◆事例:A様 50代 女性 リウマチ性心臓弁膜症で2弁置換にて3級決定 5年遡及
・相談時の状況: 病院の就労相談員の方からのご紹介で、A様ご本人と面談をしました。「最近、別疾患で外来を受診した際に、弁置換が障害年金の対象なので相談するように。」と、話があったとのことでした。
・受託から請求書提出まで:リウマチ性の場合は、幼少期にリウマチ熱に罹患したことから、やがて心臓の弁が変形します。A様の場合は、リウマチ熱に感染したご記憶がなく、いままで指摘を受けたこともなかったことから、医師に、“リウマチ性と判断した理由や健診で指摘をうけるまで運動制限がなかった旨”を診断書にご記載頂きました。また、運動制限がなかったことを証明するために、スキーやバレーなどの運動をしているA様の写真を添付して年金事務所に提出しました。(初診が変更される可能性があるためです)
・結果:年金機構からの問い合わせもなく、障害厚生年金3級に決定 5年遡及
・社労士から:A様の場合、リウマチ性と診断されたのは手術所見からでした。無事に初診が幼少期と判断されず、3級認定となり、A様に年金証書をお届け出来、安堵しました。