◆ 事例 : A様 40代 男性 脳挫傷による遷延性意識障害で障害厚生年金1級を受給
・相談時の状況: 奥様が相談にみえました。転倒による脳挫傷の為、障害年金の請求は、初診日から1年6月後と言われたが、治療費がかかる為、請求出来る時期を確認したいとの事でした。現在の症状を伺ったところ、遷延性意識障害に該当していると思われ、医師に確認していただきました。結果、遷延性意識障害と確認がとれた為、初診日から数日後に植物状態となっており、そこから3カ月後で請求することになりました。
・受託から請求書提出まで: 転倒の場合など第三者がいない場合でも、「第三者行為事故状況届」を記載・提出する必要があります。その為、転倒のご様子を見ていた方にご協力を得て記載しました。この用紙は、一般の方が記載するのは難しいと思います。
診断書の記載にあたっては、指定の診断書用紙には、遷延性意識障害のチェック項目があるわけではないので、何の項目を記載頂くか?医師にお伝えして、モレなく記載頂きました。
・結果: 障害厚生年金1級に決定
・社労士から: 遷延性意識障害の請求の場合は、指定の用紙にチェック項目があるわけではありません。その為、診断書用紙を医師に渡しただけだと、認定に必要な項目が記載されていない為、返戻や追記依頼になると思います。遷延性意識障害と医師から伝えられた場合は、障害年金専門の社労士にご相談をされた方が良いと思います。