30代 女性 高次脳機能障害で障害厚生年金3級を受給(5年遡及あり)

◆ 事例  A様:30代女性・高次脳機能障害障害厚生年金3級を受給5年遡及あり

・相談時の状況 : 20才頃の交通事故(労災)により高次脳機能障害になりました。25才の頃、お母様が障害年金制度を知り、請求を試みましたが、「第三者行為事故状況届」などの書類の煩雑さ・仕事・娘さんの介護等の為に断念したままになっていました。A様は、障害者枠での雇用も続かない状況でした。代行出来る社労士の存在を知り、お母様がご相談にいらっしゃいました。

・受託から請求書提出まで : ご相談の中で、認定日時点での診断書取得の可能性があり、医師・ソーシャルワーカーの方のご配慮で診断書取得が出来、遡及請求が出来ました。その他、当時の「交通事故証明書」・「労災の保険給付証明書」の取得などにより、「第三者行為事故状況届」も記載もれなく提出できました。

・結果 : 障害厚生年金3級(5年遡及あり)の決定

・社労士から : 事故関係の請求ですと、「第三者行為事故状況届」の不備ない記載がとても重要になります。しかし、一般の方がこの書類を記載することはかなり困難ですし、ましてや事故から年数が経っている場合ですと、記載に必要な情報の取得が難しくなります。A様親子の場合もそうですが、障害年金制度を認定日時点で知り、代行出来る社労士の存在を知っていたら・・と残念に思います。今後も制度・社労士の存在の周知活動に力を入れていきたいと思います。

50代 女性 人工股関節置換で障害厚生年金3級を受給

◆ 事例 : A様 50代 女性 人工股関節置換障害厚生年金3級を受給

・相談時の状況 : ご本人様が、医師から障害年金の対象なので手続きするように勧められたとの事で相談にいらっしゃいました。年金事務所で、既に書類を取得していましたが、手続きが煩雑なので依頼したいとの事でした。痛みは軽減しましたが、杖歩行で可動域に制限がある為、日常生活もお辛い状況でした。

・受託から請求書提出まで : 医師が訂正を含め、直ぐに診断書の記載をして下さいましたので、受託後1か月以内に、請求書一式の提出が出来ました。事後重症請求。

・結果 : 障害厚生年金3級が決定

・社労士から : 事後重症請求ですと、請求書等一式を提出した翌月からが、年金支給の対象月となります。提出が遅れるとその月分の支給される年金が失われることになります。今回は、医師のご協力があり受託後1か月経たずに提出できました。

30代 男性 膝軟部腫瘍で障害厚生年金3級を受給

◆ 事例 : A様 30代 男性 膝軟部腫瘍で障害厚生年金3級を受給

・相談時の状況 : 人工膝関節置換術後の為、外出が難しいとの事でしたので、ご自宅に伺いました。松葉杖なしでの歩行には、まだ時間が多くかかりそうな状況でした。現在、傷病手当金受給中との事でしたので、障害年金との調整が必要になることも含め、資料等でご説明しました。

・受託から請求書提出まで : 初診日がはっきりしないこともあり、当時の医師と面談をさせて頂き、初診日の証明書を記載して頂きました。医師が大変協力的な方であった為、お忙しい中、私の話をよく聞いて下さり有難かったです。進め方については、ご家族も通院の付き添いやお仕事でお忙しいので、住民票の取得などは私の方で行い、出来るだけご家族やご本人様にご負担がかからないように努めていきました。

・結果 :障害厚生年金3級に決定    提出後2カ月未満での早い決定でした。

・社労士から : 傷病手当金との調整については、私の方で、健保組合様にご連絡をとり、調整を進めて頂きました。A様が一日も早く回復され、職場復帰されることを願います。

50代 男性 腰部脊柱管狭窄症で障害厚生年金3級を受給

◆ 事例 : A様 50代 男性 腰部脊柱管狭窄症で障害厚生年金3級を受給

・相談時の状況 : 知り合いの医師からの紹介で、ご本人と奥様が相談にみえました。 平成27年頃から腰痛で、腰部脊柱管狭窄症と診断され、椎弓形成術施行。しかし、症状が改善せず、下肢の運動障害・感覚麻痺があり、杖歩行でお辛そうでした。

・受託から請求書提出まで : 診断書の計測結果をみたところ、3級ギリギリの結果と思えました。その為、ご本人と奥様からヒアリングした日常生活状況を「病歴・就労状況等申立書」に記載していき、A様のお辛い状況をお伝えしました。

・結果 : 障害年金3級に決定

・社労士から : 労働に制限がある状況でしたので、大変喜んでくださいました。精神的余裕を持てたことが大きいとおっしゃって頂けました。

30代 男性 拡張型心筋症で障害厚生年金3級を受給

◆ 事例 : A様 30代 男性 拡張型心筋症障害厚生年金3級を受給

・相談時の状況 : 奥様が相談にいらっしゃいました。初診日は、28年頃。29年に除細動器植込み。その際、ケースワーカーの方から障害年金の手続きをするように説明がありましたが、手続きが煩雑なことや小さいお子様達の育児と仕事におわれ、代行をお願いしたいとの事でした。A様は、職場での配慮の元、発症前からの職場に勤務していました。

・受託から請求書提出まで : 初診日が他県でしたが、初診日の証明書・診断書とも問題なく取得できました。

・結果 : 障害厚生年金3級に決定

・社労士から : A様、徐々に病状が悪化しているとのこと。年金受給によって、無理のない程度に勤務していければと願います。

50代 女性 僧帽弁閉鎖不全症で障害厚生年金3級を受給

◆ 事例 : A様  50代 女性 僧帽弁閉鎖不全症障害厚生年金3級を受給

・相談時の状況 : ご主人が相談にみえました。形成術後だが、体調が戻らず時間短縮勤務しているとのことでした。初診日・納付要件とも問題なかったので、現在の心機能のデータがどの程度かが問題でした。

・受託から請求書提出まで :医師に直近の心機能のデータがどの程度かお伺いし、3級該当程度の数値であることが分かりましたので、現在の認定に必要な検査をして頂き、診断書を記載して頂きました。

・結果 : 障害厚生年金3級に決定

・社労士から : 検査データは、3級ギリギリでしたので、心配しておりましたが無事3級に決定して安堵しました。A様、体調が回復せず、暫く休職することになった為、障害年金の決定の知らせに大変安心されておりました。私もお役に立てたこと、とても嬉しく思います。

「循環器の障害」においては、疾患ごとに認定の為に必要となる検査項目が違う場合があります。必要な検査を診断書依頼時に医師にお伝えし、検査をして診断書に記載して頂く必要があります。必要な検査をしていないと認定基準を満たさず、障害が重くとも不支給決定に繋がります。ご自身で請求をする場合も認定基準について、社労士に相談することをお勧めします。