◆ 事例 : A様 40代 男性 脳梗塞後の半盲 障害手当金決定
・相談時の状況 : 病院関係者様からのご紹介でした。数年前に、病院関係者様のご依頼で勉強会の講師をした際、半盲も障害年金制度(障害手当金)の対象である旨をお話ししたのを覚えていて下さり、ご紹介くださいました。A様は、幸い肢体の障害はなかったのですが、半盲のため車の運転ができなくなり通勤が困難となったため退職されていました。会津若松市のご自宅で面談させていただきました。
・受託から請求書提出まで:特に問題なく請求書を提出できました。
・結果 : 障害手当金 決定
・社労士から : 「半盲は、両眼の視野が1/2以上欠損したもの」に該当するため、障害手当金となります。初診日が厚生年金保険加入中の方が対象です。また、障害手当金は、一時金のため、初診から5年以内に障害が「治った(症状固定)」場合に、その治った(障害固定)日から5年以内に請求した場合にだけ支給されます。請求が遅れてしまうと、時効により支給されませんので、該当すると思われる方は、ご相談ください。
A様からは、「半盲のために運転が出来なくなったので、職業訓練をうけて新たな仕事をさがします。一時金だが受給できたので、気持ち的に余裕ができました。」と話がありました。