郡山市 僧帽弁置換 67才で遡及請求 障害厚生年金3級決定 「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 : A様 67才 女性 僧帽弁置換 遡及で障害厚生年金3級

・相談時の状況 : A様から、「50才代で弁置換をした。障害年金制度を知らず請求していない。現在、老齢年金を受給しているが、支払う報酬や診断書代金などを差し引いても手元に残り、かつ、すべて手続きをお願い出来るなら請求したい。」とのことでした。A様の場合は、初診日から1年半以内に手術をしているため(特例の障害認定日請求)、遡及請求が可能でした。年金事務所で確認すると、老齢年金との調整があっても70万円ほどが遡及されることが分かりました。そして、報酬や診断書を差し引くとA様の手元には60万円ほどが残る見込みとなりました。

・受託から請求書提出まで : A様の場合は、請求が遅くなると、その分遡及される金額が少なくなるため、初診日の証明書や診断書も急ぎで依頼し、受託の翌月に請求ができました。

・結果 : 遡及で障害厚生年金3級に決定

・社労士から : 受給後、A様から「報酬や診断書代金を差し引いても60万円程が手元に残り、65才過ぎたが請求を諦めずに良かった。」と話がありました。

A様の場合は、障害年金制度を手術当時からご存じでしたら、65才までの約10年間は障害年金が受給出来るはずでした。

 

郡山市 パーキンソン病 障害厚生年金2級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 : A様 40代 男性 パーキンソン病障害厚生年金2級決定

・相談時の状況 : 奥様からの相談でした。「自分で請求しようとしたがネットで調べたら、パーキンソン病は、診断書の記載の仕方が難しいと書いてあった。医師にどのように依頼したらいいか分からない。また、事後重症請求になるので、専門の社労士に依頼した方が、一般の人より数か月早く請求が出来るので、報酬を考えてもメリットがあると思った。実際、看護をしてきた元看護師の社労士に依頼したい。」とのことでした。奥様は、当初はご自分で請求を考えていたので、かなり手続きについて詳しく調べていらっしゃるようでした。

・受託から請求書提出まで : 主治医もあまりパーキンソン病の方の障害年金用診断書を記載したことがないとのことでしたので、当事務所で分かりやすいように依頼文書を作成しました。また、診断書の他に、当事務所で作成した「一日の服薬時間・薬効の状態・症状など」を作成して、医師に具体的かつ詳細にご記載いただきました。

・結果 : 返戻もなく障害厚生年金2級に決定

・社労士から : パーキンソン病の方の場合、診断書はON時の状態でご記載いただき、OFF時の状態や症状についても診断書の備考欄にご記載いただくようにしています。薬効も重要になるため、医師に「当事務所作成の用紙」にご記載いただいています。年金機構から返戻が多い疾患の一つと耳にしますが、当事務所では返戻のないよう、医師に依頼をしています。

 

【 夏季休業について  郡山障害年金の申請窓口 】

【夏季休業について】

2023年8月13日㈰~8月15日㈫

期間中、新規ご相談のお返事にはご猶予を頂戴いたします。

ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力のほど何卒よろしくお願いします。

尚、お急ぎの方、ご紹介の方、既に当事務所への相談をされている方には、夏季休業中も対応させていただきます。

お気軽にご連絡をして下さい。

処分変更にて、障害基礎年金2級から1級へ 「郡山障害年金の申請窓口」

再審査請求をしていた案件ですが、本日、厚生労働省年金局から嬉しい連絡(電話)がありました。障害基礎年金1級を求めて再審査請求をしておりましたが、1級への処分変更となり、主張が認められました。お客様へは直ぐに連絡をし、大変喜ばれていました。

当事務所では、不服申し立てについては、原則、当事務所で裁定請求をしたお客様としておりますが、実際のところは、“お客様ご自身が裁定請求をした、又は、他の社労士が裁定請求したが不服申し立てまでは行わない”といったケースの方が多いです。

不服申し立てとなると、かなりの月数を要するため、当事務所では、最初の裁定請求で認定されるように、必要によって、各種資料や任意の申立書を記載・添付して請求するようにしています。

郡山市 喉頭がん 障害厚生年金2級決定 「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 : A様 50代 男性 喉頭がん 音声又は言語機能の障害障害厚生年金2級決定

・相談時の状況 : ご家族からの相談でした。“障害年金手続きをお願いしたい。本人がネットを調べて、病気に詳しい元看護師の社労士に依頼を希望している”とのことでした。

・受託から請求書提出まで : ご本人様とはメールにて話を進めていきました。

・結果 : 障害厚生年金2級に決定

・社労士から : ホームページから当事務所へ依頼の場合、ほとんどの方が、“複数の病気や長い病歴・辛い症状などがあり、現に患者を看てきた看護師でないと分かってもらえないから”という理由が多いです。受給決定後、A様からは、お礼の長いお手紙を頂きました。ありがとうございました。

郡山市 40代 女性 うつ病で障害厚生年金2級を受給「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 :A様 女性 40代 うつ病障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況 : 病院の相談員の方からのご紹介でした。“3年ほど前、ご家族が請求したが不支給だったので、社労士に依頼をしたい”とのご希望でした。 病状としては、3年ほど前から変わらない様子とのことでした。

・受託から請求書提出まで : 「日常生活状況や日常生活能力」など、ご家族・ご本人様より聞き取りをした内容を診断書依頼時に、参考資料として医師にお伝えしました。また、「病歴・就労状況等申立書」記載にあたっては、ご本人様のお辛い状況を具体的に記載しました。

・結果 : 障害厚生年金2級に決定

・社労士から : A様が3年前に請求した際の書類一式を取り寄せましたが、診断書内容からすると当時から2級又は3級相当の障害だったと思われました。A様の場合は、「病歴・就労状況等申立書」の内容がご本人様のお辛い状況を記載しきれていなかったことが原因だったのではないかと思われました。精神疾患の場合は、特に「病歴・就労状況等申立書」の具体的な記載が重要になります。

仙台市 発達障害 障害厚生年金2級決定 「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 :A様 40代 男性 発達障害障害厚生年金2級決定

・相談時の状況 : 開業当時から親しくしている仙台の社労士の方からのご紹介でした。「県外の社労士だが、元看護師なので、お願いしたい。」とのことでした。

・受託から請求書提出まで: A様は、パートで就労していましたが、事業主様の配慮で、単純かつ反復的な業務のみをしていました。診断書依頼時に、医師に業務や配慮の内容をお伝えし診断書にご記載いただきました。

・結果 : 障害厚生年金2級に決定

・社労士から : A様のケースですと、通常は、事業主の方にもご協力を得て、具体的な業務や配慮の内容をご記載いただくことが多いです。しかし、今回の場合は、「事業主の方には、細かい配慮をたくさんしてもらっている。これ以上、負担をかけたくない。」とA様からの申し出があったため、医師への依頼のみとしました。

須賀川市 乳がん 障害厚生年金2級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 :A様 60代 女性 乳がん障害厚生年金2級決定

・相談時の状況 : ホームページからのご依頼で、「自分で請求しようとしたが具合が悪く、代理での請求をしてほしい。元看護師なので、お願いしたい。」とのことでした。

・受託から請求書提出まで: A様はすでに、末期で余命半年の告知を受けていました。医師に、A様の症状やステージ等詳細にご記載下さるようお願いしました。初診のクリニック様・現在の主治医の方のご協力で、早急に診断書等をご記載いただき、受託から3週間後に年金事務所へ請求書等一式を提出できました。

・結果:障害厚生年金2級に決定

・社労士から:お客様の病状が重いと、出来るだけ早く「年金証書」をお客様にお届けしたいと思います。急変も考えられることから心配しておりましたが、A様に「年金証書」を無事にお届けすることが出来ました。A様は、介護保険を利用しながら、在宅で療養されています。

郡山市 仙骨骨肉腫 障害厚生年金3級決定 「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 :A様 30代 男性 仙骨骨肉腫障害厚生年金3級決定

・相談時の状況 : 福島県社労士会のホームページからの問い合わせでした。元看護師とのことだったので、代理での請求を依頼したいとのことでした。A様からは、「自分の障害が3級になるのは難しいと分かっているが、請求をしてほしい。」と強くご希望されました。仙骨部の疼痛のため、座位保持が困難で、職場の配慮でなんとか仕事を継続していました。

・受託から請求書提出まで : 座位保持が困難なことから職場の配慮を受けていることを医師にお伝えし、診断書にご記載頂きました。各測定をした診断書内容からは、①加重機能障害 ②運動機能障害 ➂神経系統の障害 それぞれ3級の1/3程度の障害だったことから“3級の1/3×3のため、3級に認定してほしい旨、当事務所作成の任意の申立書”を記載し提出しました。

・結果 : 障害厚生年金3級に決定

・社労士から : A様の場合は、“当事務所作成の任意の申立書”を提出したため、受給に至ったのではないかと思われます。また、A様が辛い症状や職場での配慮について、日頃から医師にお伝えしていたことも診断書に反映される結果となりました。

 

郡山市 小脳梗塞 障害厚生年金1級決定 「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 :A様 50代 男性 小脳梗塞障害厚生年金1級決定

・相談時の状況 : 病院関係者からのご紹介で、A様のご家族と面談をしました。A様は、平衡機能障害のためほとんどをベット上で過ごしており、座位保持も食事など限定されているご様子でした。

・受託から請求書提出まで : ご相談時には、障害認定日から半年ほど過ぎていましたが、半年前も同様の症状であり、医師からの確認もとれたため、その旨を診断書にご記載いただきました。

・結果 : 半年遡及にて、平衡機能障害・肢体障害で、障害厚生年金1級に決定

・社労士から : A様は、身体障害者手帳の手続きもされていなかったので、税制上の控除などのご説明をし、手続きをすすめていただきました。