では出来そうにないので代行してほしい。」とのご依頼でした。A様は、自分に対する否定的な幻聴が常にあり、仕事をしても継続出来ていない状況でした。

・受託から請求書提出まで:「日常生活状況や日常生活能力」について、奥様より聞き取りをし、診断書依頼時に、医師宛て文書にてお伝えし、診断書をご記載いただきました。

・結果:障害厚生年金2級に決定

・社労士から:A様は、まだ「障害者手帳」を取得されていなかったため、奥様に年金証書で取得手続きが出来る旨をご説明し、保健所で手続きをして頂きました。A様からは、「障害年金が受給でき経済的な心配が軽くなった。体調が回復したら、短時間勤務で仕事を始めたい。」と、前向きなお言葉をいただきました。

須賀川市 家族性ミオクローヌスてんかん 障害基礎年金2級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆事例:A様 40代 男性 家族性ミオクローヌスてんかん障害基礎年金2級決定

・相談時の状況:病院の相談員の方からの紹介で、A様ご本人からご連絡をいただきました。A様は、既に年金事務所に相談に行かれ、手続きも途中までされていましたが、「初診日の証明書が取れない。」とのことで代行を希望されました。

・受託から請求書提出まで: てんかんについては、発作のタイプ・回数が重要なので、医師に確認したところ、過去2年間において、意識を失う発作が月に3~4回あるため、障害等級2級に該当する可能性がありました。

A様の場合は、初診日の証明書が取得できるかが問題でした。初診は10才頃。初診から3番目の病院までは、廃院・カルテの破棄、4番目以降の病院では、カルテに20才未満で通院した履歴の記載がありませんでした。そこで、A様とお母様のお話をじっくり伺ったところ、20才位の時に、B病院で脳波検査で2回ほど通院したことが分かりました。B病院に確認したところ、カルテがあり、そのカルテに、「初診10才頃。〇〇クリニックに通院」との記載があったことから、初診日の証明が取得できました。

・結果:障害基礎年金2級に決定

・社労士から:クリニック様ですと、脳波・MRI検査などは、総合病院様に依頼する場合があります。そのことをA様やお母様が思い出して下さり受給となりました。じっくりお話を伺うことの大切さを痛感しました。その後、A様からは、同じご病気のいとこの方をご紹介いただき、手続きをさせて頂きました。いとこの方は、初診日が厚生年金加入中だったため、障害厚生年金2級で決定となりました。

本宮市 広汎性発達障害 障害厚生年金2級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例: A様 40代 男性 広汎性発達障害で障害厚生年金2級決定

・相談時の状況:A様のお姉さんからのご相談でした。「既に診断書などのすべての書類は出来上がっているが、このまま年金事務所へ提出してよいのか悩んでいる。病院のワーカーさんに相談したら、“障害年金専門の社労士に代行してもらった方が良いのではないか”と、当事務所を紹介された。」とのことでした。ご本人やご家族皆様と面談し、お話を伺ったところ、診断書の日常生活状況が、A様の状態と相違していると思われました。

・受託から請求書提出まで:診断書の日常生活状況については、ご家族から伺ったA様のご様子を文書でお伝えし医師へ再考の依頼をしました。先生は、次回の診察時にA様の日常生活を確認して下さり、修正して頂くことが出来ました。

・結果:障害厚生年金2級に決定

・社労士から:当事務所では、医師の負担を減らすために診断書依頼時に「請求者の日常生活状況等」を文書でお伝えするようにしております。当事務所へ相談下さる場合は、出来れば診断書等を病院へ依頼する前にお願いします。 医療機関によっては、“一度記載した診断書の内容(障害状態の項目)については、訂正はしない”としているところもあることと、医師への負担を減らすためです。

西白河郡矢吹町 50代 女性 うつ病 社会的治癒(3年)で障害厚生年金3級決定

◆ 事例 : A様 女性 50代 うつ病 社会的治癒(3年)で障害厚生年金3級決定

・相談時の状況 : ホームページからの問い合わせで、A様と面談をしました。「うつ病の初診は、現在通院している病院Bで、H29年。年金事務所へは10年ほど前に当時治療していた悪性腫瘍の相談で何度か行ったが、病気の経過が良かったため申請はしなかった。」とのことでした。

・受託から請求書提出まで : B病院相談員の方に初診日の確認をお願いしたところ、“当院・H29年で間違いない”との確認がとれたので、年金事務所で保険料納付要件を確認に行きました。その際、A様がH26年に年金事務所へ悪性腫瘍の障害年金について相談した際、うつ病についても相談していたことが分かりました。A様に確認すると、「当時、関西の某都市に住んでおり、半年の間に2件位の心療内科にそれぞれ2~3回通院したが、病院名も場所も覚えていない。うつ症状らしいことは言われたが、その後、回復したため通院しなかった。」との回答でした。 現在のB病院での初診は、移転し就職した新しい職場での人間関係だったことから、医師に依頼し、“カルテから初診の症状等を詳細に診断書にご記載”いただきました。また、H26年~H29年B病院初診までのA様の日常生活や就労状況についての申立書を当事務所で作成し年金事務所へ提出しました。

・結果 : 社会的治癒(3年)として、障害厚生年金3級決定

・社労士から : 社会的治癒での請求は珍しくありませんが、通常、前病院から後の病院までの“療養の必要がなく、普通に生活や就労が出来ている期間が5~7年ほど必要”と言われています。今回は、医師がカルテにA様の初診の症状や原因について詳細に記録していたため、それを診断書にご記載いただくことができ、受給につながったと思います。受給はかなり困難と思っていただけに年金証書が届いた際は、本当に安堵しました。

郡山市 40代 女性 うつ病で障害厚生年金2級を受給「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 :A様 女性 40代 うつ病障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況 : 病院の相談員の方からのご紹介でした。“3年ほど前、ご家族が請求したが不支給だったので、社労士に依頼をしたい”とのご希望でした。 病状としては、3年ほど前から変わらない様子とのことでした。

・受託から請求書提出まで : 「日常生活状況や日常生活能力」など、ご家族・ご本人様より聞き取りをした内容を診断書依頼時に、参考資料として医師にお伝えしました。また、「病歴・就労状況等申立書」記載にあたっては、ご本人様のお辛い状況を具体的に記載しました。

・結果 : 障害厚生年金2級に決定

・社労士から : A様が3年前に請求した際の書類一式を取り寄せましたが、診断書内容からすると当時から2級又は3級相当の障害だったと思われました。A様の場合は、「病歴・就労状況等申立書」の内容がご本人様のお辛い状況を記載しきれていなかったことが原因だったのではないかと思われました。精神疾患の場合は、特に「病歴・就労状況等申立書」の具体的な記載が重要になります。

仙台市 発達障害 障害厚生年金2級決定 「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 :A様 40代 男性 発達障害障害厚生年金2級決定

・相談時の状況 : 開業当時から親しくしている仙台の社労士の方からのご紹介でした。「県外の社労士だが、元看護師なので、お願いしたい。」とのことでした。

・受託から請求書提出まで: A様は、パートで就労していましたが、事業主様の配慮で、単純かつ反復的な業務のみをしていました。診断書依頼時に、医師に業務や配慮の内容をお伝えし診断書にご記載いただきました。

・結果 : 障害厚生年金2級に決定

・社労士から : A様のケースですと、通常は、事業主の方にもご協力を得て、具体的な業務や配慮の内容をご記載いただくことが多いです。しかし、今回の場合は、「事業主の方には、細かい配慮をたくさんしてもらっている。これ以上、負担をかけたくない。」とA様からの申し出があったため、医師への依頼のみとしました。

郡山市 前頭側頭葉型認知症 障害基礎年金1級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 :A様 50代 女性 前頭側頭葉型認知症障害基礎年金1級決定

・相談時の状況 : ご家族が請求しようとして、年金事務所へ相談に行ったが、手続きの煩雑さや仕事のために、何もしないまま半年経ってしまい、家族での請求を断念したので、代行してほしいとのことでした。

・受託から請求書提出まで :「病歴・就労状況等申立書」記載にあたっては、発病から現在の入院に至るまで、病気の特性のため、ご家族様がかなり疲弊されていた状況を細かく記載して提出しました。

・結果 : 障害基礎年金1級決定

・社労士から : A様のご家族からは、「自分たちでの手続きが難しいと思い半年間放置したままだったが、最初から社労士へ依頼しておけば良かった。半年分の年金が多く受給できたはずだった。」と話がありました。

30代 女性 高次脳機能障害で障害厚生年金3級を受給(5年遡及あり)

◆ 事例  A様:30代女性・高次脳機能障害障害厚生年金3級を受給5年遡及あり

・相談時の状況 : 20才頃の交通事故(労災)により高次脳機能障害になりました。25才の頃、お母様が障害年金制度を知り、請求を試みましたが、「第三者行為事故状況届」などの書類の煩雑さ・仕事・娘さんの介護等の為に断念したままになっていました。A様は、障害者枠での雇用も続かない状況でした。代行出来る社労士の存在を知り、お母様がご相談にいらっしゃいました。

・受託から請求書提出まで : ご相談の中で、認定日時点での診断書取得の可能性があり、医師・ソーシャルワーカーの方のご配慮で診断書取得が出来、遡及請求が出来ました。その他、当時の「交通事故証明書」・「労災の保険給付証明書」の取得などにより、「第三者行為事故状況届」も記載もれなく提出できました。

・結果 : 障害厚生年金3級(5年遡及あり)の決定

・社労士から : 事故関係の請求ですと、「第三者行為事故状況届」の不備ない記載がとても重要になります。しかし、一般の方がこの書類を記載することはかなり困難ですし、ましてや事故から年数が経っている場合ですと、記載に必要な情報の取得が難しくなります。A様親子の場合もそうですが、障害年金制度を認定日時点で知り、代行出来る社労士の存在を知っていたら・・と残念に思います。今後も制度・社労士の存在の周知活動に力を入れていきたいと思います。

40代 女性 高次脳機能障害で障害厚生年金2級を受給(6か月分の遡及あり)

◆ 事例 : A様:40代女性・高次脳機能障害障害厚生年金2級を受給(6月分の遡及あり)

・相談時の状況 : 2年程前に脳出血で高次脳機能障害になり、仕事の継続が困難で退職されたとのことでした。簡単な計算や家事についても全く出来ない状況になっていました。障害年金制度を今まで知らず、認定日時点を半年ほど過ぎていました。

・受託から請求書提出まで : 認定日時点も定期的に受診されていた為、病院のソーシャルワーカーの方のお力をお借りして、医師に認定日時点の診断書を記載頂きました。日常生活状況については、ご家族に聞き取りし、医師にお伝えしました。

・結果 : 障害厚生年金2級(6か月遡及あり)の決定

・社労士から : A様は、認定日時点も受診を継続していた為、診断書も記載して頂けたので、認定日月の翌月分から遡及して年金が受給できる結果となり良かったと思います。しかし、本来は、認定日時点で請求出来ていれば、支えるご家族の負担も軽減していたと思います。障害年金制度の周知活動をより行っていきたいと思います。

60代 男性 高次脳機能障害で障害厚生年金1級を受給

◆ 事例  A様:60代 男性・高次脳機能障害障害厚生年金1級を受給

・相談時の状況 : 以前、私の講演を聴いた下さった医師からの紹介で、妹さんが相談にみえました。H25年頃から脳腫瘍で治療をされており、現在は、身体の麻痺は軽度ですが、高次脳機能障害で日常生活においては、全面的な援助が必要な状態とのことでした。ご家族は、A様の全面的な援助や仕事で時間が取れない為、代行を希望されていました。

・受託から請求書提出まで : 初診日から同一の病院で治療されていたこと・医師が直ぐに診断書を記載して下さったことから、受託の翌月には、請求書等を提出出来ました。

・結果 : 障害厚生年金1級に決定    請求書提出から2カ月未満での決定でした。

・社労士から : 妹さんは、今後の治療費等の心配が軽減したと安堵されていました。また、医師から“障害年金制度”を教えて頂かなければ、ずっと知らないままで治療費等の工面に頭を悩ませていた・・とも話をされていました。A様は、健康保険の“傷病手当金”が終了した後、途切れなく障害年金が支給されるため、障害年金の次回更新までは生活保障がされていることで、ご家族も精神的な余裕をもってA様の援助等が出来るようになりました。私も生活保障のお手伝いが出来、嬉しく思います。