福島市 変形性股関節症 社会的治癒で3級認定 A様 女性

◆ 事例:A様 60代 女性 生後、股関節脱臼で治療歴があったが、社会的治癒で障害厚生年金3級認定

・相談時の状況 : 知人からの紹介で、面談をご希望されました。“生後に股関節脱臼で手術をし、小学校入学前まで治療を続けていた。その後は、運動制限なく日常生活をしていたが、50代で痛みを感じ変形性股関節症と診断され人工股関節置換をした”とのことでした。年金事務所で相談したが、“社会的治癒”での請求は自分では出来ないと判断したので代行をお願いしたいとのことでした。

・受託から請求書提出まで : A様の場合、50代の厚生年金加入時の初診日を社会的治癒として、請求することで障害厚生年金3級受給が可能と思われました。その為、客観的に通常の生活や就労が出来ていた事がわかるよう、A様に学生時代~40代までの写真や資料を探し出して頂き、「病歴・就労状況等申立書」も生後から丁寧に記載し請求しました。

・結果 : 障害厚生年金3級に決定 年金機構からの返戻もなく請求書提出40日後に「年金証書」が届きました。

・社労士から : ご依頼いただく事例では、“社会的治癒”での請求は珍しくありません。特に「変形性股関節症」の方が多いです。生後間もなく手術をした・ギプス固定をして治療をしていた方々です。また、精神疾患・心疾患の方もいらっしゃいます。

その場合は、普通に生活や就労が出来ていたことを証明できる“写真や資料(病名によって異なります)”を出来るだけ多く添付して請求をしております。また、「病歴・就労状況等申立書」の丁寧な記載が重要です。ご自身で請求するのが難しいと思われる方は、ご相談下さい。