◆ 事例 :A様 女性 40代 うつ病で障害厚生年金2級を受給
・相談時の状況 : 病院の相談員の方からのご紹介でした。“3年ほど前、ご家族が請求したが不支給だったので、社労士に依頼をしたい”とのご希望でした。 病状としては、3年ほど前から変わらない様子とのことでした。
・受託から請求書提出まで : 「日常生活状況や日常生活能力」など、ご家族・ご本人様より聞き取りをした内容を診断書依頼時に、参考資料として医師にお伝えしました。また、「病歴・就労状況等申立書」記載にあたっては、ご本人様のお辛い状況を具体的に記載しました。
・結果 : 障害厚生年金2級に決定
・社労士から : A様が3年前に請求した際の書類一式を取り寄せましたが、診断書内容からすると当時から2級又は3級相当の障害だったと思われました。A様の場合は、「病歴・就労状況等申立書」の内容がご本人様のお辛い状況を記載しきれていなかったことが原因だったのではないかと思われました。精神疾患の場合は、特に「病歴・就労状況等申立書」の具体的な記載が重要になります。