◆ 事例 : A様 50代 女性 僧帽弁閉鎖不全症で障害厚生年金3級を受給
・相談時の状況 : ご主人が相談にみえました。形成術後だが、体調が戻らず時間短縮勤務しているとのことでした。初診日・納付要件とも問題なかったので、現在の心機能のデータがどの程度かが問題でした。
・受託から請求書提出まで :医師に直近の心機能のデータがどの程度かお伺いし、3級該当程度の数値であることが分かりましたので、現在の認定に必要な検査をして頂き、診断書を記載して頂きました。
・結果 : 障害厚生年金3級に決定
・社労士から : 検査データは、3級ギリギリでしたので、心配しておりましたが無事3級に決定して安堵しました。A様、体調が回復せず、暫く休職することになった為、障害年金の決定の知らせに大変安心されておりました。私もお役に立てたこと、とても嬉しく思います。
「循環器の障害」においては、疾患ごとに認定の為に必要となる検査項目が違う場合があります。必要な検査を診断書依頼時に医師にお伝えし、検査をして診断書に記載して頂く必要があります。必要な検査をしていないと認定基準を満たさず、障害が重くとも不支給決定に繋がります。ご自身で請求をする場合も認定基準について、社労士に相談することをお勧めします。