◆ 事例 : A様:40代女性・高次脳機能障害で障害厚生年金2級を受給(6月分の遡及あり)
・相談時の状況 : 2年程前に脳出血で高次脳機能障害になり、仕事の継続が困難で退職されたとのことでした。簡単な計算や家事についても全く出来ない状況になっていました。障害年金制度を今まで知らず、認定日時点を半年ほど過ぎていました。
・受託から請求書提出まで : 認定日時点も定期的に受診されていた為、病院のソーシャルワーカーの方のお力をお借りして、医師に認定日時点の診断書を記載頂きました。日常生活状況については、ご家族に聞き取りし、医師にお伝えしました。
・結果 : 障害厚生年金2級(6か月遡及あり)の決定
・社労士から : A様は、認定日時点も受診を継続していた為、診断書も記載して頂けたので、認定日月の翌月分から遡及して年金が受給できる結果となり良かったと思います。しかし、本来は、認定日時点で請求出来ていれば、支えるご家族の負担も軽減していたと思います。障害年金制度の周知活動をより行っていきたいと思います。