◆ 事例 : A様:40代 女性 てんかんで障害基礎年金1級を受給
・相談時の状況 : 病院のワーカーさんからお電話を頂きました。以前、ご両親が請求したが不支給だった。再度請求を希望しているので、代行してほしいとの事で、ご両親と面談しました。以前の不支給理由を知る為、「保有個人情報開示請求」をしました。当時の障害の程度からすると既に1級程度の障害があったと思われました。
・受託から請求書提出まで : 診断書記載頂く医師に面談をして、A様の日常生活状況・てんかんの診断書記載上の注意点等をお伝えさせて頂きました。医師の方が大変理解のある方で、又、A様のご病状を心配して下さり、依頼した翌日には診断書を記載して下さいました。そのお陰で、代行頂いた翌月には請求書等一式を提出することが出来ました。
・結果 : 障害基礎年金1級の受給が決定
・社労士から : 今回は、ご家族が1度請求しており、その際の、「初診日・診断書・病歴就労状況等申立書」の整合性が整っていない為、頭を悩ませた再請求でした。その為、医師との面談が必要でした。受給決定して本当に安堵しました。そして何より、高齢となったご両親が「親なき後、娘の生活が心配で夜も眠れない状況だった。」と、大変安堵して下さいました。てんかんの病歴が長く、回復も困難な状態だった為です。