50代 女性 人工股関節置換で障害厚生年金3級を受給

◆ 事例 : A様 50代 女性 人工股関節置換障害厚生年金3級を受給

・相談時の状況 : ご本人様が、医師から障害年金の対象なので手続きするように勧められたとの事で相談にいらっしゃいました。年金事務所で、既に書類を取得していましたが、手続きが煩雑なので依頼したいとの事でした。痛みは軽減しましたが、杖歩行で可動域に制限がある為、日常生活もお辛い状況でした。

・受託から請求書提出まで : 医師が訂正を含め、直ぐに診断書の記載をして下さいましたので、受託後1か月以内に、請求書一式の提出が出来ました。事後重症請求。

・結果 : 障害厚生年金3級が決定

・社労士から : 事後重症請求ですと、請求書等一式を提出した翌月からが、年金支給の対象月となります。提出が遅れるとその月分の支給される年金が失われることになります。今回は、医師のご協力があり受託後1か月経たずに提出できました。