本日は、前回から引き続き第3回目として講師をさせて頂きました。 今回は、「障害年金の申請から支給決定まで、他の制度との併給調整」についてお話をさせていただきました。
障害年金は、傷病手当金(健康保険)や児童扶養手当・労災保険からの給付などとの調整があります。2つの制度から重複で支給された期間がある場合は、後から返金が必要になります。
就業後のお疲れのところ、福島県内の主に社会福祉士の方にご清聴頂きました。有難うございました。
当事務所では、併給調整がある方に対しては、協会けんぽ(傷病手当金)や労働基準監督署(労災保険からの給付)等へご連絡をし返金の手続きを進めて下さるよう、依頼しております。
令和5年度も“障害年金アドバイザー”のご依頼がありましたので、引き続き務めさせて頂くことになりました。