遡及請求(障害認定日)した場合の成果報酬のお問い合わせを頂くことが最近多いため、改めてお伝えします。
障害認定日(初診から1年6月時点)に〇月~〇年以上さかのぼって受給できた場合の成果報酬についてですが、当事務所は、遡及分として、別枠での請求はしておりません。遡及分として別枠での請求(遡及分〇%+年金の〇カ月分など)をすると請求額がかなり多くなり、お客様のご負担が大きくなるのと、当事務所はほとんどのお客様が医療機関や福祉関係の方からのご紹介のため、広告宣伝には費用をかけていないためです。
【 成果報酬 】以下のいずれか高い方としています。(遡及した場合も同様)ホームページに掲載している通りです。
① 年金の2か月分(加算も含む)+ 消費税 ② 年金初回振込額の10% + 消費税