60代 男性 高次脳機能障害で障害厚生年金1級を受給

◆ 事例  A様:60代 男性・高次脳機能障害障害厚生年金1級を受給

・相談時の状況 : 以前、私の講演を聴いた下さった医師からの紹介で、妹さんが相談にみえました。H25年頃から脳腫瘍で治療をされており、現在は、身体の麻痺は軽度ですが、高次脳機能障害で日常生活においては、全面的な援助が必要な状態とのことでした。ご家族は、A様の全面的な援助や仕事で時間が取れない為、代行を希望されていました。

・受託から請求書提出まで : 初診日から同一の病院で治療されていたこと・医師が直ぐに診断書を記載して下さったことから、受託の翌月には、請求書等を提出出来ました。

・結果 : 障害厚生年金1級に決定    請求書提出から2カ月未満での決定でした。

・社労士から : 妹さんは、今後の治療費等の心配が軽減したと安堵されていました。また、医師から“障害年金制度”を教えて頂かなければ、ずっと知らないままで治療費等の工面に頭を悩ませていた・・とも話をされていました。A様は、健康保険の“傷病手当金”が終了した後、途切れなく障害年金が支給されるため、障害年金の次回更新までは生活保障がされていることで、ご家族も精神的な余裕をもってA様の援助等が出来るようになりました。私も生活保障のお手伝いが出来、嬉しく思います。

60代 女性 肝硬変で障害厚生年金1級を受給

◆ 事例 : A様 60代 女性 肝硬変障害厚生年金1級を受給

・相談時の状況 : ご主人が、知人の紹介でご相談にいらっしゃいました。初診日は平成元年頃、ご主人が請求をしようと参考資料も含め探したが見つからないので、代行してほしいとの事でした。初診日の参考資料を探すのは、厳しい状況でした。しかし、もっと厳しいのが奥様の検査データで、直ぐにでも、請求書の提出が必要な状況でした。

・受託から請求書提出まで : 受託から1週間以内に初診日の参考資料を探すことを目標に動きました。最終的には、元看護師の経験から、本来初診日とは直接関係のない医院にたどり着き、カルテ写しの提供と医師に「第三者証明」を記載頂き、その他書類をまとめ、受託翌月に請求書一式の提出をしました。

・結果 : 障害厚生年金1級に決定

・社労士から : 初診日の参考資料は、元看護師の経験から奇跡的に探し出せたと思います。初診日が認められるか心配しており、受給決定になり安堵しましたが、受託時の検査データからすると、A様は数年前から受給対象者だったと思われます。皆さんに、肝機能障害も障害年金の対象であることを知って頂きたいです。

40代 男性 肝癌で障害厚生年金1級を受給

◆ 事例 : A様 40代 男性 肝癌で障害厚生年金1級を受給

・相談時の状況 : 奥様がホームページを見て面談にいらっしゃいました。自分で請求しようとしたが、カルテの破棄の為、初診日の証明が出来ないので代行してほしいとの事でした。初診日は、25年程前。ご主人は、休職中で傷病手当金を受給中との事でした。

・受託から請求書提出まで : ご主人の検査データーからすると、1級レベルの肝機能障害であることが分かりましたし、その場合は、現在受給中の傷病手当金より高額になる為、早い段階で請求できるように努めました。初診日の病院にはカルテはありませんでしたが、2番目の医院に初診日の記載があった為、医師にカルテ写しの一部提供と「第三者証明」の記載をお願いし、病院のワーカーさんや書類係の方々のお力もあり、診断書の取得も早急に出来た為、翌月には、書類一式と共に請求書を提出することが出来ました。

・結果 : 障害厚生年金1級に決定

・社労士から : 通常は、「傷病手当金」の方が「障害年金」より高額になる事が多いですが、障害年金の等級や加算対象者がいる場合、障害年金が高額になる事があります。その場合は、1〜3カ月ごとに手続きをする傷病手当金より、数年後の更新まで手続きのいらない障害年金受給の方が家族の負担も少なくなります。請求から2カ月での早い決定でした。

40代 男性 脳挫傷による遷延性意識障害で障害厚生年金1級を受給

◆ 事例 : A様 40代 男性 脳挫傷による遷延性意識障害障害厚生年金1級を受給

・相談時の状況: 奥様が相談にみえました。転倒による脳挫傷の為、障害年金の請求は、初診日から1年6月後と言われたが、治療費がかかる為、請求出来る時期を確認したいとの事でした。現在の症状を伺ったところ、遷延性意識障害に該当していると思われ、医師に確認していただきました。結果、遷延性意識障害と確認がとれた為、初診日から数日後に植物状態となっており、そこから3カ月後で請求することになりました。

・受託から請求書提出まで: 転倒の場合など第三者がいない場合でも、「第三者行為事故状況届」を記載・提出する必要があります。その為、転倒のご様子を見ていた方にご協力を得て記載しました。この用紙は、一般の方が記載するのは難しいと思います。

診断書の記載にあたっては、指定の診断書用紙には、遷延性意識障害のチェック項目があるわけではないので、何の項目を記載頂くか?医師にお伝えして、モレなく記載頂きました。

・結果: 障害厚生年金1級に決定

・社労士から: 遷延性意識障害の請求の場合は、指定の用紙にチェック項目があるわけではありません。その為、診断書用紙を医師に渡しただけだと、認定に必要な項目が記載されていない為、返戻や追記依頼になると思います。遷延性意識障害と医師から伝えられた場合は、障害年金専門の社労士にご相談をされた方が良いと思います。