「福島県社会保険労務士会 研修会」で、障害年金の講師を致しました。「郡山障害年金の申請窓口」

本日は、福島県社会保険労務士会からのご依頼で、障害年金の講師をさせていただきました。福島県内の社労士の方、約50人の方が出席されました。 実際の事例からの発表のご依頼でしたので、3例の発表を致しました。3人のお客様へは、事前に主旨をお伝えした上で、快く承諾していただき感謝申し上げます。

お客様からは、「認定基準からすると、該当していないと思われるような自分のような事例でも障害年金が受給できる可能性があることを知ってほしい。」「病歴が長く複数の病気があり、自分自身で請求できない事例でも、専門の社労士に依頼することで、障害年金が受給でき安定した生活が出来ている。」などのお言葉も頂きました。ご協力くださったお客様方、有難うございました。

 

 

 

遡及請求した場合の成果報酬について 「郡山障害年金の申請窓口」

遡及請求(障害認定日)した場合の成果報酬のお問い合わせを頂くことが最近多いため、改めてお伝えします。

障害認定日(初診から1年6月時点)に〇月~〇年以上さかのぼって受給できた場合の成果報酬についてですが、当事務所は、遡及分として、別枠での請求はしておりません。遡及分として別枠での請求(遡及分〇%+年金の〇カ月分など)をすると請求額がかなり多くなり、お客様のご負担が大きくなるのと、当事務所はほとんどのお客様が医療機関や福祉関係の方からのご紹介のため、広告宣伝には費用をかけていないためです。 

【  成果報酬  】以下のいずれか高い方としています。(遡及した場合も同様)ホームページに掲載している通りです。

    ① 年金の2か月分(加算も含む)+ 消費税    ② 年金初回振込額の10% + 消費税  

「診断書」には有効期限があります。(障害認定日時点の診断書を除く)ご注意下さい。「郡山障害年金の申請窓口」

「障害年金の診断書」には、有効期限があります。(障害認定日時点の診断書を除く) ご注意下さい。

診断書の現症日日付(通常は診察や検査をした日)から3カ月が有効期限です。この期間までに、年金事務所等への提出が必要です。

障害認定日時点の診断書については、有効期限はありませんが、障害認定日から1年が経過してしまうと、請求時点の診断書が新たに必要になります。(計2枚)

初診の医療機関が廃院やカルテの破棄のため、「初診日の証明」が困難な方は、先に診断書を依頼してしまうと、診断書の有効期限内に“初診日の証明となるような資料等”が探せないおそれがありますので、ご注意ください。

「初診日の証明」が困難な方でも、何らかの確認出来る資料が探し出せる可能性がありますので、お困りの方は、お気軽にご相談下さい。

 

【冬季休業について】  「郡山障害年金の申請窓口」

【冬季休業について】

2022年12月29日㈭~2023年1月3日㈫

期間中、新規ご相談のお返事にはご猶予を頂戴いたします。

ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほど何卒よろしくお願い致します。

尚、お急ぎの方、既に当事務所への相談をされている方には、冬季休業中も対応させていただきますので、お気軽にご連絡をして下さい。

「福島県 回復期リハビリテーション病棟連絡協議会」障害年金アドバイザーとして第3回目の講師をさせて頂きました。 「郡山障害年金の申請窓口」

本日は、前回から引き続き第3回目として講師をさせて頂きました。 今回は、「障害年金の申請から支給決定まで、他の制度との併給調整」についてお話をさせていただきました。

障害年金は、傷病手当金(健康保険)や児童扶養手当・労災保険からの給付などとの調整があります。2つの制度から重複で支給された期間がある場合は、後から返金が必要になります。

就業後のお疲れのところ、福島県内の主に社会福祉士の方にご清聴頂きました。有難うございました。

当事務所では、併給調整がある方に対しては、協会けんぽ(傷病手当金)や労働基準監督署(労災保険からの給付)等へご連絡をし返金の手続きを進めて下さるよう、依頼しております。

令和5年度も“障害年金アドバイザー”のご依頼がありましたので、引き続き務めさせて頂くことになりました。

「福島県 回復期リハビリテーション病棟連絡協議会」障害年金アドバイザーとして第2回目の講師をさせて頂きました。 「郡山障害年金の申請窓口」

本日は、前回から引き続き第2回目として講師をさせて頂きました。 今回は、「障害年金受給のための3要件」について、お話させていただきました。

主に福島県内の社会福祉士の方に聴講いただきました。有難うございました。

 

「福島県 回復期リハビリテーション病棟連絡協議会」の障害年金部門アドバイザーとして講師をさせて頂きました。 「郡山障害年金の申請窓口」

「令和4年度・障害年金部門のアドバイザー」のご依頼を4月に頂きました。

本日は、「障害年金の基礎知識 第1回目」として、講師をさせて頂きました。コロナ禍のため、zoomでの開催となりましたが、福島県内の主に社会福祉士の方々にご参加いただき、勤務時間後のお疲れのところ18時から聴講いただきました。有難うございました。

担当者様からは、3回シリーズでの開催依頼でしたので、9月・12月と講師をさせていただきます。少しでもお役に立つ内容をお伝えしたいと思います。

郡山市 アルコール性肝硬変 障害厚生年金1級決定

◆ 事例 : A様 60代 男性 アルコール性肝硬変障害厚生年金1級決定

・相談時の状況 : 病院関係者からのご紹介で、A様ご夫妻と面談をしました。肝機能の検査数値は、1~2級の状態で腹水も多く、かなり思わしくないご病状でした。一日も早く年金事務所に請求手続きをする必要がありました。

・受託から請求書提出まで : 初診のクリニック様・診断書をご記載頂く病院様のご協力で、受託から2週間後に年金事務所に請求書等一式を提出できました。

・結果 : 障害厚生年金1級に決定

・社労士から : 腎・肝疾患・糖尿病での請求ですと、初診日が20~30年前という方も珍しくなく、“初診日の証明書取得又は参考となる資料”を探し出すのが、困難なケースが多いです。しかし、記憶を辿っていくと何かしら、参考資料となるものが出てくる方が少なくありません。今回のA様は、3番目のクリニック様からご提供頂いた資料で初診日の証明書となりました。

初診の医療機関の廃院・カルテの破棄などで請求を諦めている方は、ご相談下さい。お話の中から初診日を探し出せるかもしれません。

 

福島市 変形性股関節症 社会的治癒で3級認定 A様 女性

◆ 事例:A様 60代 女性 生後、股関節脱臼で治療歴があったが、社会的治癒で障害厚生年金3級認定

・相談時の状況 : 知人からの紹介で、面談をご希望されました。“生後に股関節脱臼で手術をし、小学校入学前まで治療を続けていた。その後は、運動制限なく日常生活をしていたが、50代で痛みを感じ変形性股関節症と診断され人工股関節置換をした”とのことでした。年金事務所で相談したが、“社会的治癒”での請求は自分では出来ないと判断したので代行をお願いしたいとのことでした。

・受託から請求書提出まで : A様の場合、50代の厚生年金加入時の初診日を社会的治癒として、請求することで障害厚生年金3級受給が可能と思われました。その為、客観的に通常の生活や就労が出来ていた事がわかるよう、A様に学生時代~40代までの写真や資料を探し出して頂き、「病歴・就労状況等申立書」も生後から丁寧に記載し請求しました。

・結果 : 障害厚生年金3級に決定 年金機構からの返戻もなく請求書提出40日後に「年金証書」が届きました。

・社労士から : ご依頼いただく事例では、“社会的治癒”での請求は珍しくありません。特に「変形性股関節症」の方が多いです。生後間もなく手術をした・ギプス固定をして治療をしていた方々です。また、精神疾患・心疾患の方もいらっしゃいます。

その場合は、普通に生活や就労が出来ていたことを証明できる“写真や資料(病名によって異なります)”を出来るだけ多く添付して請求をしております。また、「病歴・就労状況等申立書」の丁寧な記載が重要です。ご自身で請求するのが難しいと思われる方は、ご相談下さい。