50代 女性 僧帽弁閉鎖不全症で障害厚生年金3級を受給

◆ 事例 : A様  50代 女性 僧帽弁閉鎖不全症障害厚生年金3級を受給

・相談時の状況 : ご主人が相談にみえました。形成術後だが、体調が戻らず時間短縮勤務しているとのことでした。初診日・納付要件とも問題なかったので、現在の心機能のデータがどの程度かが問題でした。

・受託から請求書提出まで :医師に直近の心機能のデータがどの程度かお伺いし、3級該当程度の数値であることが分かりましたので、現在の認定に必要な検査をして頂き、診断書を記載して頂きました。

・結果 : 障害厚生年金3級に決定

・社労士から : 検査データは、3級ギリギリでしたので、心配しておりましたが無事3級に決定して安堵しました。A様、体調が回復せず、暫く休職することになった為、障害年金の決定の知らせに大変安心されておりました。私もお役に立てたこと、とても嬉しく思います。

「循環器の障害」においては、疾患ごとに認定の為に必要となる検査項目が違う場合があります。必要な検査を診断書依頼時に医師にお伝えし、検査をして診断書に記載して頂く必要があります。必要な検査をしていないと認定基準を満たさず、障害が重くとも不支給決定に繋がります。ご自身で請求をする場合も認定基準について、社労士に相談することをお勧めします。

50代 女性 閉塞性緑内障で障害基礎年金1級を受給

 事例 : A様 50代 女性 閉塞性緑内障障害基礎年金1級を受給

・相談時の状況 : 相談員の方のご紹介で、ご主人が相談にみえました。奥様は、視力・視野とも障害がすすんでおり、検査データーからすると、1級相当と思われました。日常生活もご家族の援助がかなり必要な状況でした。年金事務所で相談したが、手続きが煩雑な為、代行依頼したいとのこでした。。

・受託から請求書提出まで : 初診日のクリニックが奥様のご記憶と違っており、本来のクリニック様にたどり着くまでに、数か所のクリニック様を伺いカルテの確認をして頂きました。幸いなことにカルテも残っていた為、初診日の証明書を取得することが出来ました。

・結果 : 障害基礎年金1級に決定

・社労士から : 初診日が数年前で、請求疾患の他にもご病気がある場合は、初診日のクリニックがどこか?ご記憶と違う場合は多々あります。その場合は、当時のご記憶とともに1か所・1か所、クリニック様に伺い確認して頂きます。医療機関の方々には、お忙しいところ、カルテの確認をして頂き有難いです。

60代 女性 感音性難聴で障害厚生年金2級を受給

 事例 : A様 60代 女性 感音性難聴障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況 : ご本人とご主人が相談にみえました。20代の独身時代に身体障害者手帳を取得し、その後もメニエール病など耳鼻咽喉科疾患で時折通院をしていたが、障害年金について長年知らなかったとのことでした。最近になり知人から聞いて、「初診日の証明取得」が出来ないので、何とかならないか?との相談でした。

・受託から請求書提出まで : 30年以上前の身体障害者手帳取得時の診断書でも、都道府県により未だ保存しているケースがあります。A様の場合も大変幸運なことに保存されておりました。取得の手続きに1か月ほどかかりましたが、この写しを取得することにより、初診日の証明となりました。

・結果 : 障害厚生年金2級に決定

・社労士から : 初診日が、20年前・30年前・それ以上 という方も珍しくなく、いらっしゃいます。カルテの破棄等で、初診日の証明が難しい場合、ご自分で探し出すことは大変ですが、諦めず、障害年金専門の社労士に相談してみて下さい。聞き取りの中の何気ない話から、“初診日の証明取得”に繋がる可能性があります。

40代 女性 筋ジストロフィー・喉頭全摘で障害厚生年金2級を受給

◆ 事例 : A様 40代 女性 筋ジストロフィー・喉頭全摘障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況: 主治医の紹介で、ご主人からご連絡を頂きました。A様が入院中でしたので、病院内での面談をご希望されました。初診日から約半年後に喉頭全摘をされていました(認定日の特例)。ご主人 様のお仕事が忙しい為、何度も年金事務所や初診日の病院などに手続きに行くのは難しいとのことで代行を希望したいとのことでした。

・受託から請求書提出まで: 初診日の医師の方が、障害年金の書類の記載をしたことがないとの事で、面談をさせて頂き、ご説明の上、記載して頂きました。

・結果: 障害厚生年金2級に決定

・社労士から: A様の場合は、喉頭全摘の為、本来の初診日から1年6月まで待たず、請求が出来ます。(認定日の特例の一つ)患者様の身近にいらっしゃる医療従事者の方が障害年金の対象となる障害の程度を把握して下さり、お声を掛けて下さることのよって、早いタイミングで請求が出来る為、ご家族の経済的負担が少なく済むと思います。A様は、肢体の障害もあるので、こちらについては、受給権取得日から1年後に「額改定請求」をし、1級認定の手続きをする予定です。

40代 男性 脳挫傷による遷延性意識障害で障害厚生年金1級を受給

◆ 事例 : A様 40代 男性 脳挫傷による遷延性意識障害障害厚生年金1級を受給

・相談時の状況: 奥様が相談にみえました。転倒による脳挫傷の為、障害年金の請求は、初診日から1年6月後と言われたが、治療費がかかる為、請求出来る時期を確認したいとの事でした。現在の症状を伺ったところ、遷延性意識障害に該当していると思われ、医師に確認していただきました。結果、遷延性意識障害と確認がとれた為、初診日から数日後に植物状態となっており、そこから3カ月後で請求することになりました。

・受託から請求書提出まで: 転倒の場合など第三者がいない場合でも、「第三者行為事故状況届」を記載・提出する必要があります。その為、転倒のご様子を見ていた方にご協力を得て記載しました。この用紙は、一般の方が記載するのは難しいと思います。

診断書の記載にあたっては、指定の診断書用紙には、遷延性意識障害のチェック項目があるわけではないので、何の項目を記載頂くか?医師にお伝えして、モレなく記載頂きました。

・結果: 障害厚生年金1級に決定

・社労士から: 遷延性意識障害の請求の場合は、指定の用紙にチェック項目があるわけではありません。その為、診断書用紙を医師に渡しただけだと、認定に必要な項目が記載されていない為、返戻や追記依頼になると思います。遷延性意識障害と医師から伝えられた場合は、障害年金専門の社労士にご相談をされた方が良いと思います。

50代 女性 乳癌・骨転移で障害厚生年金2級を受給

◆ 事例 : A様 50代 女性 乳癌・骨転移障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況:高齢のお母様が相談にみえました。A様はかなり全身衰弱している様子で、余命も半年以内と告知されているとのことでした。お母様ご自身が請求するのは難しいとのことで、代行を希望されました。

・受託から請求書提出まで:A様のご病状が思わしくない為、出来るだけ早い請求書の提出の為に、診断書等の記載をお願いしました。翌月には、請求書を提出する事が出来ました。

・結果:障害厚生年金2級に決定

・社労士から:障害年金請求業務をしておりますと、余命が数カ月・いつ急変するか分からないという方からも依頼をいただきます。A様の場合は、年金証書が届いたときには、生存されていたのですが、その後、逝去されご家族のご依頼で未支給年金・遺族厚生年金の請求もさせて頂きました。

50代 男性 アルツハイマー型認知症で障害厚生年金2級を受給

◆ 事例  A様:50代 男性 アルツハイマー型認知症障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況 : 以前委託頂いた方からの紹介で、奥様が相談にみえました。現在A様は、仕事の継続が難しくなり退職をしており、ご家族の全面的な援助があって生活しているとの事でした。傷病手当金受給もそろそろ切れる為、障害年金の手続き代行を希望されていました。

・受託から請求書提出まで : 認定日時点では仕事の継続も出来ており、日常生活においても家族の援助なく生活出来ていた為、事後重症での請求となりました。現在の家庭内でのご様子には、多くの援助を要する状態であった為、ご様子について医師にお伝えし、診断書記載をお願いしました。

・結果 : 障害厚生年金2級の受給が決定。請求書等一式提出から2カ月未満での早い決定でした。

・社労士から : 奥様からは、「仕事や主人の看護もある中で、医師やワーカーさんとの面談・病院や年金事務所に何度も行くことは出来ず、受給決定どころか請求自体を断念していたと思う。依頼し早く受給決定したので助かった。」と御礼のお手紙を頂きました。