30代 女性 高次脳機能障害で障害厚生年金3級を受給(5年遡及あり)

◆ 事例  A様:30代女性・高次脳機能障害障害厚生年金3級を受給5年遡及あり

・相談時の状況 : 20才頃の交通事故(労災)により高次脳機能障害になりました。25才の頃、お母様が障害年金制度を知り、請求を試みましたが、「第三者行為事故状況届」などの書類の煩雑さ・仕事・娘さんの介護等の為に断念したままになっていました。A様は、障害者枠での雇用も続かない状況でした。代行出来る社労士の存在を知り、お母様がご相談にいらっしゃいました。

・受託から請求書提出まで : ご相談の中で、認定日時点での診断書取得の可能性があり、医師・ソーシャルワーカーの方のご配慮で診断書取得が出来、遡及請求が出来ました。その他、当時の「交通事故証明書」・「労災の保険給付証明書」の取得などにより、「第三者行為事故状況届」も記載もれなく提出できました。

・結果 : 障害厚生年金3級(5年遡及あり)の決定

・社労士から : 事故関係の請求ですと、「第三者行為事故状況届」の不備ない記載がとても重要になります。しかし、一般の方がこの書類を記載することはかなり困難ですし、ましてや事故から年数が経っている場合ですと、記載に必要な情報の取得が難しくなります。A様親子の場合もそうですが、障害年金制度を認定日時点で知り、代行出来る社労士の存在を知っていたら・・と残念に思います。今後も制度・社労士の存在の周知活動に力を入れていきたいと思います。

40代 女性 高次脳機能障害で障害厚生年金2級を受給(6か月分の遡及あり)

◆ 事例 : A様:40代女性・高次脳機能障害障害厚生年金2級を受給(6月分の遡及あり)

・相談時の状況 : 2年程前に脳出血で高次脳機能障害になり、仕事の継続が困難で退職されたとのことでした。簡単な計算や家事についても全く出来ない状況になっていました。障害年金制度を今まで知らず、認定日時点を半年ほど過ぎていました。

・受託から請求書提出まで : 認定日時点も定期的に受診されていた為、病院のソーシャルワーカーの方のお力をお借りして、医師に認定日時点の診断書を記載頂きました。日常生活状況については、ご家族に聞き取りし、医師にお伝えしました。

・結果 : 障害厚生年金2級(6か月遡及あり)の決定

・社労士から : A様は、認定日時点も受診を継続していた為、診断書も記載して頂けたので、認定日月の翌月分から遡及して年金が受給できる結果となり良かったと思います。しかし、本来は、認定日時点で請求出来ていれば、支えるご家族の負担も軽減していたと思います。障害年金制度の周知活動をより行っていきたいと思います。

60代 男性 高次脳機能障害で障害厚生年金1級を受給

◆ 事例  A様:60代 男性・高次脳機能障害障害厚生年金1級を受給

・相談時の状況 : 以前、私の講演を聴いた下さった医師からの紹介で、妹さんが相談にみえました。H25年頃から脳腫瘍で治療をされており、現在は、身体の麻痺は軽度ですが、高次脳機能障害で日常生活においては、全面的な援助が必要な状態とのことでした。ご家族は、A様の全面的な援助や仕事で時間が取れない為、代行を希望されていました。

・受託から請求書提出まで : 初診日から同一の病院で治療されていたこと・医師が直ぐに診断書を記載して下さったことから、受託の翌月には、請求書等を提出出来ました。

・結果 : 障害厚生年金1級に決定    請求書提出から2カ月未満での決定でした。

・社労士から : 妹さんは、今後の治療費等の心配が軽減したと安堵されていました。また、医師から“障害年金制度”を教えて頂かなければ、ずっと知らないままで治療費等の工面に頭を悩ませていた・・とも話をされていました。A様は、健康保険の“傷病手当金”が終了した後、途切れなく障害年金が支給されるため、障害年金の次回更新までは生活保障がされていることで、ご家族も精神的な余裕をもってA様の援助等が出来るようになりました。私も生活保障のお手伝いが出来、嬉しく思います。