福島市 リウマチ性心臓弁膜症 障害厚生年金3級で5年遡及 「郡山障害年金の申請窓口」

◆事例:A様 50代 女性 リウマチ性心臓弁膜症で2弁置換にて3級決定 5年遡及

・相談時の状況: 病院の就労相談員の方からのご紹介で、A様ご本人と面談をしました。「最近、別疾患で外来を受診した際に、弁置換が障害年金の対象なので相談するように。」と、話があったとのことでした。

・受託から請求書提出まで:リウマチ性の場合は、幼少期にリウマチ熱に罹患したことから、やがて心臓の弁が変形します。A様の場合は、リウマチ熱に感染したご記憶がなく、いままで指摘を受けたこともなかったことから、医師に、“リウマチ性と判断した理由や健診で指摘をうけるまで運動制限がなかった旨”を診断書にご記載頂きました。また、運動制限がなかったことを証明するために、スキーやバレーなどの運動をしているA様の写真を添付して年金事務所に提出しました。(初診が変更される可能性があるためです)

・結果:年金機構からの問い合わせもなく、障害厚生年金3級に決定 5年遡及

・社労士から:A様の場合、リウマチ性と診断されたのは手術所見からでした。無事に初診が幼少期と判断されず、3級認定となり、A様に年金証書をお届け出来、安堵しました。

田村郡 胸部大動脈解離 障害厚生年金3級で5年遡及 「郡山障害年金の申請窓口」

◆事例 : A様 50代 男性 胸部大動脈解離 障害厚生年金3級決定 5年遡及

・相談時の状況 : 病院関係者からのご紹介でA様の奥様と面談をしました。胸部大動脈解離で8年前に手術をされていましたが、障害年金制度をご存知なく、「今回、制度の説明を病院の就労支援員の方から伺った。手続きをお願いしたい。」とのご依頼でした。

・受託から請求書提出まで : 初診の病院様では、すでにカルテが破棄されていましたが、手術をした病院様で紹介状が残されていたため、初診日の証明ができました。翌月に年金事務所へ請求書一式を提出しました。

結果 :障害厚生年金3級に決定 5年遡及

・社労士から : A様は、今回、体調不良で受診した病院様で、以前、私の講演を聞いて下さった 就労支援員の方から障害年金制度を伺い受給することが出来ました。 時効のため5年遡及となりました。8年前から受給できていたら、A様ご家族の大きな支えとなったと思いますが、A様ご夫妻からは、「障害年金制度をずっと知らずに過ごすところだった。5年も遡及できたので、制度を教えてくれた就労支援員の方には感謝の気持ちでいっぱいです。体に負担とならないように仕事を継続していきます。」と話しがありました。

元看護師ということもあり、毎年、病院関係者様から講師のご依頼をいただいております。該当する方が、障害年金を受給することによって、安定した生活の一助となるよう、周知活動を続けていきたいと思います。

福島市 間質性肺炎 障害基礎年金2級決定 「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例:A様 50代 男性 間質性肺炎障害基礎年金2級決定

・相談時の状況 : 以前手続きをされたお客様からの紹介でした。A様は常時の酸素吸入が必要な状態のため、ご自宅で面談させていただきました。一人暮らしで家族は遠方のため、手続きを依頼したいとのことでした。

・受託から請求書提出まで : 病院様に最近の“動脈血ガス分析値・予測肺活量値など”を伺ったところ、2級相当と思われました。A様のご容体があまりよくない為、急ぎで手続きを開始しました。医師のご協力のおかげで、3週間後には年金事務所へ請求書を提出することができました。

・結果 : 障害基礎年金2級に決定

・社労士から : A様からは、「障害年金制度を知らなかったが、知人から教えてもらい手続きを依頼できたので助かった。」とお言葉を頂きました。

A様のように、事後重症請求の方は、年金事務所へ請求書を提出した翌月から年金が支給されます。そのため、各種診断書や書類を速やかに用意し提出することが必要です。

 

郡山市 僧帽弁置換 67才で遡及請求 障害厚生年金3級決定 「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 : A様 67才 女性 僧帽弁置換 遡及で障害厚生年金3級

・相談時の状況 : A様から、「50才代で弁置換をした。障害年金制度を知らず請求していない。現在、老齢年金を受給しているが、支払う報酬や診断書代金などを差し引いても手元に残り、かつ、すべて手続きをお願い出来るなら請求したい。」とのことでした。A様の場合は、初診日から1年半以内に手術をしているため(特例の障害認定日請求)、遡及請求が可能でした。年金事務所で確認すると、老齢年金との調整があっても70万円ほどが遡及されることが分かりました。そして、報酬や診断書を差し引くとA様の手元には60万円ほどが残る見込みとなりました。

・受託から請求書提出まで : A様の場合は、請求が遅くなると、その分遡及される金額が少なくなるため、初診日の証明書や診断書も急ぎで依頼し、受託の翌月に請求ができました。

・結果 : 遡及で障害厚生年金3級に決定

・社労士から : 受給後、A様から「報酬や診断書代金を差し引いても60万円程が手元に残り、65才過ぎたが請求を諦めずに良かった。」と話がありました。

A様の場合は、障害年金制度を手術当時からご存じでしたら、65才までの約10年間は障害年金が受給出来るはずでした。

 

30代 男性 拡張型心筋症で障害厚生年金3級を受給

◆ 事例 : A様 30代 男性 拡張型心筋症障害厚生年金3級を受給

・相談時の状況 : 奥様が相談にいらっしゃいました。初診日は、28年頃。29年に除細動器植込み。その際、ケースワーカーの方から障害年金の手続きをするように説明がありましたが、手続きが煩雑なことや小さいお子様達の育児と仕事におわれ、代行をお願いしたいとの事でした。A様は、職場での配慮の元、発症前からの職場に勤務していました。

・受託から請求書提出まで : 初診日が他県でしたが、初診日の証明書・診断書とも問題なく取得できました。

・結果 : 障害厚生年金3級に決定

・社労士から : A様、徐々に病状が悪化しているとのこと。年金受給によって、無理のない程度に勤務していければと願います。

40代 女性 虚血性心筋症で障害厚生年金2級を受給(2年分の遡及あり)

◆ 事例  A様 40代 女性 虚血性心筋症障害厚生年金2級を受給(2年分の遡及あり)

・相談時の状況 : 病院のワーカーの方からの紹介で、ワーカーさんの立ち合いのもと病院内で面談をさせて頂きました。初診日は26年頃、現在は、かなり心機能が低下している状態でした。

受託から請求書提出まで : 障害認定日の頃の状況を伺ったところ、通常通り勤務しており、仕事上の制限はなかったとの事でしたが、私は、循環器内科勤務していたこともあり、現在の心機能からすると認定日も3級程度の障害の状態にあったのではないかと思い、当時通院していた病院からも診断書を記載して頂き、認定日請求をしました。

・結果 : 障害厚生年金2級に決定 (障害認定日は3級、現症で2級。約2年分の遡及有。)

・社労士から :認定日では3級ギリギリの検査データーであった為、認定されるか厳しい状況でしたが遡及することが出来、安堵しました。また、今回は、現在通院されている病院の先生が、面談の際にも大変熱心に私の話を聴いて下さり、丁寧に診断書を記載して下さったのが良い結果につながったと思います。

50代 女性 僧帽弁閉鎖不全症で障害厚生年金3級を受給

◆ 事例 : A様  50代 女性 僧帽弁閉鎖不全症障害厚生年金3級を受給

・相談時の状況 : ご主人が相談にみえました。形成術後だが、体調が戻らず時間短縮勤務しているとのことでした。初診日・納付要件とも問題なかったので、現在の心機能のデータがどの程度かが問題でした。

・受託から請求書提出まで :医師に直近の心機能のデータがどの程度かお伺いし、3級該当程度の数値であることが分かりましたので、現在の認定に必要な検査をして頂き、診断書を記載して頂きました。

・結果 : 障害厚生年金3級に決定

・社労士から : 検査データは、3級ギリギリでしたので、心配しておりましたが無事3級に決定して安堵しました。A様、体調が回復せず、暫く休職することになった為、障害年金の決定の知らせに大変安心されておりました。私もお役に立てたこと、とても嬉しく思います。

「循環器の障害」においては、疾患ごとに認定の為に必要となる検査項目が違う場合があります。必要な検査を診断書依頼時に医師にお伝えし、検査をして診断書に記載して頂く必要があります。必要な検査をしていないと認定基準を満たさず、障害が重くとも不支給決定に繋がります。ご自身で請求をする場合も認定基準について、社労士に相談することをお勧めします。