治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、健康保険法等が改正されました。
【改正のポイント】
◆ 傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
・同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達するまで対象 となります。
・支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、健康保険法等が改正されました。
【改正のポイント】
◆ 傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
・同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達するまで対象 となります。
・支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。