郡山市 アルコール性肝硬変 障害厚生年金1級決定

◆ 事例 : A様 60代 男性 アルコール性肝硬変障害厚生年金1級決定

・相談時の状況 : 病院関係者からのご紹介で、A様ご夫妻と面談をしました。肝機能の検査数値は、1~2級の状態で腹水も多く、かなり思わしくないご病状でした。一日も早く年金事務所に請求手続きをする必要がありました。

・受託から請求書提出まで : 初診のクリニック様・診断書をご記載頂く病院様のご協力で、受託から2週間後に年金事務所に請求書等一式を提出できました。

・結果 : 障害厚生年金1級に決定

・社労士から : 腎・肝疾患・糖尿病での請求ですと、初診日が20~30年前という方も珍しくなく、“初診日の証明書取得又は参考となる資料”を探し出すのが、困難なケースが多いです。しかし、記憶を辿っていくと何かしら、参考資料となるものが出てくる方が少なくありません。今回のA様は、3番目のクリニック様からご提供頂いた資料で初診日の証明書となりました。

初診の医療機関の廃院・カルテの破棄などで請求を諦めている方は、ご相談下さい。お話の中から初診日を探し出せるかもしれません。

 

福島市 変形性股関節症 社会的治癒で3級認定 A様 女性

◆ 事例:A様 60代 女性 生後、股関節脱臼で治療歴があったが、社会的治癒で障害厚生年金3級認定

・相談時の状況 : 知人からの紹介で、面談をご希望されました。“生後に股関節脱臼で手術をし、小学校入学前まで治療を続けていた。その後は、運動制限なく日常生活をしていたが、50代で痛みを感じ変形性股関節症と診断され人工股関節置換をした”とのことでした。年金事務所で相談したが、“社会的治癒”での請求は自分では出来ないと判断したので代行をお願いしたいとのことでした。

・受託から請求書提出まで : A様の場合、50代の厚生年金加入時の初診日を社会的治癒として、請求することで障害厚生年金3級受給が可能と思われました。その為、客観的に通常の生活や就労が出来ていた事がわかるよう、A様に学生時代~40代までの写真や資料を探し出して頂き、「病歴・就労状況等申立書」も生後から丁寧に記載し請求しました。

・結果 : 障害厚生年金3級に決定 年金機構からの返戻もなく請求書提出40日後に「年金証書」が届きました。

・社労士から : ご依頼いただく事例では、“社会的治癒”での請求は珍しくありません。特に「変形性股関節症」の方が多いです。生後間もなく手術をした・ギプス固定をして治療をしていた方々です。また、精神疾患・心疾患の方もいらっしゃいます。

その場合は、普通に生活や就労が出来ていたことを証明できる“写真や資料(病名によって異なります)”を出来るだけ多く添付して請求をしております。また、「病歴・就労状況等申立書」の丁寧な記載が重要です。ご自身で請求するのが難しいと思われる方は、ご相談下さい。

 

30代 女性 高次脳機能障害で障害厚生年金3級を受給(5年遡及あり)

◆ 事例  A様:30代女性・高次脳機能障害障害厚生年金3級を受給5年遡及あり

・相談時の状況 : 20才頃の交通事故(労災)により高次脳機能障害になりました。25才の頃、お母様が障害年金制度を知り、請求を試みましたが、「第三者行為事故状況届」などの書類の煩雑さ・仕事・娘さんの介護等の為に断念したままになっていました。A様は、障害者枠での雇用も続かない状況でした。代行出来る社労士の存在を知り、お母様がご相談にいらっしゃいました。

・受託から請求書提出まで : ご相談の中で、認定日時点での診断書取得の可能性があり、医師・ソーシャルワーカーの方のご配慮で診断書取得が出来、遡及請求が出来ました。その他、当時の「交通事故証明書」・「労災の保険給付証明書」の取得などにより、「第三者行為事故状況届」も記載もれなく提出できました。

・結果 : 障害厚生年金3級(5年遡及あり)の決定

・社労士から : 事故関係の請求ですと、「第三者行為事故状況届」の不備ない記載がとても重要になります。しかし、一般の方がこの書類を記載することはかなり困難ですし、ましてや事故から年数が経っている場合ですと、記載に必要な情報の取得が難しくなります。A様親子の場合もそうですが、障害年金制度を認定日時点で知り、代行出来る社労士の存在を知っていたら・・と残念に思います。今後も制度・社労士の存在の周知活動に力を入れていきたいと思います。

40代 女性 高次脳機能障害で障害厚生年金2級を受給(6か月分の遡及あり)

◆ 事例 : A様:40代女性・高次脳機能障害障害厚生年金2級を受給(6月分の遡及あり)

・相談時の状況 : 2年程前に脳出血で高次脳機能障害になり、仕事の継続が困難で退職されたとのことでした。簡単な計算や家事についても全く出来ない状況になっていました。障害年金制度を今まで知らず、認定日時点を半年ほど過ぎていました。

・受託から請求書提出まで : 認定日時点も定期的に受診されていた為、病院のソーシャルワーカーの方のお力をお借りして、医師に認定日時点の診断書を記載頂きました。日常生活状況については、ご家族に聞き取りし、医師にお伝えしました。

・結果 : 障害厚生年金2級(6か月遡及あり)の決定

・社労士から : A様は、認定日時点も受診を継続していた為、診断書も記載して頂けたので、認定日月の翌月分から遡及して年金が受給できる結果となり良かったと思います。しかし、本来は、認定日時点で請求出来ていれば、支えるご家族の負担も軽減していたと思います。障害年金制度の周知活動をより行っていきたいと思います。

60代 男性 高次脳機能障害で障害厚生年金1級を受給

◆ 事例  A様:60代 男性・高次脳機能障害障害厚生年金1級を受給

・相談時の状況 : 以前、私の講演を聴いた下さった医師からの紹介で、妹さんが相談にみえました。H25年頃から脳腫瘍で治療をされており、現在は、身体の麻痺は軽度ですが、高次脳機能障害で日常生活においては、全面的な援助が必要な状態とのことでした。ご家族は、A様の全面的な援助や仕事で時間が取れない為、代行を希望されていました。

・受託から請求書提出まで : 初診日から同一の病院で治療されていたこと・医師が直ぐに診断書を記載して下さったことから、受託の翌月には、請求書等を提出出来ました。

・結果 : 障害厚生年金1級に決定    請求書提出から2カ月未満での決定でした。

・社労士から : 妹さんは、今後の治療費等の心配が軽減したと安堵されていました。また、医師から“障害年金制度”を教えて頂かなければ、ずっと知らないままで治療費等の工面に頭を悩ませていた・・とも話をされていました。A様は、健康保険の“傷病手当金”が終了した後、途切れなく障害年金が支給されるため、障害年金の次回更新までは生活保障がされていることで、ご家族も精神的な余裕をもってA様の援助等が出来るようになりました。私も生活保障のお手伝いが出来、嬉しく思います。

20代 男性 発達障害・知的障害で障害基礎年金2級を受給

◆ 事例 : A様:20才代 男性 発達障害・知的障害で、障害基礎年金2級を受給

・相談時の状況 : お母様が相談にいらっしゃいました。年金事務所で書類を一式受け取ったが、請求の仕方が分からないので、代行をお願いしたいとの事でした。 A様は、自室に引きこもり、中学生の妹とのトラブルも多く、知的障害もあるので、お母様の負担が大変な様子でした。

・受託から請求書提出まで : 申立書記載にあたっては、出生の頃からの状況を詳しく聞き取りして、ご家族の援助の様子を記載していきました。認定日請求。

・結果 : 障害基礎年金2級に決定

・社労士から : 障害年金の請求は、診断書の現症日の日付や添付書類の有効期限など、家族の方が請求するにしても、仕事や介護などをしながら何度も年金事務所や病院に行くことになる為、かなり気苦労が多いと思います。専門の社労士に依頼することにより、ご家族が請求する場合と比べ、早く受給決定しますし、気苦労もかなり軽減します。

20代 男性 発達障害で障害基礎年金2級を受給

◆ 事例  A様:20才代 男性 発達障害で、障害基礎年金2級を受給

・相談時の状況 : 以前、私の講演を聴いて下さった病院のソーシャルワーカーさんのご紹介で、ワーカーさんの立ち合いの下、病院でご本人様・お母様と面談をしました。障害に対して理解のある方とはコミュニケーションはとれるのですが、それ以外の方とは難しい状況でした。本来は礼儀正しい・心遣いの出来る方であるご様子が垣間見えるだけに、経済的な心配が軽減した状態で、治療に専念してほしいと思いました。

・受託から請求書提出まで : 「日常生活状況や日常生活能力」について、お母様・ご本人様より聞き取りをし、診断書依頼時には、医師にお伝えしました。医師も大変協力的な方であった為、ご本人の家庭内でのご様子を反映した診断書を作成して下さいました。

・結果 : 障害基礎年金2級に決定。提出から2カ月半での早い決定でした。

・社労士から : A様もそうですが、「年金証書」が届いたその日に、社労士の存在を直ぐに思い出してご連絡を頂けると、本当に受給のお手伝いが出来て大変嬉しく思います。A様のご希望は、やはり早く就労が出来るまでに回復することですので、現在は治療に専念されて回復に努めて頂きたいと思います。

30代 男性 発達障害で障害厚生年金2級を受給

◆ 事例 : A様:30才代 男性 発達障害で、障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況 :  お母様がご相談にみえました。仕事をしても職場での人間関係が上手くいかず、トラブルメーカーとなることが多く、仕事の継続が出来ない状況。現在は、自宅に引き籠っているとの事でした。ご両親も高齢となり、今後の生活費等のご心配があり、手続き代行を希望したいとの事でした。

・受託から請求書提出まで : 「日常生活状況や日常生活能力」について、ご両親より聞き取りをし、診断書依頼時には、医師にお伝えしました。また、診断書記載内容以外で、自宅での状況を「病歴・就労状況等申立書」に詳しく記載していきました。

・結果 : 障害厚生年金2級に決定。

・社労士から : ご本人より、「年金証書」が届いた日に直接ご連絡を頂きました。その直後、お手紙を頂き、「障害年金受給によって、両親に金銭的負担をかけている負い目があったが、精神的負担が軽減した。前向きに治療に専念して、今後の可能性を考えてみたいと思えるようになった。」とのことでした。障害年金受給をきっかけに、病気を前向きに考えられる精神的余裕が出来たとおっしゃる方が多くいらっしゃいます。そのお手伝いが出来たこと、私も大変嬉しく思います。

40代 女性 双極性障害で障害厚生年金2級を受給

◆ 事例  A様:40代 女性 双極性障害障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況 : 70代のご両親が相談にいらっしゃいました。平成15年頃初診、仕事の強いストレスから発症。2年前から仕事の継続が困難になり退職し、療養の為、県外から2人のお子さんと共にご実家で生活されていました。現在は、70代のご両親がA様と2人のお孫さんの生活や学費等の援助を全て行っていました。両親も高齢の為、経済的な心配をされていました。

・受託から請求書提出まで : A様の記憶違いで、本来の初診院様を探し出すのに時間を要しましたが、受証を記載して頂けました。診断書依頼時には、お母様から聞き取りしたA様の日常生活状況等を医師にお伝えした上で、記載して頂きました。事後重症請求。

・結果 : 障害厚生年金2級の受給が決定

・社労士から : どなたがご病気になられても、支えるご家族の経済的・体力的負担が大きくなります。A様も数年前から障害年金の対象だったと思われ、その時点に申請できていれば・・と、残念ですが、今回の受給決定で、ご両親も経済的な心配が軽減し、A様も治療に専念して頂きたいと思います。

50代 男性 うつ病で障害厚生年金2級を受給

◆ 事例 : A様:50代 男性 うつ病障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況 : お姉さまが相談にいらっしゃいました。5年前に職場での人間関係からうつ病を発症。現在は退職をして、同居している高齢のお父様とお姉さまの援助で生活していますが、家族との接触も好まない状況とのことでした。実質的には、お姉さまが仕事をしながら、家事や通院の付き添いなどをしており、かなり負担が大きいご様子でした。

・受託から請求書提出まで : 医師に確認をしたところ、認定日時点では、障害等級に該当するような症状ではなく、不定期に通院していた状況でしたので、事後重症請求になりました。

・結果 : 障害厚生年金2級の受給が決定

・社労士から : 精神の診断書」に関しては、日常生活状況・日常生活能力状況・就労状況などの内容がご本人様のご様子が記載できているかが大変重要です。この点に関しては、医師も把握していない事もある為、ご家族様からご自宅でのご様子等、聞き取りした内容を診断書依頼時に、医師にお伝えするようにしております。