昨年度に引き続き、今年度も“障害年金部門のアドバイザー”として、講師をさせていただきました。
今回は、第2回目として、1.障害年金の受給3要件 2.障害年金と傷病手当金の調整“実際の事例から”について、お話をさせていただきました。
毎回、就業後のお疲れのところ、医療関係者の皆様にはご出席いただき有難うございました。今回も社会福祉士、理学療法士の方々が沢山出席して下さいました。ご清聴ありがとうございました。
次回は、11月2日㈭です。宜しくお願いします。
昨年度に引き続き、今年度も“障害年金部門のアドバイザー”として、講師をさせていただきました。
今回は、第2回目として、1.障害年金の受給3要件 2.障害年金と傷病手当金の調整“実際の事例から”について、お話をさせていただきました。
毎回、就業後のお疲れのところ、医療関係者の皆様にはご出席いただき有難うございました。今回も社会福祉士、理学療法士の方々が沢山出席して下さいました。ご清聴ありがとうございました。
次回は、11月2日㈭です。宜しくお願いします。
事例:A様 50代 男性 頸椎椎間板ヘルニア・頸椎脊柱管狭窄症 障害厚生年金3級決定
・相談時の状況 : ホームページからのお問合せでした。「病気のために左腕の筋力が落ち、肩関節や肘関節もあまり動かなくなった。障害年金に該当しないだろうか?」とのことでした。A様の業務内容は機械整備で両手を使うため継続が困難となり、職場の配慮から事務系の仕事に変更となっていました。
・受託から請求書提出まで : 主治医へA様の日常生活の支障について、文書を作成しお伝えしました。大変理解のある先生で、A様のお困りの様子を診断書に詳細にご記載下さいました。
・結果 : 障害厚生年金3級に決定
・社労士から : A様の症状からすると、3級ギリギリかと思いましたが、主治医がA様の日常生活の支障のご様子を詳細にご記載下さったお陰で受給となりました。患者様が診察時間内に、お困りの症状をすべて医師へお伝えすることは難しいため、ケースによって、文書等で医師にお伝えするようにしています。
◆ 事例 : A様 40代 男性 脳梗塞後の半盲 障害手当金決定
・相談時の状況 : 病院関係者様からのご紹介でした。数年前に、病院関係者様のご依頼で勉強会の講師をした際、半盲も障害年金制度(障害手当金)の対象である旨をお話ししたのを覚えていて下さり、ご紹介くださいました。A様は、幸い肢体の障害はなかったのですが、半盲のため車の運転ができなくなり通勤が困難となったため退職されていました。会津若松市のご自宅で面談させていただきました。
・受託から請求書提出まで:特に問題なく請求書を提出できました。
・結果 : 障害手当金 決定
・社労士から : 「半盲は、両眼の視野が1/2以上欠損したもの」に該当するため、障害手当金となります。初診日が厚生年金保険加入中の方が対象です。また、障害手当金は、一時金のため、初診から5年以内に障害が「治った(症状固定)」場合に、その治った(障害固定)日から5年以内に請求した場合にだけ支給されます。請求が遅れてしまうと、時効により支給されませんので、該当すると思われる方は、ご相談ください。
A様からは、「半盲のために運転が出来なくなったので、職業訓練をうけて新たな仕事をさがします。一時金だが受給できたので、気持ち的に余裕ができました。」と話がありました。
◆事例 : A様 50代 男性 胸部大動脈解離 障害厚生年金3級決定 5年遡及
・相談時の状況 : 病院関係者からのご紹介でA様の奥様と面談をしました。胸部大動脈解離で8年前に手術をされていましたが、障害年金制度をご存知なく、「今回、制度の説明を病院の就労支援員の方から伺った。手続きをお願いしたい。」とのご依頼でした。
・受託から請求書提出まで : 初診の病院様では、すでにカルテが破棄されていましたが、手術をした病院様で紹介状が残されていたため、初診日の証明ができました。翌月に年金事務所へ請求書一式を提出しました。
・結果 :障害厚生年金3級に決定 5年遡及
・社労士から : A様は、今回、体調不良で受診した病院様で、以前、私の講演を聞いて下さった 就労支援員の方から障害年金制度を伺い受給することが出来ました。 時効のため5年遡及となりました。8年前から受給できていたら、A様ご家族の大きな支えとなったと思いますが、A様ご夫妻からは、「障害年金制度をずっと知らずに過ごすところだった。5年も遡及できたので、制度を教えてくれた就労支援員の方には感謝の気持ちでいっぱいです。体に負担とならないように仕事を継続していきます。」と話しがありました。
元看護師ということもあり、毎年、病院関係者様から講師のご依頼をいただいております。該当する方が、障害年金を受給することによって、安定した生活の一助となるよう、周知活動を続けていきたいと思います。
◆ 事例:A様 50代 男性 間質性肺炎で障害基礎年金2級決定
・相談時の状況 : 以前手続きをされたお客様からの紹介でした。A様は常時の酸素吸入が必要な状態のため、ご自宅で面談させていただきました。一人暮らしで家族は遠方のため、手続きを依頼したいとのことでした。
・受託から請求書提出まで : 病院様に最近の“動脈血ガス分析値・予測肺活量値など”を伺ったところ、2級相当と思われました。A様のご容体があまりよくない為、急ぎで手続きを開始しました。医師のご協力のおかげで、3週間後には年金事務所へ請求書を提出することができました。
・結果 : 障害基礎年金2級に決定
・社労士から : A様からは、「障害年金制度を知らなかったが、知人から教えてもらい手続きを依頼できたので助かった。」とお言葉を頂きました。
A様のように、事後重症請求の方は、年金事務所へ請求書を提出した翌月から年金が支給されます。そのため、各種診断書や書類を速やかに用意し提出することが必要です。
◆ 事例 :A様 60代 女性 水疱性角膜症 障害厚生年金2級決定
・相談時の状況 : 病院の相談員の方からのご紹介でした。A様のご自宅で面談させていただきました。ご主人は「仕事もあるので代理での請求をお願いしたい。」とのことでした。最近の視力を伺うと2級に該当している可能性がありました。初診日から1年6月経っていましたが、初診から急に視力が悪化したとのことでした。A様は、傷病手当金(健康保険)受給中だったので、障害年金との調整がある旨もお伝えしました。A様はパートで就労しており、障害厚生年金2級の方が高額になると思われました。
・受託から請求書提出まで : 診断書の追記があり、最終的な出来上がりまで時間を要しましたが、障害認定日請求ができました。
・結果 : 障害厚生年金2級に決定 傷病手当金より障害年金の方が高額となったため、今後、傷病手当金の申請は不要となりました。
・社労士から : A様ご夫妻からは、「毎月の傷病手当金の申請もしなくて良くなったので、楽になった。少しでも視力が悪化しないように治療していきたい。」と話しがありました。
◆ 事例 : A様 67才 女性 僧帽弁置換 遡及で障害厚生年金3級
・相談時の状況 : A様から、「50才代で弁置換をした。障害年金制度を知らず請求していない。現在、老齢年金を受給しているが、支払う報酬や診断書代金などを差し引いても手元に残り、かつ、すべて手続きをお願い出来るなら請求したい。」とのことでした。A様の場合は、初診日から1年半以内に手術をしているため(特例の障害認定日請求)、遡及請求が可能でした。年金事務所で確認すると、老齢年金との調整があっても70万円ほどが遡及されることが分かりました。そして、報酬や診断書を差し引くとA様の手元には60万円ほどが残る見込みとなりました。
・受託から請求書提出まで : A様の場合は、請求が遅くなると、その分遡及される金額が少なくなるため、初診日の証明書や診断書も急ぎで依頼し、受託の翌月に請求ができました。
・結果 : 遡及で障害厚生年金3級に決定
・社労士から : 受給後、A様から「報酬や診断書代金を差し引いても60万円程が手元に残り、65才過ぎたが請求を諦めずに良かった。」と話がありました。
A様の場合は、障害年金制度を手術当時からご存じでしたら、65才までの約10年間は障害年金が受給出来るはずでした。
◆ 事例 : A様 40代 男性 パーキンソン病で障害厚生年金2級決定
・相談時の状況 : 奥様からの相談でした。「自分で請求しようとしたがネットで調べたら、パーキンソン病は、診断書の記載の仕方が難しいと書いてあった。医師にどのように依頼したらいいか分からない。また、事後重症請求になるので、専門の社労士に依頼した方が、一般の人より数か月早く請求が出来るので、報酬を考えてもメリットがあると思った。実際、看護をしてきた元看護師の社労士に依頼したい。」とのことでした。奥様は、当初はご自分で請求を考えていたので、かなり手続きについて詳しく調べていらっしゃるようでした。
・受託から請求書提出まで : 主治医もあまりパーキンソン病の方の障害年金用診断書を記載したことがないとのことでしたので、当事務所で分かりやすいように依頼文書を作成しました。また、診断書の他に、当事務所で作成した「一日の服薬時間・薬効の状態・症状など」を作成して、医師に具体的かつ詳細にご記載いただきました。
・結果 : 返戻もなく障害厚生年金2級に決定
・社労士から : パーキンソン病の方の場合、診断書はON時の状態でご記載いただき、OFF時の状態や症状についても診断書の備考欄にご記載いただくようにしています。薬効も重要になるため、医師に「当事務所作成の用紙」にご記載いただいています。年金機構から返戻が多い疾患の一つと耳にしますが、当事務所では返戻のないよう、医師に依頼をしています。
【夏季休業について】
2023年8月13日㈰~8月15日㈫
期間中、新規ご相談のお返事にはご猶予を頂戴いたします。
ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力のほど何卒よろしくお願いします。
尚、お急ぎの方、ご紹介の方、既に当事務所への相談をされている方には、夏季休業中も対応させていただきます。
お気軽にご連絡をして下さい。
再審査請求をしていた案件ですが、本日、厚生労働省年金局から嬉しい連絡(電話)がありました。障害基礎年金1級を求めて再審査請求をしておりましたが、1級への処分変更となり、主張が認められました。お客様へは直ぐに連絡をし、大変喜ばれていました。
当事務所では、不服申し立てについては、原則、当事務所で裁定請求をしたお客様としておりますが、実際のところは、“お客様ご自身が裁定請求をした、又は、他の社労士が裁定請求したが不服申し立てまでは行わない”といったケースの方が多いです。
不服申し立てとなると、かなりの月数を要するため、当事務所では、最初の裁定請求で認定されるように、必要によって、各種資料や任意の申立書を記載・添付して請求するようにしています。