事例:A様 50代 男性 頸椎椎間板ヘルニア・頸椎脊柱管狭窄症 障害厚生年金3級決定
・相談時の状況 : ホームページからのお問合せでした。「病気のために左腕の筋力が落ち、肩関節や肘関節もあまり動かなくなった。障害年金に該当しないだろうか?」とのことでした。A様の業務内容は機械整備で両手を使うため継続が困難となり、職場の配慮から事務系の仕事に変更となっていました。
・受託から請求書提出まで : 主治医へA様の日常生活の支障について、文書を作成しお伝えしました。大変理解のある先生で、A様のお困りの様子を診断書に詳細にご記載下さいました。
・結果 : 障害厚生年金3級に決定
・社労士から : A様の症状からすると、3級ギリギリかと思いましたが、主治医がA様の日常生活の支障のご様子を詳細にご記載下さったお陰で受給となりました。患者様が診察時間内に、お困りの症状をすべて医師へお伝えすることは難しいため、ケースによって、文書等で医師にお伝えするようにしています。