30代 女性 高次脳機能障害で障害厚生年金3級を受給(5年遡及あり)

◆ 事例  A様:30代女性・高次脳機能障害障害厚生年金3級を受給5年遡及あり

・相談時の状況 : 20才頃の交通事故(労災)により高次脳機能障害になりました。25才の頃、お母様が障害年金制度を知り、請求を試みましたが、「第三者行為事故状況届」などの書類の煩雑さ・仕事・娘さんの介護等の為に断念したままになっていました。A様は、障害者枠での雇用も続かない状況でした。代行出来る社労士の存在を知り、お母様がご相談にいらっしゃいました。

・受託から請求書提出まで : ご相談の中で、認定日時点での診断書取得の可能性があり、医師・ソーシャルワーカーの方のご配慮で診断書取得が出来、遡及請求が出来ました。その他、当時の「交通事故証明書」・「労災の保険給付証明書」の取得などにより、「第三者行為事故状況届」も記載もれなく提出できました。

・結果 : 障害厚生年金3級(5年遡及あり)の決定

・社労士から : 事故関係の請求ですと、「第三者行為事故状況届」の不備ない記載がとても重要になります。しかし、一般の方がこの書類を記載することはかなり困難ですし、ましてや事故から年数が経っている場合ですと、記載に必要な情報の取得が難しくなります。A様親子の場合もそうですが、障害年金制度を認定日時点で知り、代行出来る社労士の存在を知っていたら・・と残念に思います。今後も制度・社労士の存在の周知活動に力を入れていきたいと思います。