◆事例:A様 40代 男性 家族性ミオクローヌスてんかんで障害基礎年金2級決定
・相談時の状況:病院の相談員の方からの紹介で、A様ご本人からご連絡をいただきました。A様は、既に年金事務所に相談に行かれ、手続きも途中までされていましたが、「初診日の証明書が取れない。」とのことで代行を希望されました。
・受託から請求書提出まで: てんかんについては、発作のタイプ・回数が重要なので、医師に確認したところ、過去2年間において、意識を失う発作が月に3~4回あるため、障害等級2級に該当する可能性がありました。
A様の場合は、初診日の証明書が取得できるかが問題でした。初診は10才頃。初診から3番目の病院までは、廃院・カルテの破棄、4番目以降の病院では、カルテに20才未満で通院した履歴の記載がありませんでした。そこで、A様とお母様のお話をじっくり伺ったところ、20才位の時に、B病院で脳波検査で2回ほど通院したことが分かりました。B病院に確認したところ、カルテがあり、そのカルテに、「初診10才頃。〇〇クリニックに通院」との記載があったことから、初診日の証明が取得できました。
・結果:障害基礎年金2級に決定
・社労士から:クリニック様ですと、脳波・MRI検査などは、総合病院様に依頼する場合があります。そのことをA様やお母様が思い出して下さり受給となりました。じっくりお話を伺うことの大切さを痛感しました。その後、A様からは、同じご病気のいとこの方をご紹介いただき、手続きをさせて頂きました。いとこの方は、初診日が厚生年金加入中だったため、障害厚生年金2級で決定となりました。