◆ 事例 : A様 67才 女性 僧帽弁置換 遡及で障害厚生年金3級
・相談時の状況 : A様から、「50才代で弁置換をした。障害年金制度を知らず請求していない。現在、老齢年金を受給しているが、支払う報酬や診断書代金などを差し引いても手元に残り、かつ、すべて手続きをお願い出来るなら請求したい。」とのことでした。A様の場合は、初診日から1年半以内に手術をしているため(特例の障害認定日請求)、遡及請求が可能でした。年金事務所で確認すると、老齢年金との調整があっても70万円ほどが遡及されることが分かりました。そして、報酬や診断書を差し引くとA様の手元には60万円ほどが残る見込みとなりました。
・受託から請求書提出まで : A様の場合は、請求が遅くなると、その分遡及される金額が少なくなるため、初診日の証明書や診断書も急ぎで依頼し、受託の翌月に請求ができました。
・結果 : 遡及で障害厚生年金3級に決定
・社労士から : 受給後、A様から「報酬や診断書代金を差し引いても60万円程が手元に残り、65才過ぎたが請求を諦めずに良かった。」と話がありました。
A様の場合は、障害年金制度を手術当時からご存じでしたら、65才までの約10年間は障害年金が受給出来るはずでした。