◆ 事例 :A様 40代 男性 発達障害で障害厚生年金2級決定
・相談時の状況 : 開業当時から親しくしている仙台の社労士の方からのご紹介でした。「県外の社労士だが、元看護師なので、お願いしたい。」とのことでした。
・受託から請求書提出まで: A様は、パートで就労していましたが、事業主様の配慮で、単純かつ反復的な業務のみをしていました。診断書依頼時に、医師に業務や配慮の内容をお伝えし診断書にご記載いただきました。
・結果 : 障害厚生年金2級に決定
・社労士から : A様のケースですと、通常は、事業主の方にもご協力を得て、具体的な業務や配慮の内容をご記載いただくことが多いです。しかし、今回の場合は、「事業主の方には、細かい配慮をたくさんしてもらっている。これ以上、負担をかけたくない。」とA様からの申し出があったため、医師への依頼のみとしました。