郡山市 直腸癌 障害厚生年金2級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆事例:A様 50代 女性 直腸癌障害厚生年金2級決定

・相談時の状況:病院の相談員の方からのご紹介で、入院中の病院からA様がご連絡を下さいました。2週間前の同日に人工肛門造設と尿路変更術をされており、「請求できる時期がきたら、直ぐに請求したい。」とのご依頼でした。

・受託から請求書提出まで:A様の場合は、手術日から6カ月経過日が特例の障害認定日となるため、その前に、「初診日の証明書」は取得しておき、6カ月経ってすぐに、A様には受診をしていただき、医師に診断書依頼をしました。

・結果:障害厚生年金2級に決定

・社労士から:障害認定日は、原則、初診から1年6カ月経過日(20歳前障害以外の場合)ですが、ケースにより、特例に該当する場合があります。                                                       A様の場合は、ご主人が仕事で出張が多く、A様も化学療法で自分で手続きをするのは辛い状況であるため、傷病手当金(健康保険)の申請も代行させて頂きました。

須賀川市 乳がん 障害厚生年金2級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 :A様 60代 女性 乳がん障害厚生年金2級決定

・相談時の状況 : ホームページからのご依頼で、「自分で請求しようとしたが具合が悪く、代理での請求をしてほしい。元看護師なので、お願いしたい。」とのことでした。

・受託から請求書提出まで: A様はすでに、末期で余命半年の告知を受けていました。医師に、A様の症状やステージ等詳細にご記載下さるようお願いしました。初診のクリニック様・現在の主治医の方のご協力で、早急に診断書等をご記載いただき、受託から3週間後に年金事務所へ請求書等一式を提出できました。

・結果:障害厚生年金2級に決定

・社労士から:お客様の病状が重いと、出来るだけ早く「年金証書」をお客様にお届けしたいと思います。急変も考えられることから心配しておりましたが、A様に「年金証書」を無事にお届けすることが出来ました。A様は、介護保険を利用しながら、在宅で療養されています。

40代 男性 脳挫傷による遷延性意識障害で障害厚生年金1級を受給

◆ 事例 : A様 40代 男性 脳挫傷による遷延性意識障害障害厚生年金1級を受給

・相談時の状況: 奥様が相談にみえました。転倒による脳挫傷の為、障害年金の請求は、初診日から1年6月後と言われたが、治療費がかかる為、請求出来る時期を確認したいとの事でした。現在の症状を伺ったところ、遷延性意識障害に該当していると思われ、医師に確認していただきました。結果、遷延性意識障害と確認がとれた為、初診日から数日後に植物状態となっており、そこから3カ月後で請求することになりました。

・受託から請求書提出まで: 転倒の場合など第三者がいない場合でも、「第三者行為事故状況届」を記載・提出する必要があります。その為、転倒のご様子を見ていた方にご協力を得て記載しました。この用紙は、一般の方が記載するのは難しいと思います。

診断書の記載にあたっては、指定の診断書用紙には、遷延性意識障害のチェック項目があるわけではないので、何の項目を記載頂くか?医師にお伝えして、モレなく記載頂きました。

・結果: 障害厚生年金1級に決定

・社労士から: 遷延性意識障害の請求の場合は、指定の用紙にチェック項目があるわけではありません。その為、診断書用紙を医師に渡しただけだと、認定に必要な項目が記載されていない為、返戻や追記依頼になると思います。遷延性意識障害と医師から伝えられた場合は、障害年金専門の社労士にご相談をされた方が良いと思います。

50代 女性 乳癌・骨転移で障害厚生年金2級を受給

◆ 事例 : A様 50代 女性 乳癌・骨転移障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況:高齢のお母様が相談にみえました。A様はかなり全身衰弱している様子で、余命も半年以内と告知されているとのことでした。お母様ご自身が請求するのは難しいとのことで、代行を希望されました。

・受託から請求書提出まで:A様のご病状が思わしくない為、出来るだけ早い請求書の提出の為に、診断書等の記載をお願いしました。翌月には、請求書を提出する事が出来ました。

・結果:障害厚生年金2級に決定

・社労士から:障害年金請求業務をしておりますと、余命が数カ月・いつ急変するか分からないという方からも依頼をいただきます。A様の場合は、年金証書が届いたときには、生存されていたのですが、その後、逝去されご家族のご依頼で未支給年金・遺族厚生年金の請求もさせて頂きました。