郡山市 喉頭がん 障害厚生年金2級決定 「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 : A様 50代 男性 喉頭がん 音声又は言語機能の障害障害厚生年金2級決定

・相談時の状況 : ご家族からの相談でした。“障害年金手続きをお願いしたい。本人がネットを調べて、病気に詳しい元看護師の社労士に依頼を希望している”とのことでした。

・受託から請求書提出まで : ご本人様とはメールにて話を進めていきました。

・結果 : 障害厚生年金2級に決定

・社労士から : ホームページから当事務所へ依頼の場合、ほとんどの方が、“複数の病気や長い病歴・辛い症状などがあり、現に患者を看てきた看護師でないと分かってもらえないから”という理由が多いです。受給決定後、A様からは、お礼の長いお手紙を頂きました。ありがとうございました。

郡山市 40代 女性 うつ病で障害厚生年金2級を受給「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 :A様 女性 40代 うつ病障害厚生年金2級を受給

・相談時の状況 : 病院の相談員の方からのご紹介でした。“3年ほど前、ご家族が請求したが不支給だったので、社労士に依頼をしたい”とのご希望でした。 病状としては、3年ほど前から変わらない様子とのことでした。

・受託から請求書提出まで : 「日常生活状況や日常生活能力」など、ご家族・ご本人様より聞き取りをした内容を診断書依頼時に、参考資料として医師にお伝えしました。また、「病歴・就労状況等申立書」記載にあたっては、ご本人様のお辛い状況を具体的に記載しました。

・結果 : 障害厚生年金2級に決定

・社労士から : A様が3年前に請求した際の書類一式を取り寄せましたが、診断書内容からすると当時から2級又は3級相当の障害だったと思われました。A様の場合は、「病歴・就労状況等申立書」の内容がご本人様のお辛い状況を記載しきれていなかったことが原因だったのではないかと思われました。精神疾患の場合は、特に「病歴・就労状況等申立書」の具体的な記載が重要になります。

仙台市 発達障害 障害厚生年金2級決定 「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 :A様 40代 男性 発達障害障害厚生年金2級決定

・相談時の状況 : 開業当時から親しくしている仙台の社労士の方からのご紹介でした。「県外の社労士だが、元看護師なので、お願いしたい。」とのことでした。

・受託から請求書提出まで: A様は、パートで就労していましたが、事業主様の配慮で、単純かつ反復的な業務のみをしていました。診断書依頼時に、医師に業務や配慮の内容をお伝えし診断書にご記載いただきました。

・結果 : 障害厚生年金2級に決定

・社労士から : A様のケースですと、通常は、事業主の方にもご協力を得て、具体的な業務や配慮の内容をご記載いただくことが多いです。しかし、今回の場合は、「事業主の方には、細かい配慮をたくさんしてもらっている。これ以上、負担をかけたくない。」とA様からの申し出があったため、医師への依頼のみとしました。

須賀川市 乳がん 障害厚生年金2級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 :A様 60代 女性 乳がん障害厚生年金2級決定

・相談時の状況 : ホームページからのご依頼で、「自分で請求しようとしたが具合が悪く、代理での請求をしてほしい。元看護師なので、お願いしたい。」とのことでした。

・受託から請求書提出まで: A様はすでに、末期で余命半年の告知を受けていました。医師に、A様の症状やステージ等詳細にご記載下さるようお願いしました。初診のクリニック様・現在の主治医の方のご協力で、早急に診断書等をご記載いただき、受託から3週間後に年金事務所へ請求書等一式を提出できました。

・結果:障害厚生年金2級に決定

・社労士から:お客様の病状が重いと、出来るだけ早く「年金証書」をお客様にお届けしたいと思います。急変も考えられることから心配しておりましたが、A様に「年金証書」を無事にお届けすることが出来ました。A様は、介護保険を利用しながら、在宅で療養されています。

郡山市 仙骨骨肉腫 障害厚生年金3級決定 「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 :A様 30代 男性 仙骨骨肉腫障害厚生年金3級決定

・相談時の状況 : 福島県社労士会のホームページからの問い合わせでした。元看護師とのことだったので、代理での請求を依頼したいとのことでした。A様からは、「自分の障害が3級になるのは難しいと分かっているが、請求をしてほしい。」と強くご希望されました。仙骨部の疼痛のため、座位保持が困難で、職場の配慮でなんとか仕事を継続していました。

・受託から請求書提出まで : 座位保持が困難なことから職場の配慮を受けていることを医師にお伝えし、診断書にご記載頂きました。各測定をした診断書内容からは、①加重機能障害 ②運動機能障害 ➂神経系統の障害 それぞれ3級の1/3程度の障害だったことから“3級の1/3×3のため、3級に認定してほしい旨、当事務所作成の任意の申立書”を記載し提出しました。

・結果 : 障害厚生年金3級に決定

・社労士から : A様の場合は、“当事務所作成の任意の申立書”を提出したため、受給に至ったのではないかと思われます。また、A様が辛い症状や職場での配慮について、日頃から医師にお伝えしていたことも診断書に反映される結果となりました。

 

郡山市 小脳梗塞 障害厚生年金1級決定 「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 :A様 50代 男性 小脳梗塞障害厚生年金1級決定

・相談時の状況 : 病院関係者からのご紹介で、A様のご家族と面談をしました。A様は、平衡機能障害のためほとんどをベット上で過ごしており、座位保持も食事など限定されているご様子でした。

・受託から請求書提出まで : ご相談時には、障害認定日から半年ほど過ぎていましたが、半年前も同様の症状であり、医師からの確認もとれたため、その旨を診断書にご記載いただきました。

・結果 : 半年遡及にて、平衡機能障害・肢体障害で、障害厚生年金1級に決定

・社労士から : A様は、身体障害者手帳の手続きもされていなかったので、税制上の控除などのご説明をし、手続きをすすめていただきました。

郡山市 前頭側頭葉型認知症 障害基礎年金1級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 :A様 50代 女性 前頭側頭葉型認知症障害基礎年金1級決定

・相談時の状況 : ご家族が請求しようとして、年金事務所へ相談に行ったが、手続きの煩雑さや仕事のために、何もしないまま半年経ってしまい、家族での請求を断念したので、代行してほしいとのことでした。

・受託から請求書提出まで :「病歴・就労状況等申立書」記載にあたっては、発病から現在の入院に至るまで、病気の特性のため、ご家族様がかなり疲弊されていた状況を細かく記載して提出しました。

・結果 : 障害基礎年金1級決定

・社労士から : A様のご家族からは、「自分たちでの手続きが難しいと思い半年間放置したままだったが、最初から社労士へ依頼しておけば良かった。半年分の年金が多く受給できたはずだった。」と話がありました。

田村市 網膜色素変性症 障害厚生年金1級決定 「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 : A様 50代 女性 網膜色素変性症障害厚生年金1級決定

・相談時の状況 : 病院関係者からのご紹介で、娘さんと一緒に面談をしました。座業での仕事だったことと会社の配慮で、視力がかなり悪化していたが、3カ月前まで就業されていたとのことでした。お話の中で、傷病手当金(健康保険)制度をご存じなく、要件を満たしているのに申請していないことが分かりましたので、障害年金と傷病手当金(健康保険)の申請の依頼となりました。

・受託から請求書提出まで:初診がH15年頃で、ご本人様の記憶違いだったこともあり、初診の病院様にたどり着くまでに時間を要しましたが、受託から翌月には提出することが出来ました。

・結果:障害厚生年金1級に決定

・社労士から : 初回の面談の中で、障害厚生年金は、他の制度(傷病手当金など)との調整になる場合がありますので、必ず受給されている制度について伺っています。その中で、“傷病手当金制度をご存じない・会社に申請をお願いしたら対象でない”と誤った回答をされたために申請していない方がいらっしゃいます。どちらの制度のご説明をするとともに、手続き依頼も受けています。

須賀川市 1型糖尿病 障害厚生年金3級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 : A様 50代 男性 1型糖尿病障害厚生年金3級決定

・相談時の状況 : 病院の相談員の方からのご紹介でした。「A様が障害年金に該当するか、また、現在、該当しない場合でも今後に向けてのアドバイスがあれば教えてほしい。」とのことでした。A様は、インスリン治療にて、血糖は比較的コントロール出来ていましたが、血清Cペプチド値が0.3ng/ml未満であることから3級に該当する可能性がありました。

ここで、危惧されたのが、初診がH10年頃で転勤のために転医を繰り返していたため、初診の証明が出来るかということでした。A様は、ご自分での請求は難しいとのことで受託となりました。

・受託から請求書提出まで : 初診から5番目の病院で、前医からの紹介状が残っていたのと、A様の資料から初診日を特定することが出来ました。

・結果 : 障害厚生年金3級に決定 返戻もなく、提出から2か月での早い決定でした。

・社労士から : 腎・肝疾患・糖尿病での請求ですと、初診から20~30年前という方が少なくありません。廃院やカルテの破棄でも何かしら初診の資料となるものが探し出せる可能性がありますので、諦めずご相談ください。

 

 

 

「福島県回復期リハビリテーション病院連絡協議会」障害年金アドバイザーとして講師をさせていただきました。「郡山障害年金の申請窓口」

昨年度に引き続き、今年度も“障害年金部門のアドバイザー”として、講師をさせていただきました。

今回は、第1回目として、1.障害年金と対象傷病 2.障害年金と関係の深い「傷病手当金(健康保険)」について、お話をさせていただきました。

傷病手当金については、同一傷病・障害厚生年金との重複期間があると調整になるので、最初の面談時にお客様に必ず伺っています。その中で、傷病手当金自体をご存じない方、事業所様へ申請したい旨を伝えたところ、“対象ではない・申請できない”と誤った回答があり、申請していない方などが少なからずいらっしゃるため、支給を受ける条件や退職後の継続給付について等お話させていただきました。

毎回、就業後のお疲れのところ、医療関係者の皆様には出席いただき有難うございました。今回は、理学療法士の方々も沢山出席して下さっていました。ご清聴ありがとうございました。