「傷病手当金(健康保険)」の支給期間が通算化されます(令和4年1月1日から)

 治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、健康保険法等が改正されました

【改正のポイント】

◆ 傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。

・同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達するまで対象      となります。

・支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。