郡山市 前頭側頭葉型認知症 障害基礎年金1級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 :A様 50代 女性 前頭側頭葉型認知症障害基礎年金1級決定

・相談時の状況 : ご家族が請求しようとして、年金事務所へ相談に行ったが、手続きの煩雑さや仕事のために、何もしないまま半年経ってしまい、家族での請求を断念したので、代行してほしいとのことでした。

・受託から請求書提出まで :「病歴・就労状況等申立書」記載にあたっては、発病から現在の入院に至るまで、病気の特性のため、ご家族様がかなり疲弊されていた状況を細かく記載して提出しました。

・結果 : 障害基礎年金1級決定

・社労士から : A様のご家族からは、「自分たちでの手続きが難しいと思い半年間放置したままだったが、最初から社労士へ依頼しておけば良かった。半年分の年金が多く受給できたはずだった。」と話がありました。

田村市 網膜色素変性症 障害厚生年金1級決定 「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 : A様 50代 女性 網膜色素変性症障害厚生年金1級決定

・相談時の状況 : 病院関係者からのご紹介で、娘さんと一緒に面談をしました。座業での仕事だったことと会社の配慮で、視力がかなり悪化していたが、3カ月前まで就業されていたとのことでした。お話の中で、傷病手当金(健康保険)制度をご存じなく、要件を満たしているのに申請していないことが分かりましたので、障害年金と傷病手当金(健康保険)の申請の依頼となりました。

・受託から請求書提出まで:初診がH15年頃で、ご本人様の記憶違いだったこともあり、初診の病院様にたどり着くまでに時間を要しましたが、受託から翌月には提出することが出来ました。

・結果:障害厚生年金1級に決定

・社労士から : 初回の面談の中で、障害厚生年金は、他の制度(傷病手当金など)との調整になる場合がありますので、必ず受給されている制度について伺っています。その中で、“傷病手当金制度をご存じない・会社に申請をお願いしたら対象でない”と誤った回答をされたために申請していない方がいらっしゃいます。どちらの制度のご説明をするとともに、手続き依頼も受けています。

須賀川市 1型糖尿病 障害厚生年金3級決定「郡山障害年金の申請窓口」

◆ 事例 : A様 50代 男性 1型糖尿病障害厚生年金3級決定

・相談時の状況 : 病院の相談員の方からのご紹介でした。「A様が障害年金に該当するか、また、現在、該当しない場合でも今後に向けてのアドバイスがあれば教えてほしい。」とのことでした。A様は、インスリン治療にて、血糖は比較的コントロール出来ていましたが、血清Cペプチド値が0.3ng/ml未満であることから3級に該当する可能性がありました。

ここで、危惧されたのが、初診がH10年頃で転勤のために転医を繰り返していたため、初診の証明が出来るかということでした。A様は、ご自分での請求は難しいとのことで受託となりました。

・受託から請求書提出まで : 初診から5番目の病院で、前医からの紹介状が残っていたのと、A様の資料から初診日を特定することが出来ました。

・結果 : 障害厚生年金3級に決定 返戻もなく、提出から2か月での早い決定でした。

・社労士から : 腎・肝疾患・糖尿病での請求ですと、初診から20~30年前という方が少なくありません。廃院やカルテの破棄でも何かしら初診の資料となるものが探し出せる可能性がありますので、諦めずご相談ください。

 

 

 

「福島県回復期リハビリテーション病院連絡協議会」障害年金アドバイザーとして講師をさせていただきました。「郡山障害年金の申請窓口」

昨年度に引き続き、今年度も“障害年金部門のアドバイザー”として、講師をさせていただきました。

今回は、第1回目として、1.障害年金と対象傷病 2.障害年金と関係の深い「傷病手当金(健康保険)」について、お話をさせていただきました。

傷病手当金については、同一傷病・障害厚生年金との重複期間があると調整になるので、最初の面談時にお客様に必ず伺っています。その中で、傷病手当金自体をご存じない方、事業所様へ申請したい旨を伝えたところ、“対象ではない・申請できない”と誤った回答があり、申請していない方などが少なからずいらっしゃるため、支給を受ける条件や退職後の継続給付について等お話させていただきました。

毎回、就業後のお疲れのところ、医療関係者の皆様には出席いただき有難うございました。今回は、理学療法士の方々も沢山出席して下さっていました。ご清聴ありがとうございました。

 

「福島県社会保険労務士会 研修会」で、障害年金の講師を致しました。「郡山障害年金の申請窓口」

本日は、福島県社会保険労務士会からのご依頼で、障害年金の講師をさせていただきました。福島県内の社労士の方、約50人の方が出席されました。 実際の事例からの発表のご依頼でしたので、3例の発表を致しました。3人のお客様へは、事前に主旨をお伝えした上で、快く承諾していただき感謝申し上げます。

お客様からは、「認定基準からすると、該当していないと思われるような自分のような事例でも障害年金が受給できる可能性があることを知ってほしい。」「病歴が長く複数の病気があり、自分自身で請求できない事例でも、専門の社労士に依頼することで、障害年金が受給でき安定した生活が出来ている。」などのお言葉も頂きました。ご協力くださったお客様方、有難うございました。

 

 

 

遡及請求した場合の成果報酬について 「郡山障害年金の申請窓口」

遡及請求(障害認定日)した場合の成果報酬のお問い合わせを頂くことが最近多いため、改めてお伝えします。

障害認定日(初診から1年6月時点)に〇月~〇年以上さかのぼって受給できた場合の成果報酬についてですが、当事務所は、遡及分として、別枠での請求はしておりません。遡及分として別枠での請求(遡及分〇%+年金の〇カ月分など)をすると請求額がかなり多くなり、お客様のご負担が大きくなるのと、当事務所はほとんどのお客様が医療機関や福祉関係の方からのご紹介のため、広告宣伝には費用をかけていないためです。 

【  成果報酬  】以下のいずれか高い方としています。(遡及した場合も同様)ホームページに掲載している通りです。

    ① 年金の2か月分(加算も含む)+ 消費税    ② 年金初回振込額の10% + 消費税  

「診断書」には有効期限があります。(障害認定日時点の診断書を除く)ご注意下さい。「郡山障害年金の申請窓口」

「障害年金の診断書」には、有効期限があります。(障害認定日時点の診断書を除く) ご注意下さい。

診断書の現症日日付(通常は診察や検査をした日)から3カ月が有効期限です。この期間までに、年金事務所等への提出が必要です。

障害認定日時点の診断書については、有効期限はありませんが、障害認定日から1年が経過してしまうと、請求時点の診断書が新たに必要になります。(計2枚)

初診の医療機関が廃院やカルテの破棄のため、「初診日の証明」が困難な方は、先に診断書を依頼してしまうと、診断書の有効期限内に“初診日の証明となるような資料等”が探せないおそれがありますので、ご注意ください。

「初診日の証明」が困難な方でも、何らかの確認出来る資料が探し出せる可能性がありますので、お困りの方は、お気軽にご相談下さい。

 

【冬季休業について】  「郡山障害年金の申請窓口」

【冬季休業について】

2022年12月29日㈭~2023年1月3日㈫

期間中、新規ご相談のお返事にはご猶予を頂戴いたします。

ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほど何卒よろしくお願い致します。

尚、お急ぎの方、既に当事務所への相談をされている方には、冬季休業中も対応させていただきますので、お気軽にご連絡をして下さい。

「福島県 回復期リハビリテーション病棟連絡協議会」障害年金アドバイザーとして第3回目の講師をさせて頂きました。 「郡山障害年金の申請窓口」

本日は、前回から引き続き第3回目として講師をさせて頂きました。 今回は、「障害年金の申請から支給決定まで、他の制度との併給調整」についてお話をさせていただきました。

障害年金は、傷病手当金(健康保険)や児童扶養手当・労災保険からの給付などとの調整があります。2つの制度から重複で支給された期間がある場合は、後から返金が必要になります。

就業後のお疲れのところ、福島県内の主に社会福祉士の方にご清聴頂きました。有難うございました。

当事務所では、併給調整がある方に対しては、協会けんぽ(傷病手当金)や労働基準監督署(労災保険からの給付)等へご連絡をし返金の手続きを進めて下さるよう、依頼しております。

令和5年度も“障害年金アドバイザー”のご依頼がありましたので、引き続き務めさせて頂くことになりました。