◆ 事例 : A様 40代 男性 肝癌で障害厚生年金1級を受給
・相談時の状況 : 奥様がホームページを見て面談にいらっしゃいました。自分で請求しようとしたが、カルテの破棄の為、初診日の証明が出来ないので代行してほしいとの事でした。初診日は、25年程前。ご主人は、休職中で傷病手当金を受給中との事でした。
・受託から請求書提出まで : ご主人の検査データーからすると、1級レベルの肝機能障害であることが分かりましたし、その場合は、現在受給中の傷病手当金より高額になる為、早い段階で請求できるように努めました。初診日の病院にはカルテはありませんでしたが、2番目の医院に初診日の記載があった為、医師にカルテ写しの一部提供と「第三者証明」の記載をお願いし、病院のワーカーさんや書類係の方々のお力もあり、診断書の取得も早急に出来た為、翌月には、書類一式と共に請求書を提出することが出来ました。
・結果 : 障害厚生年金1級に決定
・社労士から : 通常は、「傷病手当金」の方が「障害年金」より高額になる事が多いですが、障害年金の等級や加算対象者がいる場合、障害年金が高額になる事があります。その場合は、1〜3カ月ごとに手続きをする傷病手当金より、数年後の更新まで手続きのいらない障害年金受給の方が家族の負担も少なくなります。請求から2カ月での早い決定でした。