◆ 事例 A様 50代 女性 特発性大腿骨頭壊死症で障害厚生年金3級を受給 / 初診カルテ破棄、5年遡及
・ご相談のきっかけ
A様が循環器疾患で入院された際、病院様より傷病手当金と障害年金の手続きについて当事務所をご紹介いただき、ご主人様からご連絡をいただきました。
お話しを伺う中で、A様は過去に人工股関節置換術を受けていたものの、障害年金の申請をされていないことが分かりました。
そのため、①循環器疾患による傷病手当金の申請 / ②人工股関節置換による障害年金の申請 の2件についてご依頼をいただきました。なお、①②は同一傷病による請求ではないため、支給額の調整はありません。
・サポート内容
①循環器疾患による傷病手当金申請 : 毎月継続して申請を行っています。
②特発性大腿骨頭壊死症による障害年金申請 : 特発性大腿骨頭壊死症については、初診から20年以上を経過しており、初診時および2番目の医療機関ではカルテが破棄されていました。 しかし、難病申請時の資料を取得することができ、その資料を初診日の証明資料とすることができました。その結果、障害認定日請求を行うことができました。
・結果
①循環器疾患による傷病手当金を毎月受給 ②人工股関節置換による障害厚生年金3級が決定。さらに5年分の遡及支給となりました。
・ご依頼者様の声
ご主人様より、「最初は循環器疾患についての相談のつもりでしたが、人工股関節置換では直ぐに障害年金を請求できると教えていただき、遡って受給することができました。さらに、傷病手当金とは別傷病のため両方受給となり経済的にも大変助かりました。専門家に依頼して本当に良かったです。」とのお言葉をいただきました。
・今後について
今後は、循環器疾患による傷病手当金の支給終了時期に合わせ、検査結果や症状の状況を踏まえながら、循環器疾患での障害年金申請も検討していく予定です。