西白河郡矢吹町 50代 女性 うつ病 社会的治癒(3年)で障害厚生年金3級決定

◆ 事例 : A様 女性 50代 うつ病 社会的治癒(3年)で障害厚生年金3級決定

・相談時の状況 : ホームページからの問い合わせで、A様と面談をしました。「うつ病の初診は、現在通院している病院Bで、H29年。年金事務所へは10年ほど前に当時治療していた悪性腫瘍の相談で何度か行ったが、病気の経過が良かったため申請はしなかった。」とのことでした。

・受託から請求書提出まで : B病院相談員の方に初診日の確認をお願いしたところ、“当院・H29年で間違いない”との確認がとれたので、年金事務所で保険料納付要件を確認に行きました。その際、A様がH26年に年金事務所へ悪性腫瘍の障害年金について相談した際、うつ病についても相談していたことが分かりました。A様に確認すると、「当時、関西の某都市に住んでおり、半年の間に2件位の心療内科にそれぞれ2~3回通院したが、病院名も場所も覚えていない。うつ症状らしいことは言われたが、その後、回復したため通院しなかった。」との回答でした。 現在のB病院での初診は、移転し就職した新しい職場での人間関係だったことから、医師に依頼し、“カルテから初診の症状等を詳細に診断書にご記載”いただきました。また、H26年~H29年B病院初診までのA様の日常生活や就労状況についての申立書を当事務所で作成し年金事務所へ提出しました。

・結果 : 社会的治癒(3年)として、障害厚生年金3級決定

・社労士から : 社会的治癒での請求は珍しくありませんが、通常、前病院から後の病院までの“療養の必要がなく、普通に生活や就労が出来ている期間が5~7年ほど必要”と言われています。今回は、医師がカルテにA様の初診の症状や原因について詳細に記録していたため、それを診断書にご記載いただくことができ、受給につながったと思います。受給はかなり困難と思っていただけに年金証書が届いた際は、本当に安堵しました。