40才 女性 脳出血で障害厚生年金2級を受給

◆ 事例 :A様 40才 女性 脳出血障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況 : ご主人様からのご相談でした。半身麻痺で短時間勤務をしているが、日常生活にも制限があり、障害年金受給の可能性はないかとのお話でした。面談させて頂くと、杖なしで歩行はなんとか出来るものの不自由な状態で、利き腕に関しては、痺れや感覚過敏により使えない状況でした。

・受託から請求書提出まで :診断書の計測で、麻痺のある利き腕に関しては、数㎏の握力があり、ADLに関しても非常に不自由な状態ながらできた項目もありました。これに関しては、現実的には、痺れや感覚過敏により夏でも厚手の手袋をして健側の手で常に患側の腕をさすっている状況につき、実際には、患側の手で物を握ることや掴むことが全くできていない状況であることを「上申書」という形で提出しました。

・結果 : 障害厚生年金2級が決定

・社労士から : 「上申書」という形で、請求者のADL等お伝えできたのが良かったのかと思います。まだ、小さいお子さんがいらっしゃることもあり、2級決定に大変喜んで下さいました。

50代 女性 人工股関節置換で障害厚生年金3級を受給

◆ 事例 : A様 50代 女性 人工股関節置換障害厚生年金3級を受給

・相談時の状況 : ご本人様が、医師から障害年金の対象なので手続きするように勧められたとの事で相談にいらっしゃいました。年金事務所で、既に書類を取得していましたが、手続きが煩雑なので依頼したいとの事でした。痛みは軽減しましたが、杖歩行で可動域に制限がある為、日常生活もお辛い状況でした。

・受託から請求書提出まで : 医師が訂正を含め、直ぐに診断書の記載をして下さいましたので、受託後1か月以内に、請求書一式の提出が出来ました。事後重症請求。

・結果 : 障害厚生年金3級が決定

・社労士から : 事後重症請求ですと、請求書等一式を提出した翌月からが、年金支給の対象月となります。提出が遅れるとその月分の支給される年金が失われることになります。今回は、医師のご協力があり受託後1か月経たずに提出できました。

30代 男性 膝軟部腫瘍で障害厚生年金3級を受給

◆ 事例 : A様 30代 男性 膝軟部腫瘍で障害厚生年金3級を受給

・相談時の状況 : 人工膝関節置換術後の為、外出が難しいとの事でしたので、ご自宅に伺いました。松葉杖なしでの歩行には、まだ時間が多くかかりそうな状況でした。現在、傷病手当金受給中との事でしたので、障害年金との調整が必要になることも含め、資料等でご説明しました。

・受託から請求書提出まで : 初診日がはっきりしないこともあり、当時の医師と面談をさせて頂き、初診日の証明書を記載して頂きました。医師が大変協力的な方であった為、お忙しい中、私の話をよく聞いて下さり有難かったです。進め方については、ご家族も通院の付き添いやお仕事でお忙しいので、住民票の取得などは私の方で行い、出来るだけご家族やご本人様にご負担がかからないように努めていきました。

・結果 :障害厚生年金3級に決定    提出後2カ月未満での早い決定でした。

・社労士から : 傷病手当金との調整については、私の方で、健保組合様にご連絡をとり、調整を進めて頂きました。A様が一日も早く回復され、職場復帰されることを願います。

50代 女性 リウマチで障害厚生年金2級を受給

◆ 事例 : A様 50代 女性 リウマチ障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況 : ご本人が相談にいらっしゃいました。初診日は、平成20年頃。現在は、専門医のクリニックに通院中とのこと。数年前に障害年金制度を知り、申請しようとしたが、医師が診断書記載に難色を示した為、それ以上お願い出来ずそのままになっていたとの事でした。既にその時点で、障害者手帳2級をお持ちでした。関節の可動域には、多くの制限があり日常生活も大変なご様子でした。

・受託から請求書提出まで :今回の診断書記載にも主治医は、計測等がある為、難色を示したので、診断書等を記載して頂ける医師を私の方でお探しして、受診・計測等をして頂き診断書記載をお願いしました。

・結果 : 障害厚生年金2級に決定    提出後3カ月未満での早い決定でした。

・社労士から : 診断書に記載必要な計測や検査がクリニック様では、難しいケースがあります。通常は、クリニック様から総合病院様等をご紹介して下さるケースが多いのですが、紹介されない場合、患者様ご本人ではどうしてよいか分からず、障害年金申請を諦めてしまうケースもあります。時折、このようなケースがありますと、当事務所で病院探しから始めることもあります。A様のようなケースの場合、医師の方には、他の病院様を紹介して頂けると有難く思います。

50代 男性 腰部脊柱管狭窄症で障害厚生年金3級を受給

◆ 事例 : A様 50代 男性 腰部脊柱管狭窄症で障害厚生年金3級を受給

・相談時の状況 : 知り合いの医師からの紹介で、ご本人と奥様が相談にみえました。 平成27年頃から腰痛で、腰部脊柱管狭窄症と診断され、椎弓形成術施行。しかし、症状が改善せず、下肢の運動障害・感覚麻痺があり、杖歩行でお辛そうでした。

・受託から請求書提出まで : 診断書の計測結果をみたところ、3級ギリギリの結果と思えました。その為、ご本人と奥様からヒアリングした日常生活状況を「病歴・就労状況等申立書」に記載していき、A様のお辛い状況をお伝えしました。

・結果 : 障害年金3級に決定

・社労士から : 労働に制限がある状況でしたので、大変喜んでくださいました。精神的余裕を持てたことが大きいとおっしゃって頂けました。